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立憲民主党・無所属衆議院
総発言数
1,136
直近の所属会派
立憲民主党・無所属
直近の役職
直近の発言日
2025/06/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,136 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,136 20 を表示
立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 お答えいたします。 まさにおっしゃるとおりだと思います。昨日の参考人質疑で竹田参考人が、このような場合を引いて、何家か分からなくなる、若しくは祭祀ができなくなるというようなことをおっしゃられましたけれども、例えば、佐藤旅館の御令嬢の佐藤花子さんと割烹田中の御曹子の田中一郎さんが結婚した場合は、夫婦力を合わせて佐藤旅館を佐藤家として運営し、割烹田中は夫婦力を合わせて田中家として運営すればいいのであり、何も困ることはないというふ…

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 これも、まさにおっしゃるとおりだと思います。 家族に一つの姓としてのファミリーネームを持ちたい御夫婦はもちろん夫婦同姓を選択して、夫と妻がそれぞれ選択していただき、そして夫と妻がそれぞれ生まれ育った氏名で生きたい方は夫婦別姓を選択できるのが選択的夫婦別姓制度でございます。 先日の参考人質疑で、これまた竹田参考人が磯野家の例というのをおっしゃっておられましたが、そもそも磯野家は、磯野家とフグ田家が同居しておりまして、波平さんと…

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 時間が迫っているので一言で申し上げますが、全く合致している、我が党の出している法案こそが個人の尊厳と本質的平等に合致していると申し上げさせていただきます。

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 お答えいたします。 まずもって、先ほど来、ちょっと違和感を感じているんですけれども。と申しますのは、現行法におきましても、国際結婚や離婚の家族において、親子間で姓が異なる家族、兄弟間で姓が異なる家族は多数おられます。もし、御党におきまして、それほどに子供の福祉ということをおっしゃられるのであれば、なぜ今まで、既に存在する様々な、親子や夫婦で姓が異なる家族について聞き取りをされなかったのか。今までずっとそれに対して放置されてき…

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 委員御指摘のとおり、親が旧姓に戻った場合には、附則の経過措置により、既婚の同氏夫婦の一方が復氏する場合を想定しておられるのだと理解しますが、その夫婦に子供がいた場合、新民法七百九十一条一項の規定により、家庭裁判所の許可を得れば、その氏を、復氏した親の氏に変更することは制度上可能でございます。 もっとも、その場合も、子が自由に氏を変更できるわけではなく、子の福祉の観点から家庭裁判所が変更の可否を判断することになっているため、委…

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 再三の御指摘でございますけれども、現行法においても、国際結婚の家族や離婚後の家族、また事実婚の家族などで親子別姓、夫婦別姓の家族が多数存在いたしますが、氏を通じた、親子、家族関係に不都合は生じておりません。 お墓などにつきましても、私の家の例でまた恐縮ですけれども、私は、きょうだい、姉と妹がいるんですが、姉と妹はもう結婚して姓が変わっておりますが、非常に熱心にお墓参りをするのは、姓が同じ私ではなくて、姓が変わっている姉と妹で…

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 この経過措置でございますけれども、改正法施行前に婚姻した同氏夫婦につきましては、別氏を選択する機会がなかったことから、改正後に婚姻した夫婦との均衡上、別氏を希望する夫婦にはその機会を付与することが相当であることから盛り込むこととしたものです。 そして、お尋ねの期限についてでございますが、復氏するかどうかは検討する期間を一定程度置く必要があること、ですので、それを一年としたわけですが、その一方で、呼称の早期の確定の必要性や呼称…

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 一年話して駄目になる可能性があるかということでございましたら、それは可能性はあると思います。

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 説得的かどうかは分かりませんが、法律には様々な期間がございまして、損害賠償も、時効や除斥期間になりましたら、有無を言わさず駄目でございますので、それはやむを得ないことかなと思います。

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 逆に、これは時効などの議論と同じかと思うんですけれども、時効等もなくていいという議論もありますけれども、しかし、非常に古い権利関係を争うということになると、本当に争いが、分からなくなっていくわけですよね。 それとは、旧氏に復するところは別なんだとは思いますけれども、しかし、ずっと話合いが続いていって、何十年もたってから突然戻されても、周りの人たちもびっくりするというようなところもあるかと思いますので、そこは一定の期間を取って…

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 その期間内であれば、もちろんできます。

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 済みません、質問の内容を理解しておりませんで。 この一年以内に旧姓に復せるというのは、法施行時に既婚の御夫婦のことでございますので、そうではなくて、まず、法施行時には未婚で、法施行後に夫婦同姓を選択した方ということであれば、それは戻せません。

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 そこは、ありとあらゆるものは自由と制限のはざまにあるといいますか、こういうお話ですと、もう皆さん食傷ぎみでしょうけれども、我が家の話をせざるを得ないんだと思うんですけれども……(発言する者あり)

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 要は、結婚をして、もちろん、不自由というものもあるわけでございます、これは結婚をした方々、多くの方が御理解いただけると思うんですけれども。もちろん、我が妻も、必ずしもうちの、私に対してだって、いろいろな思いはあるんだと思いますよ。こいつと思うときがあっても、夫婦でいるから仕方ないと思うこともあるんだと思いますし、私も、それはないとは言い切れないところがあるわけですし。 それぞれの御家族に対してもそうでございますが、一回結婚し…

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 それは全く想定しておりません。 例えば、結婚したいお二人が、プロポーズしてなかなか相手が同意してくれないときに家庭裁判所の調停に行くということは想定されないのと同じことでございまして、それは同意があって初めて戻れるのであって、想定されておりません。

立憲民主党・無所属2025/06/11

217衆議院 法務委員会 第22号

○米山議員 いや、私は全くそう思いませんでして、結婚を一回したら、結婚した、制度に一回入ったのなら、そのままなわけですよね。一年間は元に戻せるというのは、そのチャンスがなかった人、選択的夫婦別姓を選べなかった方は、やはり均衡を失するので、法施行後一年間はできるということであって、それはちょっと別の話でございますので、特段、法に不備はないものと理解しております。

立憲民主党・無所属2025/06/10

217衆議院 法務委員会 第21号

○米山委員 それでは、御質問いたします。 まずもって、参考人の皆様には、本当に貴重なお話をありがとうございました。 まず、小原参考人にお伺いいたします。 選択的夫婦別姓、姓を選択できないことの不都合性や、必要性ということはもう先ほど来お話があったわけなんですけれども、現在、実際のところ、夫婦別姓、親子別姓という方はおられるんだと思います。 現在、働く現場におきまして、恐らくですけれども、国際結婚で夫婦別姓の方もおられると思いますし、また…

立憲民主党・無所属2025/06/10

217衆議院 法務委員会 第21号

○米山委員 働く現場からということで、そのように伺いました。 では、次に次原参考人にお伺いしたいんですけれども、経団連でございますので、今度は雇用する側ということで御意見を伺えればと思います。 雇用する側ということになりますと、より広くといいますか、もちろん、今言った働く現場における国際結婚の方もおられるでしょうし、また、離婚等による夫婦別姓の方もおられるでしょうし、さらには、海外に事業所を持っていて、その国は、基本夫婦別姓ですというよ…

立憲民主党・無所属2025/06/10

217衆議院 法務委員会 第21号

○米山委員 今ほどの御回答で、働く現場においても、今度は雇用する側から見ても、特段、現に夫婦別姓も親子別姓も存在し、かつ、何らの不自由、不都合は生じていないということが実情なのかと思います。 今ほど次原参考人から、プライベートを堂々と話すというお答えがありましたので、ちょっと遠慮なく伺わせていただこうと思うんですけれども、離婚後、シングルマザーとして二児を育てられた、離婚の事情はちょっとまたあるんだと思うんですけれども、というふうにお伺…

立憲民主党・無所属2025/06/10

217衆議院 法務委員会 第21号

○米山委員 大変ありがとうございます。 次に、布柴参考人にお伺いいたします。 ちょっとおっしゃられたことそのままになってしまうので、かぶってしまうのかもしれないんですけれども、布柴参考人は、ハーバード大学の精神科の研修病院となっているケンブリッジ大学のカップル・ファミリーセンターで家族療法のトレーニングを受けられたほか、今ほどお話があったように、様々な日本での臨床といいますか、日本での御経験も積まれたというふうにお伺いしております。 先…