秦野章
会議録に記録された「秦野章」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,936 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・自由国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/03/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 防衛5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会65 件・65%
- 建設委員会18 件・18%
- 法務委員会17 件・17%
※ 全 1,936 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 裁判所には人口以外にいろいろな複雑な基準の土台になる要素の材料というものは一体あるんでしょうかな。たとえば二分の一とかいろいろ判断が出ますけれども、単に人口比率じゃなくて、いろいろな要素があることは当然なんだけれども、そういう材料というのは裁判所にはありますか。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 大体、法律審の裁判所にはそういうものは余りないと思うんですね。 そこで、裁判所が定数の基準の客観的ないろいろな材料というものがなくて、簡単に二対一の、五対一のという人口比みたいなことだけで判断するということ、確かに私も逆転区なんというものをこういうような問題について放置することについては大変疑問があるし、これは立法府としても対応しなきゃならぬといういら立ちみたいなものを感じておる一人でございますけれども、しかし、だからといっ…
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 憲法上の根拠は。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 何を言ってんだよ、こんな重要なことを。裁判の独立というのは、裁判官というものは憲法、法律のみに拘束されるというあの非常に象徴的な、あれは七十六条だったかな。そうでしょう。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 これなんだ。憲法、法律のみに従う、ほかのものに従っちゃいけないんだ。世の中もいろいろやかましいことがあるんだろうけれども、これは非常に大事なことなんだ。いわんや憲法、法律のみに拘束されるということだからいまある法律は大事にせにゃいかぬ、行政訴訟法だろうが公選法だろうが。私はそこが非常に大事だと思うんです。正直言って定数問題やなんかについてはいろいろ世論もあるし、われわれ自身もかなり問題があると思って、これはもうわかり切ってい…
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 裁判の独立ということから見ると、その論拠においてこの違憲判決自体が大変疑問が起きる。違憲判決自体が違憲ではないのかという感じがするわけでございます。そもそも日本の裁判所とたとえばアメリカ、西ドイツ、ここらの裁判所とはやり方が違う。御承知だと思うんだけれども、アメリカの裁判所だったら選挙区の定数割り、議員の定数割りなんかで問題があったときに判決をする、その判決を行政府が実行しなかったら裁判所自身が定数割りをするというようなとこ…
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 幾つかか、幾つか。これを、私が挙げた名前は、日本の有教の憲法、刑事法の学者だから、こういうのを読んでおくのもむだじゃないんじゃないか。でないと、裁判やっぱり独善になる危険があるよ。やっぱり学者の意見も聞くし、われわれの意見も聞かなきゃだめだ。裁判批判というものは、これ批判をしないことによって陥る独善が危険、そういうことよりも、批判した方がいいんだというのがこれまた学者の意見で、たとえば東大の平野教授にしても、その他そういう意…
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 ラストポロフ事件というのがあった。あの捜査のやり方、ちょっと簡単に言ってくれぬか。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 ラストボロフ事件のときは、嘱託とかそういうことはなかったわけですな。そういうことはなかったんだろうと思うんだけれども、今度のロッキードの場合に刑事訴訟法でもって例の嘱託尋問ということをやったわけです。これは外国裁判所へ嘱託したという根拠は何ですか。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 外国裁判所と、外国という字が刑訴にありますか。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 刑事手続は厳正にこれを使うという、刑事手続の適正ということはこれは当然のイロハのイなんだけれども、条文にはない、だけど、まあやったんだと。裁判所に嘱託したってこれは宣明書にも書いてありますが、裁判官じゃなくて裁判所へ嘱託したんですな。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 この裁判所というのは、つまり官署としての裁判所ですか、裁判官としての裁判所、どっちですか。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 それはおかしいんだよ。刑事訴訟法では、受命裁判官とか受託裁判官とかといって、証人の嘱託というのは裁判官になっているんだよ。裁判所じゃないんだよ。それ、どう。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 いや、もっとはっきり答えてくれぬかな。裁判所は、だから、官署としての裁判所へ嘱託したんだな、裁判官じゃないね、裁判官。そこをはっきりしてくれよ。それは、日本の刑事訴訟法にはないということだ。それをはっきり答えて。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 刑事訴訟法にないということを言ってくれよ。そういう答弁だめだよ。法律にあるかないか質問している。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 解釈、何の解釈が。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 訴訟法にはないんだよ。まあはっきり言や、ないわけだ。外国もないし、それから裁判所じゃないんだよ、裁判官に嘱託するということがあるだけでしょう。そこをはっきりしてもらいたい。それから相手方は、要するに私が言っているのは裁判所であって、官署としての裁判所で、裁判官じゃないというわけだね。裁判官じゃないというわけだな、相手方は。どう、もう一遍。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 そんなべらぼうな解釈あるかね。大体、この刑事法の手続についてそんな類推、拡張解釈できる。これは憲法違反だよ、これ、法律に拘束されるんだから。はっきり答えてくれよ。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 何言ってるんだよ。司法行政じゃない。これは法理論なんだよ。 それじゃ、最高裁の宣明書の内容、いきさつをちょっと説明してくれませんか。
第94回 参議院 予算委員会 第12号
○秦野章君 証人嘱託の問題では重ねて百六十三条には証人の所在地を管轄する地裁の裁判官に嘱託するとしか書いてないんです。だから、官署としての裁判所にもできないし、いわんやアメリカの裁判所にこの刑事訴訟法でやるなんていうのはこれむちゃくちゃだわ、これ。ラストボロフ事件みたいなやり方をしたのならいいけれども、私はそう思う。ここばかりやっていると後続かぬからその次に行くけれども、法の適正な手続ということから見てこれは大変な違法なやり方だと私は思…