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公明党衆議院
総発言数
1,571 件
直近の所属会派
公明党
直近の役職
—
直近の発言日
2007/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,571 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,571 件中 20 件を表示
公明党2007/06/01

第166回 衆議院 法務委員会 第23号

○神崎委員 この制度自体につきましてもさまざまな角度からの批判がありますので、それぞれについて法務当局の見解を伺いたいと思います。 一つは、刑事裁判を担当した裁判官が引き続き損害賠償命令の裁判をするのでは被告にとって不利になるおそれがあるのではないか、こういう批判がありますが、どうでしょうか。

公明党2007/06/01

第166回 衆議院 法務委員会 第23号

○神崎委員 次に、刑事裁判を担当した裁判官が損害賠償命令の裁判をするとなると、被告人としては、被害者側の過失や落ち度を刑事の審理中にあらかじめ主張せざるを得なくなる、その結果、刑事事件の審理が長期化するおそれがあるのではないか、こういう批判に対してどうお答えになりますか。

公明党2007/06/01

第166回 衆議院 法務委員会 第23号

○神崎委員 次に、損害賠償命令の申し立て書の記載内容によりまして、刑事の裁判官が予断を持つのではないか、こういう批判についてはどうでしょうか。

公明党2007/06/01

第166回 衆議院 法務委員会 第23号

○神崎委員 次に、この制度を認めますと、裁判員裁判における手続が混乱するおそれがあるのではないかとの角度からの批判があります。 対象事件は、裁判員対象事件とほぼ重なり合う。せっかく公判前の整理手続で争点と証拠を整理して審理に入ったのに、この申し立てがなされますと、民事で争点となる被害額の算定に関する事実の有無等が事実上争点になってしまう、そういう意味で手続が混乱するのではないか、こういう批判がありますが、どうでしょうか。

公明党2007/06/01

第166回 衆議院 法務委員会 第23号

○神崎委員 終わります。

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 私は、今回の犯罪被害者が刑事手続に参加する制度などにつきましては、大変画期的なものだというふうに評価をいたしております。犯罪被害者、御遺族、御家族の皆様にとりましても、要望の大きな前進と評価されていることと思います。あとは、今内閣府で検討をいただいております犯罪被害者に対する補償問題、これに全力で政府としても取り組んでいただきたいと思います。 それでは、質問に入ります。 今回の犯罪被害者の刑事手続への参加でありますけれども、…

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 この制度につきましては、日弁連、日本弁護士連合会は反対をいたしております。被害者等の検察官に対する質問、意見表明制度の導入、犯罪被害者等に対する公費による弁護士支援制度の導入をした上で、この被害者参加について改めて検討すべきだ、こういう見解でございますが、この日弁連の考え方をどういうふうに評価されておられますか、大臣にお伺いいたします。

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 被害者が参加する制度につきましてはいろいろな反対意見もあるところでございますが、昨日の参考人質疑を通しまして、十分説得力ある参考人の方の意見陳述もあったと思うわけでございますけれども、重ねて、法務当局としての見解を伺っておきたいと思います。 まず一つは、被害者が参加すると、現行刑訴法の本質的構造である検察官と被告人、弁護人との二当事者の構造を根底から変容させてしまうんじゃないか、こういう批判についてはいかがでしょうか。

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 次に、被害者が参加すると、被告人が自由に発言することが困難になり、防御権を十分行使できない事態となり、結果として真実の発見を困難にする、こういう批判についていかがでしょうか。

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 次に、被害者が参加すると被告人の防御する対象が拡大し、検察官と異なる主張、立証も行われるから被告人の防御に困難を来すおそれがある、この批判についてはいかがでしょうか。

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 次に、少年事件での問題でありますけれども、被害者が参加をすると、少年に対して極めて強い萎縮効果が生じてしまうのではないか、こういう批判についてはどうでしょうか。

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 次に、被害者が参加すると、被害者の意見や質問が過度に重視され、証拠に基づく事実認定や公平な量刑に強い影響を与えるとの批判がありますが、どうでしょうか。

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 二年後に裁判員制度が導入されます。この制度が導入されまして、被害者が参加をいたしますと、被害者の意見や質問が裁判員の情緒に強く働いて、裁判員制度が円滑に機能しなくなるのではないか、こういう批判がありますが、この点についてはいかがでしょうか。

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 次に、被害者が参加すると量刑が今より重くなってしまうんじゃないか、こういう批判がありますが、その点はいかがでしょうか。

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 被害者参加制度を導入するにしても、導入時期についてはこうすべきだといういろいろな意見があります。 まず、裁判員制度が定着をしてから改めてこの被害者参加制度を導入すべきだという意見もありますし、裁判員制度導入の前にこの制度を導入するのであれば、一年ぐらい時間を置いて、十分この被害者参加制度が機能した上で裁判員制度を導入すべきではないか、こういう両面からの意見もあります。 今回は、裁判員制度導入の半年前にこの被害者参加制度を導入…

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 ぜひ、これは十分な準備を行って実施をしていただきたいと思います。 それから、被害者参加制度につきましては、被害者側からも一部反対の意見が出ております。被害者の負担が大き過ぎる、こういう意見もあります。また、刑事裁判を担当した裁判官が損害賠償命令の裁判をするとなると、被告人から被害者の過失や落ち度などを刑事の審理中追及され、二次被害のおそれがある、こういう意見。また、裁判終了後に被告人から報復される危険性がある、こういった御意…

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 被害者等の意見陳述制度が導入をされましたけれども、従来の被害者の意見の陳述とはどう違うのか、それから、従来の制度と新しい制度が併存することとなったのはどういうことなのか、この点についてお伺いをいたします。

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 被害者が重要参考人であるような事案の場合、被害者が尋問を行うということは刑事裁判に悪影響を及ぼすようなことがないのかどうか、その点についてお伺いします。

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 今回、新たに損害賠償命令の制度が設けられたわけでありますけれども、この趣旨、これについて大臣にお伺いいたします。

公明党2007/05/30

第166回 衆議院 法務委員会 第22号

○神崎委員 今回の一連の制度が円滑に遂行できますように、ぜひ万全の準備を行っていただきたいと思います。 以上で、質問を終わります。