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日本社会党衆議院
総発言数
4,272
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1965/11/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会76 件・76%
  • 外務委員会内閣委員会安全保障特別委員会連合審査会20 件・20%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 4,272 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,272 20 を表示
日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 これは聞いている人みんなわからないですよ。条約、協定の適用範囲はどこですか。最初は、第三条に明示しております。第三条に明示しておる管轄権が適用範囲だというふうにおっしゃった。それならばこの間の参議院の本会議における答弁と違うじゃないですかと言ったら、今度はそれを取り消した。さらに、それじゃ適用範囲はどこだと聞いたら、またもとに戻ってくる。第三条の管轄権、これは韓国の性格を規定したものだということは、もうわかりました。それと同…

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 そうしますと、参議院におきます杉原質問に対する椎名外務大臣の答弁は誤りである。ここにおいて訂正をしていただきたいと思います。

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 基本条約においては適用範囲の必要がないという説をいま初めてお聞きしたわけですが、なぜ必要がないのですか。

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 適用範囲のない条約なんというのを私は寡聞にしてあまり知らないのです。苦心のほどはわかります。この第三条の解釈というものが日本と韓国においてまるで違うという実情下において、そういわざるを得ないような立場はわかりますけれども、必要がないというのは、これは理屈になりませんですよ。やはりこの第二条そのものが適用範囲ですよ。そう考えざるを得ないです。これからの日本と韓国とのいろいろな取りきめをするという基本になるのじゃないですか。国交…

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 いまのところ、想定問答集にそのまま書いてあったから何とか答えましたけれども、農林大臣、よく聞いておってくださいよ。自国の沿岸ですから、日本は日本の領域に専管水域を設けるのです。韓国は韓国で自国と称するところに専管水域を設けます。日本が干渉できますか。韓国のほうでは休戦ライン以北にも専管水域があると言明しております。ちょっと紹介しましょうか。これは八月十四日の韓国の国会の本会議におきまして車農林部長官が言っておるのです。「休戦…

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 それじゃ、あらためてお伺いします。 通常基線に基づいて専管水域をつくると向こうが言った場合には、日本政府の合意が要りますか。

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 だから、初めて今度直線基線方式というものを日本は譲歩して韓国に認めました。この部分については日本の合意が要りますから、休戦ラインから北に設けようといったって、チェックできます。しかし、向こうは韓国の憲法をたてにとって、日本の政府が合意しないならば、われわれはこれは通常基線方式で専管水域を設けます、こうきたとき、どうしますか。

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 そんな相手の国の憲法のことをとやかく言いなさんなと私は言っているのですよ。韓国は、自分の国の憲法で、全朝鮮半島は韓国の管轄権だと言っている。いいですか。だから、どうでもこうでも、意地でも専管水域を休戦ラインから北にもつくるのだと主張しているのです。そんなことを言ったってできっこないよというならば話は別ですよ。ところが、直線基線方式をとるならば、日本政府が承認しなければ、合意しなければできませんけれども、日本政府がどうしても承…

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 それでお答えができたと思っておられると、今度第二条にも関係が出てくるのですよ。いいですか。第二条では、「両締約国は、次の各線により囲まれる水域(領海及び大韓民国の漁業に関する水域を除く。)を共同規制水域として設定する。」とあります。そうしますと、この領海というものは何海里かということが問題になってまいります。あなたに直接お尋ねする場合には、そのことよりも、もう条約なしに、国際法の通念として排他的に漁業権を確保できる範囲という…

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 そうしますと、特別に両国の間においてとりきめのない限りは、三海里から外ならばこれは公海ですね。自由に行って魚がとれますね。

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 領海三海里ということを、あなたは外務大臣にかわってお答えになりました。だいぶ自信がおありでございます。そうしますと、ここで問題が出てきませんか。韓国は休戦ラインから北にも専管水域をつくるという。それを日本はチェックする方法はない。なぜならば、直線基線方式をとらないで通常基線方式でくる。いいですか。しかも、そのうち、協定があろうとなかろうと日本がいける部分がある、領海外は。そうですね。その点間違いありませんね。一つ一つ確認いた…

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 私はそんなことを聞いているのではない。農林大臣にもわかるように聞いているつもりです。少なくとも、この第一条によれば、韓国が休戦ラインから北に専管水域を設けることを日本はチェックできないのですよ。基本条約の第三条の解釈が違うのですから。しかも、韓国には憲法があるのですから。自国の沿岸に専管水域を設けるということを日本政府も認めているのですから、対抗できません。かってにつくるかもしれぬ。つくると言っている。つくる方法は通常基線方…

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 確信の問題じゃないですよ。いままで政府は事あるごとに何と言っておりますか。当事者がどんなかってな解釈をしようとも、一たび条約、法律というものが生まれたら客観的に解釈は定まってくるのだ、こう言っているじゃないですか。この条文を読めば、どう読んでみても「自国の沿岸」としか書いてない。韓国の自国の沿岸といえば、向こうさんは、韓国憲法にちゃんと第三条で規定しているから、全朝鮮半島だ、だからつくる。しかも、先ほど御紹介申し上げたように…

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 そうしますと、私この問いただいたこの地図に基づいて農林省にお尋ねします。外務大臣は、そんな非常識なことをすることは考えられないと言いました。しかし、先ほども言ったように、韓国の国会で車農林部長官が、つくると、専管水域があると言っておる。しかも、それを日本側が認めておるかのごとき疑いを持たれる地図じゃないですか。いいですか。この専管水域をちゃんと示しております。ところが、三十八度線、休戦ラインまでいかぬところで何と書いてあるか…

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 裏づけておるじゃないですか。「設定しうる意味である。」と書いてあります。「大韓民国の沿岸については、これより北になおその低潮線から測定して十二浬までの水域を、漁業に関する水域」すなわち専管水域「として設定しうる意味である。」と認めておるじゃありませんか。以北はどこまでいくんです。

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 だから、その大韓民国のほうは、憲法三条で、自国は全朝鮮半島だ、こういっておるのですよ。そこに逃げ道をつくってやっておるじゃないですか。だから、休戦ラインまでだと明示しておれば問題ないのですよ。条約あるいは協定の中に適用範囲が明確になっておれば問題ないですよ。争いのあるところだから、向こうの主張が通る可能性がある。しかも、日本の農林省は、それを向こうで説明ができるようにちゃんと調子を合わせてやっておる。韓国の範囲というものに対…

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 とにかく、条文をこうやって一つ一つ見ていきますとすきがあるんです。争いがあるように見えますけれども、実際は韓国側の主張が相当通っているのではなかろうか。今後この条約協定が生きてきた場合に、条約の解釈上日本として非常に不利になるのではなかろうかと思われる部分があるわけなんです、現にこれ一つとってみても。向こうが自国の沿岸というのは、自分の国の憲法に定められた範囲における沿岸をさすんだから、休戦ライン以北にも専管水域がある。直線…

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 今度はもう私は条約を離れたのですよ、水かけ論をやらないために。日本の国民の問題ですよ。いいですか、少なくとも休戦ラインから以北にも規制水域は公海上に設定されております。専管水域の問題については争いがあるでしょう。あなた方の立場から言うならば、三マイル以遠、これは公海だから規制の範囲で操業できるという主張をしなくちゃつじつまは合わないでしょう。その点はいかがでしょうか。

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 できるはずでございますでなくて、できますよ。できるじゃありませんか。はずだとは何ですか。できると確認してようございますか。

日本社会党1965/11/05

50衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第10号

○石橋委員 日本の国民が魚をいまからとりに行くのですよ。条約の解釈上によって、安心して魚をとりに行けるのか行けないのかわからないようなことを国会が承認できますか。なぜ、安心して魚をとりに行けるように、規制の範囲内で、日本政府が保証してやれないんですか。日本国民の生命、財産を守る義務を日本政府は持っているのですよ。それを安心して魚をとりに行けるか行けないかわからないような状態に放置しておく。そんなことで、日本の国会がどうして承認を与えるこ…