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日本社会党衆議院
総発言数
1,626 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1952/04/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 電気通信委員会74 件・74%
  • 法務委員会26 件・26%

※ 全 1,626 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,626 件中 20 件を表示
日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 それであればなおあわせてお考え願いたい。解散指定というものはそれだけ意味ありますか、個人を対象とする行為の禁止を目的としているので、重要な団体規制を見落したということになりはしないかということ。もう一つ、銀行が破壞活動をやることはないのだという前提でお答えになつては困ります。そういうお答えではなく、法律上どうなるかということをお考え願いたい。 次に第十一條第三項について伺います。この当事者へ通知しなければならぬと書いてありま…

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 そうなりますと、この第三項は訓示規定ということになりますね。

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 それで明らかになつて参りました。私もこの三項をただ訓示的な規定だと見て参りますと、これは非常に危險だと思つたのであります。

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 それでは不適法だという以上は、住所が明らかであります場合には、当事者に通知が行かなければ審理は開始することはできないんだ、このように承つておいてよろしゆうございますね。

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 第十六條、これは軽いような、つまらないようなことに思われましようけれども、審理にあたつて重要な問題であるのです。あとで裁判を受けますときにも大事な問題になりますから聞いておきます。この調書の記載要件を二項できめておるのでありますが、これだけで間に合いますか。そこで聞いておきますのは、一体この審理官による取扱いはどういう手続にのつとつてやろうとするのですか。新たに創設せんとするのか、刑事訴訟法を持つて来ようとするのか、それとも…

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 その規則の制定の件についてはこの本に書いてありましたね。この規則をやることができる。しかしその規則とは委員会の方じやなかつたですか。

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 そうすると法務府令によつて、さらに本法十六條に示された記載事項よりも必要であれは拡張するわけでありますか。

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 ところがそうなりますと、審査委員会にまわして参りますのに少し足らないのじやないでしようか。ここで單に「出頭した者に意見を述べる機会を與え、意見の有無及び意見があるときはその要旨をこれに附記しなければならない。」しかしここに現われて参りますのは民事訴訟によらないとか刑事訴訟によらないとかいいましても、これは一つの攻撃、防禦となつて現われて参るでありましよう。そうなると証拠というものが現われて来る。その証拠そのものはどうなるか。…

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 それでわかりました。十六條を理解いたしますために攻撃、防禦、少くとも証拠、人証であろうと物証であろうとこれは全部記録に残る、そういう制度でありますね。

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 そうしてそれは、今度は委員会に参りますとその記録は全部まわりますか。それはどうですか。

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 わかりました。その点はその通りで進みましよう。 二十條でありますが、これもまた問題になつて来るのです。通知ですが、同條の二項に「前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。」こうなつております。やはり二十條も、団体に対する通知というのは、公安審査委員会の決定の要件になつて来るのですか。

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 これは事務のことでありますが、調査官と審理官が出て参りますが、これは兼任するようなことはございますまいね。

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 信用を得るために別個のものが当るということを明記することはできなかつたのでありますか。

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 それでは公安調査庁の職員数については、この前御答弁がありましたからわかりました。幾らの経費が予定されているのかということは次会にというように承りましたが、幾らの経費が予定されているのでありますか。

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 これはお尋ねすることが無理であるかもしれませんが、補正手算に組んでおるのでしようか、その点はおわかりになりませんか。

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 これは無理にお聞きしなくてもいいのでありますが、予算原案を提出したその金額は幾らでしようか。

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 今度は第六章の罰則に入ります。六章罰則と書いてありますが、罰則という表現についてお聞きしたいのです。本来罰則という表現が法律の上に使われておりますときには、行政法規、行政取締り法規、行政刑罰法規にはかくかくの行為は禁ずる、こうしてございます。そうして罰則といたしましては、第何條の行為をなしたる者は懲役何年、罰金幾らというように称する。罰則はそういうときに大体用いられて来た用語ではないかと思うのであります。ところが本法を開いて…

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 そこでまた先にもどりまして、一体法律分類ということ、これは必要であるかないかは別として、必要がないからそんなことはいらぬと言われればそれまででありますが、この法規を一体行政的刑罰法規と見るのか、固有の刑罰法規と見るべきか、それをちやんぽんとしたというならば、一体どういう性格の法規であるのかということをお伺いしたいのであります。

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 私の憂えますのは、両方を合体した、つまり刑罰法規、行政罰法規と合体したその結果、本法の解釈と実施、運用にあたつて、その原理とまたその目的とする考え方が違つて来るのでありますから、どうしても混淆を来すことがあると思う。それに対して先ほど局長はそういうことはあり得ないというのでありますが、こういう点についてなおあらためてこの点はこう混淆して来たじやないか、この点はこういう運営の心配があるということは申し上げたいと思いますけれども…

日本社会党1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○石川委員 三十九條についてちよつとお伺いしたい。政治上の主義のための騷擾罪が構成した場合であります。こういう例の場合はどうなりましようか、一定の人がいた、それは法律のいう多数人としましよう、一つの政治運動が起るのだそうだ、みな行こうじやないか、行つてみた方がよい、こういうことを言い出す、その人たちは参加した、ところがその団体が騷擾を起した、こういうような場合に教唆が成り立つかどうか。もう一つ、その騷擾の起つた場所にすでに行こうと思つて…