石川金次郎
会議録に記録された「石川金次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,626 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 電気通信委員会74 件・74%
- 法務委員会26 件・26%
※ 全 1,626 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 そうすると、一応公社に移るのでありますが、公社に移つた権利、営業権といいますか、営業できる法律上の地位を、本法一片の制定で公社から奪い取るのでありますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 そこで公社から会社に移るというのは、どういう理由からでありますか。それでいいのかということです。一たび公社に与えた一つの法律上の権利を、一片の法律でとれるのか。とることが妥当であるというお考えだろうと思いますが、その理由であります。法律を制定すれば何でもいいじやないか。たれが持つておつた権利であろうとも、法律を制定すればただちにとることができるのだというお考え方を聞きたい。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 ところで、今度は附則の三十三、これは電信法の改正規定でありますが、電信法の一部を次のように改正する。「第一条の二に次の但書を加える。但し主務大臣ハ日本国外国間二於ケル電信及電話二関スルモノハ国際電信電話株式会社ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得、」政府にはすでに業務権はないのであります。ないものを行わしむることができるという御趣旨は、ないものを改正するのですか。電信法第一条の二の業務権がないものをここでこういう改正をすることができ…
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 そうすると、そこに「政府之ヲ管理ス」とありますが、その管理の中には一切の支配権があるのだというふうにお聞きしておけばいいのですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 そうなりますと、国の都合によつていつでも法規をかえることによつて、この会社から業務権といいますか、国際通信業務の権利をとることができる、国の手に収めることができる、こういうことになりますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 妥当でないとおつしやるならば、公社からとつて行くことも妥当でないのじやありませんか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 公社としてはわかつておるとおつしやるが、なるほど私たちはこの法文の何からいつてわかつておりますが、国民の側からいえば法律を見るだけでありますから、公社がわかつているということで、みんなを納得させることにはいかないかもしれませんが、その点はお考えになつていただきたいと思います。それではそういうように潜在的に法律を制定することによつて、この国際電信電話株式会社からも、業務権は再び政府の手に収め得る、国の手に収め得るというならば、…
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 そこでだんだん御説明を聞いて参りますと、結局日本国、外国間における通信及び電話に関するものは、国際電信電話株式会社をしてこれを行わしめることを得、国家が会社に行わしめるのだ、こういうことになるのでありますから、会社法の第二条に参りまして、国際電信電話株式会社は、国際電気通信業務を営むことが国の委託ですか、わかりませんが、国の何々によつて国際電気通信事業を営むそれ自身の固有の権利としてではなくして、国の権利のあるものを営んで行…
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 そうすると主務大臣がということは、政府がということになりましようが、結局この会社をしてこれをこうして行わしめることを得という感じは、これを受けたのは、政府がこの会社に行わせるのだ、この業務をやらせるのだというのでありますから、自分が持つておる権利を一応やめて、その代行みたいなものをやらせるように見られるのですが、そういう趣旨ではないのですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 それは代行という御趣旨であれば、それを条文に移しておきませんと、これはあとでたいへんでありますよ。原始的に権利をとつておるのだということになりますと、今度はこうなる。あとでこの会社を政府が必要であるときに、業務権というもの自体を評価するかしないかという問題が出て来る。代行しておるのだということ、その点はだまつてとつておる、あとは財産はこれで行くのでありますから、財産の評価の問題が残つて来る、あとでこの国際会社の問題を、国営と…
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 だんだんにわかつて参りましたが、そういたしますと国は管理権を持つておるのですから、公社も国際通信業務を営むことができる。会社もできる。そして会社が自分もやるんだが、政府では管理権に基いて国際会社の方でおやりになつてもいい、自分がやるんだ、だから施設は売りませんということもできるわけですね。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 しかし一応その業務権というもので私はかりに言うが、業務権も財産も公社に全部移るのでありますから、公社の側から言えば、国際通信は公社の方が一番いいという考えを持ちまして、御趣旨の議論を発展させて参りますと、公社の方では国際会社には業務を譲渡しないということもできるのであります。それを取上げようと思つて、別の法律を制定するならば取上げることはできるのだというその議論は別として、公社はそういうことを言えるか、そういう権能を持つてお…
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 それはお間違いじやないですか。一応施設が公社に移るという規定であります。大臣はこれを裁定するわけには行かぬです。法律が通ると全部移つてしまいます。全部移るのでありますから、これをやらないというわけに行かない。あなた方の御苦心はわかります。両方立てて行こうと思われて、いろいろとられる政治上の政策はわかります。私はこの法律について聞いている。私は何も知らない国民だから、全部移つてしまうとそういうことはできないじやないかと思います…
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 いやだといつてもだめだということは書いてないのです。書いてないからお伺いしている。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 それは財産の範囲の紛争のとき、私の聞いておりますのは、私の方ではやるといつても言えるじやないかという……。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 そこで小山の方はやらない。自分の方でやりますということができるのではありませんか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 次官のおつしやることは附則の四でございましよう。つまり会社に譲渡することができるという規定をおとりになつている。四でございましよう。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 それでは三項を見れば「日本電信電話公社は、会社の設立に際し、会社に対し、現物出資をすることができる。」出資することができるのであつて、出資すると書いてない。できるというのはたいていの場合、会社に、できるかできないか、その意思決定を留保せられておるときに現わんて来る法律上の表現じやないのですか。私無学でちよつとわかりませんけれども、大体そうじやないかと思う。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 私の問いようが悪いのですか何ですか、公社は国から引継いだ施設なるものを会社にやろうとやるまいと、会社自体の意思によつて決定されるのだ。あとで公社ができ上りまして、経営委員会、執行機関等が、これは公社がその使命を達成するために国際通信をやらなければならぬという確信があつた場合には、必ずしもその出資をやらなくてもいいのだ、こういうように了承できますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第30号
○石川委員 それでは進めて参ります。これは申し上げるのも私自身あまり気持よくありませんけれども、委員会において自由党の橋本委員からも質問がありたように思われ、公聴会においても自由党の石原委員から質問があつたように思われますが、政府が会社案を立てられました理由について、何となく世間の人が疑つているのじやないか。今まで国家が持つておつた権利を一会社に与えてしまう、何かしら臭い、変だと思つている。私は鈍感にしてわかりませんでしたが、自由党の諸…