簗瀬進
会議録に記録された「簗瀬進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,079 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会・国民新・日本
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2006/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政10 件
- 半導体6 件
- こども・子育て1 件
- スタートアップ1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会91 件・91%
- 予算委員会公聴会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,079 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 参議院 法務委員会 第13号
○簗瀬進君 質問、後先になるかもしれませんけれども、没収のそういう言渡しが確定をしてからこの手続が始まってくると、こういうふうな建前になっているわけですよね。そこが一つ私も弁護士でございますので気になるんですが、没収という一種の刑事手続の最終結論、そしてそれの確定と、こういうふうに至るまでには様々な例えば厳格な証拠が要求をされますので、落ちてくるものもございます。ということで、どうもその没収対象の犯罪収益なのかどうかということを見極める…
第164回 参議院 法務委員会 第13号
○簗瀬進君 これ大臣にお尋ねしたいんですが、宇都宮弁護士も相当熱心に、あの弁護団の皆さんも相当熱心に五菱会の被害者に呼び掛けをした、ところが原告として手を挙げたのが百七十五名であったと。これがやっぱり実態だと思うんですね。二万人の被害者がいながら、原告として訴え出る、まあ御自身の訴訟費用負担の問題もあったでしょう、いずれにしても、多くの皆さんがこういう暴力金融を相手にいたしますとしり込みをします。そして、自らの名前が表に出るということに…
第164回 参議院 法務委員会 第13号
○簗瀬進君 次に、支給法の九条一項の解釈について聞かせていただければと思うんですけれども、一項一号では、いわゆる被害回復をしていただきたいと思う者がその基礎となる事実、対象被害の基礎となる事実についてこれを疎明する資料を添付して検察官に申請をしなければならないと、こういうような規定を置いております。もしこの疎明資料というようなものをかなり厳格に解されるという形になりますと、例えばもう二、三年前の、そして余り思い出したくもないような記録と…
第164回 参議院 法務委員会 第13号
○簗瀬進君 時間も限られておりますので、あとは二点。 これは谷川委員も御質問でございましたけれども、言うならば組織犯罪法十三条二項というものがいわゆる被害財産についての没収や追徴を原則的に禁止したわけです。これはどういうことかといえば、立法者の解説している参考書なんかありますね、それを読んでみますと、原状回復を優先させると、被害者の。ということは何を意味しているかというと、この組犯法に言う被害財産というようなものはだれに帰属しているんだ…
第164回 参議院 法務委員会 第13号
○簗瀬進君 終わります。
第164回 参議院 法務委員会 第13号
○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び国民新党・新党日本の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支…
第164回 参議院 憲法調査会 第2号
○簗瀬進君 民主党の代表幹事を務めます簗瀬進でございます。 憲法改正国民投票法制に関する私ども民主党の考え方、あるいは基本的にどんな論点が挙げられるかということについては、既に三月二十九日付けで論点メモを提出をしてありますので、今回は、その中で重点を絞りながら、我が党の考え方の基本を御説明をさせていただければと思います。 マスコミ的には、自公民はこの国民投票法で随分接近をしていると、かなり一致点があるかのような報道が出ております。しかし…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○簗瀬進君 おはようございます。 先日、この通則法に絡む参考人の質疑が行われました。私もいろいろと改めて勉強させていただきましたが、その資料の中で非常に気になる言葉がございまして、日本法の競争力が落ちていると、そういう議論が昨今一部の専門家の間ではにぎわっているというお話がございました。 確かに、百年前、明治維新、そして明治の新国家、それは国家の建設であると同時に、新しい法制度の建設ということでもあったわけでございまして、いち早くアジア…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○簗瀬進君 正に答弁のとおりであると思います。非常に魅力的な法体系、あるいは法律、あるいは制度を作っていくということは、今ソフトパワーというお言葉がありましたけれども、私も全くそのとおりだと思いまして、昨今やっぱりどうも国際環境がかなり、インターネット、IT革命によってどんどんどんどん変わっていく、国境観念がどんどん低下をしていく、グローバル化、そういう状況の中で、どうもいろんなところで我が国の法律というようなものが老朽化しつつあるとい…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○簗瀬進君 国際的な流れに沿うという形、私もそのとおりだと思います。しかし、その流れをキャッチするアンテナをどの程度張り巡らしているか、あるいはそのアンテナの中でキャッチされた情報をとらまえて、それを直ちにこの法制度の中で反映をさせるような、そういう具体的な動きを出していくのかというと、やっぱりスタッフの問題に私は行き着くんではないのかなと、こういうふうに思っております。 どうも、聞いてみますと、この法例の改正、三年越しの話でございまし…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○簗瀬進君 重要な点なので若干突っ込んで質問をさせていただければ、先ほどアンテナの話をいたしましたけども、海外の法制変化を責任を持って把握をしつつ提案をしていくというようなセクションは、しっかりと決まったものがあるんでしょうか、法務省には。
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○簗瀬進君 是非とも、常設の機関等をつくってしっかりと取組をしていくということで御対応をお願いしたいなと思う次第であります。 次に、先ほどの参考人の中で、経済界からお見えになりました、三菱商事でしたか、の理事をやっていらっしゃる大村多聞さん、かなり突っ込んだお話をいろいろ聞かせていただきまして、非常に面白かったんですけれども、その中で、若干表現はちょっと極端かなという感じもしたんですけれども、海外活動をする大企業はもう準拠法について合意…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○簗瀬進君 最高裁判所の民事局長さんもお見えでございますので、先ほどの参考人のお言葉から演繹をしてまいりますと、我が国の裁判あるいは判決の中で法例が使われているケースというのはそんなにないんではないのかなというふうな想像もできるわけでございます。 また、参議院のいただいた参考資料から見ますと、渉外家事事件についての統計例はあるようなんですが、その他の民事とか商事について、法例絡みで統計資料が手元には伝わってこないということで統計は取られ…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○簗瀬進君 これは質問通告にはないんですけれども、前回の参考人質疑のときで谷川議員も質問の中で触れられておりました。 世界の常識は日本の非常識という言葉がありますけれども、私は、一つの国の中で法律体制が違う、そういう体制というのは、一種の法の世界ではある意味で常識なんでしょうね。したがって、そこから抵触法というようなものが出てくる、その異なる法体制の中ではどこを準拠法にするのかということはいつも本当は意識しながらいなければならないのに、…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○簗瀬進君 同じくこの前の大村参考人でもう一つ気になったのは米国の話でございまして、過剰訴訟はここでも再三議論のあるところなんですが、この前の参考人のお言葉の中で極めて私にとっては強烈な印象を残したのは、米国の過剰管轄問題あるいは米国の過剰域外適用問題、こういう言葉がぽんと出てきたことでございます。米国は管轄を過剰に、国外でも自らの米国裁判所の管轄が持ち得るというふうな、そういう法体制になっているのかどうか、現状はどうか、あるいは過剰域…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○簗瀬進君 今も御答弁の中に出てまいりましたけれども、いわゆる特別留保条項でございまして、今回の法改正に当たっては各界の意見書が出ているわけでございますが、経団連と日弁連の間で明瞭に食い違いがあったのがこの二十二条一項の話でございます。これはもうそこにあるとおり、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは外国法によって不法行為であっても不法行為としないよと、こういうふうな中身でございまして、これについては過去の、改正…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○簗瀬進君 時間がないのでもうちょっと短く御答弁していただきたかったんですけども、次からの答弁は極めて端的にお答えいただければと思います。 十一条、消費者契約で、言うならば不動文字で例えば準拠法が指定をされてあったとしても消費者のサイドの常居所地法に持ってこれると、こういうふうな扱いをして消費者保護の思想が出てきたということは私は大変評価をしたいと思います。その上で、十一条一項の適用上、やっぱり法律の言葉なんでなかなか、具体的にどんなこ…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○簗瀬進君 そういう法律をという、そういう法律というものを素人は知らないわけですよね。だから、その点、具体的にどのような表示の仕方すればいいのか。そういう法律って今おっしゃいましたけども、どの程度の意思だったら表示と認められるんですか。
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○簗瀬進君 次に、六項がございまして、先ほどの原則として消費者保護があったわけでございますけど、その保護が破られる場合があるわけです。それを六項に今定めてありまして、その一号に、よく能動的な消費者というふうな言葉がありまして、消費者が言うならば事業者のところに出向いていったというふうなことについて、そういう例があるならば、いわゆる事業所の常居所地法でもいいよというふうな、こういうようなことになるだろうと思うんですけれども、ここに、赴いて…
第164回 参議院 法務委員会 第11号
○簗瀬進君 続いて、三号、四号なんですけれども、消費者契約の締結の当時、事業者が、消費者の常居所を知らず、かつ、知らなかったことについて相当の理由があるときというのが三号。それから四号は、事業者が、その相手方が消費者でないと誤認し、かつ、誤認したことについて相当の理由があるときというようなことなんですけれども、例えば事業者が消費者の常居所を知らずなんということは当たり前のことなんではないのかなという、そういうことも考えられるんですが、こ…