石垣のりこ
会議録に記録された「石垣のりこ」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,459 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2022/12/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業22 件
- 経済安保13 件
- 労働・賃金11 件
- 教育5 件
- 半導体4 件
- デジタル行政4 件
- エネルギー4 件
- 地方創生3 件
- こども・子育て3 件
- スタートアップ3 件
- AI2 件
- 宇宙2 件
- 防災2 件
- 医療1 件
- 防衛1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 社会保障・年金1 件
- 通商・貿易1 件
- GX・脱炭素0 件
- 住宅・不動産0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会71 件・71%
- デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会21 件・21%
- 消費者問題に関する特別委員会8 件・8%
※ 全 1,459 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 祈祷が消費者契約の対象になるという場合に、まあなるというふうにお話があったんですけども、その場合、適切な、いわゆる祈祷の中でも適切な役務であり得るのかそうでないのか、若しくは祈祷以外のほかのものもあり得るかもしれませんけれども、霊感商法としての役務提供であるのかということの区別ができて消費者契約法の対象として扱っているということでよろしいですか。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 それは、でも、消費者契約法の対象になって、その霊感商法であり得るのか、それとも適切なサービスであるのかということが判断され得るということだと思うんですが、そうではないんですか。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 消費者契約法の中で、個別の具体的な例というか、ある程度その条件というのはあると思うんですけども、判断できるということであれば、新法案の四条六項の禁止行為において、政府が必要不可欠であると、必要性と切迫性の両条件を課す理由としてこう挙げていらっしゃるわけです。必要不可欠を単に必要とすると、厄払いなど一般的に許容されている宗教活動等にまで対象が広がってしまいかねず、真に取消しに値する程度に不当な勧誘行為を適切に捉えることが困…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 なので、祈祷も入ってしまう場合もあるかもしれませんけど、入らない場合もあって、それは、判断基準が消費者契約法の中で判断できるのであれば、その新法の中で祈祷が入るからそこに必要不可欠としなきゃいけないんだということが成り立たないのではないだろうかというふうに思ったわけなんですけども、必要不可欠とまで書く必要がないのではないかということを申し上げたいなというふうに、私はこういうふうにちょっと解釈をして今質問させていただきまし…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 結構抽象的なお話もあったと思うんですけども、その配慮義務で今ちょっと挙げていただいたようなものの中に、いわゆる四条、五条の禁止行為に該当するようなものというのはないんですか。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 ということは、物に、具体的な物によって、今、配慮義務にカテゴライズされるようなものも四条、五条の禁止行為といわゆるかぶっているところがあり得るっていうことなんですね。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 その場合は配慮義務が優先されるのか禁止行為が優先されるのかっていったら、禁止行為の方なんですか。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 何か非常に漠然としていて、禁止行為でもあり得て配慮義務でもあり得るという場合に、結局その主体が何を求めるのかによってどちらかを取り得るという、主張し得るということになるということで、どう判断したらいいのかちょっと私も今悩ましいところなんですけども。 私もその配慮義務の中でも、やはり、もちろん全部これ基本的には禁止行為として格上げというか、規定すべき内容であるということは、もう私以外にも今までもいろんな方が御主張されている…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 今かなり高いハードルが示されたと私は受け止めたんですけども、以上で修正案の提出者の方は退室していただいて結構です。ありがとうございます。 お計らいいただいてよろしいでしょうか。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 今の御答弁をいただいた上で、この配慮義務の実効性が高められたということでこの六条の項目が付加されたわけなんですけども、一方で、著しいとか明らかにと、程度が甚だしいという点で配慮義務違反に対する行政措置のハードルが高くなるのではもしかしたらないだろうかというの、今のちょっと回答からちょっと若干懸念を感じております。 その上で、ちょっと、七条の禁止行為に係る報告、勧告等についてとちょっと比較して伺いたいんですが、この禁止行為…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 同じプロセスで、ある程度その流れは同じということなんですけども、先ほどの配慮義務違反の遵守に係る勧告等が、その違法の判決例であるとか組織的に大きく関わってというようなことが同等にあって、通常であれば、配慮義務の方が間口が広くて、より初期の段階で行政の介入ができる、その後、もし禁止行為に至るようなことがあれば、これは、その流れはその時々によって変わるかもしれませんけれども、七条の禁止行為に至るというのが段階としては自然なの…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 その公表された事業名が皆さんに伝わっていなかったら、その分の抑止効果であったり注意喚起の力が弱まってしまうということで、やっぱりこの部分はしっかりと、配慮ではなくて禁止行為にすべきだということの理由の一つにもなるのではないかというふうに考えます。 続いて、今回の新法案なんですけども、法人等による寄附の不当な勧誘の防止に関する法律案ということで、法人等による寄附が対象になっております。 これ、新法案と宗教法人法、公益財団法…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 含まれるのであれば、新法案によって違法行為が認められた場合も解散命令の要件に積み重なっていくということになりますよね。今国会では、当初、刑法等の等に民法の違法行為が含まれないという話でしたけども、答弁修正なされまして民法も含まれるということで、今回の法案がこういう形では生きていくということになるんだと思います。 その上で、より実効性をこの法律が発揮していくためにちょっと運用の面で考えていただきたいことがあるんですが、宗教…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 その上で、現在の運用状況ってどうなっていますか。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 その閲覧に関して、宗教法人が信者そのほかの利害関係者に不当な目的でなければ閲覧させなければならないというような運用の規定ってありますか。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 その二十五条のそのほかの利害関係者に消費者庁というのは入り得るんでしょうか。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 収支報告書、あっ、収支決算書について、やみくもに別に公開してくれともちろん言っているわけではなくて、もちろんその信教の自由もろもろ様々な諸事情もあり、それを何か今誰にも見せろということではなく、あくまでも新法案の実効性を高めていく上で、関連する省庁との情報共有をしていく中のその情報の一つとして有益、有効であるのではないだろうかという考え方の下に伺っておりますので、その点は重ねて申し上げておきたいと思います。あくまでもその…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 ありがとうございます。 あくまでも統一教会のような被害を今後生まないために必要な情報を連携して得ていくという、その実効性を高めていくというために有効な手段の一つであると思いますし、今前向きの御答弁いただいたというふうに考えます。ありがとうございます。 続いてなんですが、債権者代位権について伺います。 これ、債権者代位権の行使についてなんですが、今回の法改正の特例規定がなくても、もし適切な行政の支援があれば、現在までの扶養…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 使いづらい、余りこの扶養請求権使われないというようなことも聞いております。なので、逆に言うと、この扶養請求権を使いやすくし得るということももしかしたら可能だったのではないだろうかと。既存の法律という点では、ちゃんと行政の支援が行き届いていればこういうことも一つの対処、対応の選択肢の一つとして使えたのではないかというふうに考えますけれども、河野大臣、この件に関してはどのように総括されますでしょうか。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○石垣のりこ君 新法では債権者代位権ということでこれが適用し得るということではあるんですが、条件として、親が無資産であるという、こういう非常に高いハードルが設けられております。この無資産であることの妥当性について伺います。