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持株整理委員会委員長衆議院参議院
総発言数
519
直近の所属会派
直近の役職
持株整理委員会委員長
直近の発言日
1948/11/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済安定委員会40 件・40%
  • 決算委員会40 件・40%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 電気通信委員会6 件・6%

※ 全 519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

519 20 を表示
1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 出張のときはみな秘書がやつておりますから、一々こまかいことは了承しておりませんが、宿等にはいわゆる宿泊料として拂つておりますかどうか、一々そこまでは知つておりませんが、女中とか宿への心づけというつた形で、適当な金額はそういう場合に常に支拂うようにしております。会社で用意しておる場合もありますが、そういう場合どうしてもとらぬこともあります。しかしそのときはそれ相当の金額を心づけといつたような形で別途に渡すようにしております。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 一緒におりました。さつき申し上げたように、当時重役に就任したばかりの鳥巣常務と藤井重役、それからほかに本社から二、三名、会の人も行かれた。それでその両重役が廣田工場、喜多方工場、鹿瀬工場の幹部を数名ずつ呼んで、重役就任のあいさつの懇親会のようなものをやりました。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 その懇親会の席上に列席はいたしました。それから宿賃等は、秘書にこまかいことを聞いてみないとわかりませんが、宿賃に相当するものを、宿屋にそれぞれいつも心づけの形で渡すようにいたしております。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 そうではないと思います。常務の監督上必要な場合は人事に関與することも当然できると思つております。正式に権限を発動する場合は、指示第何号というようなことで、書面で出しておる場合ですが、一般の株主を縛る力はもちろんありませんが、議案としてこういろ人事を提案するようにという指示は当然できると解釈しております。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 それはごく簡單な荒筋を書いておりますから、それだけでは全貌を盡じておりません。それは手引程度の簡單なものですから……。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 それは法律、定款のみならず、財閥解体問題については、最初からの司令部の覚書といつたようなものなどを通じての経緯等も総合的に御判断していただかないと、御了解できにくい点が多いかと思います。財閥解体といつたような大きな仕事を達成しようとする以上、当然その人事権、それは議決権のみならず、株主としての立場のみならず、できるはずです。しかしそれは他の一般株主を縛る力はもちろんありません。それを会社当事者が提案して、一般株主から否決され…

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 そうも言われているわけですし、その当時、具体的に申し上げればさつきの味の素、若狭興業というようなことを実は言つておつたわけです。それで特にその面を強調して言つているのだと思いますけれども、この役員を任免するのはもちろん株主総会です。しかしその会社の経営者に対して、常務の監督上必要だから、こういう人を役員にするような議案をお出しなさいと指示する権能は、常務の監督に伴う指示権としてあるわけです。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 法律そのものでこの指示権はあるとわれわれは解釈しているのでありますが、この場合オーダーがあつたからなおさらのことであります。たださつき申し上げたように、法律上当然権能はありますが、われわれはそれを濫用しないように注意したのであります。それから昭和電工の場合は、私の気持としてはこれは勧告だと思つております。これは当時日本側では司令部からいろいろさしずを受ける場合でも、たとえばその当時ありました三井物産、三菱商事、この二社は十社…

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 私は法律の專門家ではありませんから、こういう專門的なことは私の方にもその方の專門の常務委員もおられるわけであります。オーダーがなくても人事に関する指示をする権能は、委員会の解釈上当然あるというふうにわれわれの方は解釈しております。これはオブザーヴアーの見解も聞いております。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 そうだと思います。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 その点で御説明しますが、持株会社の指定された所に対しては、当時の考え方としては、持つておる有價証券そのものはそれを委員会で讓受けて、これを処分する。そういう方法で資本面は解体する。それから人的面では追放令、その後は財閥同族支配力排除法とか、なお当時の空氣としては、それ以上に財閥色の拂拭ということが強く言われておる。人的面には議決権等によつて人的の整理をする。それから事業そのものは再編成させるという考え方があつたのです。当時昭…

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 そうではありません。私どもは集中排除法の運用の場合でも、法律の面から行けば十分與えられている権能もなるべく必要のないものは使わないという建前で進んでいるわけです。これは司令部の方でも、大体英米法の考え方は、私しろうとですが、そういことがあるのじやないかと思います。権限は廣く與えられておるわけです。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 はあ。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 勧告したことですか。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 勧告という言葉は別に出ておりません。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 その点さつき委員長の御質問のときにもちよつと触れておつたわけであります。勧告とそれから議決権の行使、この両方を併用した形になつております。それで勧告の方は内面指導的なものでありますから、委員懇談会のときに了解は得てあります。それで議決権毒行使した部分だけ総会にかけて承認を得て、特にその際そういう法律上のことですから、私から説明してあります。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 委員会というのはさつき申し上げましたように、委員会の総会でフオーマリーな議事にかけるものと、実質上委員各位の了解を得るような運用と、とにかく仕事が非常に廣範ですから、十九條の建前では一應そうなつておりますが、二箇月に一回の定時総会に、その間行つたことを細大漏らきずかけるということは実際問題として非常に困難であります。それで大体報告だけにするとか、その間に委員懇談会という非公式なものの了解を得るというようなことで措置している部…

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 そういつた点で非常に法律的な專門的な御説明をすることが必要でありますれば、私の方にも法律の專門の常務員がおりますので、むしろその点は書面で詳細正確にお答え申し上げる方が間違いないのじやないかと思います。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 そうではありません。お手元に差上げたのは議事録だけだと思います。附属書類がたくさんあります。議決権行使を一件々々見ますと数百件に上りますので、その議決権の行使の内容を書いてあるものを附表としてそのときにみな委員総会に一括してかけてある。その方にちやんと残つております。

1948/11/17

3衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第14号

○笹山證人 一番最初財閥解体の問題が日本政府から提案されました昭和二十年十一月四日のメモランダムに、財閥解体のために持株会社、そのときの言葉では清算委員会という名称になつておりますが、清算委員会というものを設ける。そしてこういつた仕事をやらせるということを日本側から提案しておりますが、そのときに特に持株会社清算委員会の一切の行為は、最高司令官の檢閲または承認を受くべしということになつております。日本政府からの提案、そうしてそれに対する十…