石上俊雄
会議録に記録された「石上俊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 589 件
- 直近の所属会派
- 国民民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2015/09/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体22 件
- 地方創生7 件
- AI6 件
- デジタル行政4 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金3 件
- GX・脱炭素1 件
- 宇宙1 件
- 防災1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会54 件・54%
- 予算委員会14 件・14%
- 国民生活・経済に関する調査会14 件・14%
- 決算委員会12 件・12%
- 本会議3 件・3%
- 文教科学委員会3 件・3%
※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 参議院 本会議 第42号
○石上俊雄君(続) 安倍総理、当然あなたも知っているはずです。誠心誠意、強行採決ではなく、最後まで誠を尽くした議論をもっと行うべきではありませんか。 我々民主党・新緑風会は、今後とも真の意味での議会制民主主義を大切にし、憲法という議会の根本ルールにのっとった充実した審議を徹底的に求めてまいります。 良識ある議員各位におかれましては、政局のみを念頭に置いたかのような議会運営にくみせず、所属する党派を超え、自らの良心のみに基づいて、議運委員…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 おはようございます。民主党・新緑風会の石上俊雄でございます。 特許法等の一部を改正する法律案、さらには不正競争防止法の一部を改正する法律案、この審議も六月の十九日の参考人の皆さんからの意見聴取を含めて三日目になりました。大きな視点での議論はかなり進んだというふうに思いますので、今日は時間にも限りもありますから、私としては特許法に絞って、かつ、その中での第三十五条ですね、職務発明の部分に絞ってちょっと御意見を伺いたいなという…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 要は、そもそも従業者帰属だったんだけれども、それを使用者の方に渡すので対価というところに結び付いてくるんですけど、初めからとなってくるとその辺をしっかり法的に完備してもらって、それはそもそももしかしたら労働協約とかさらには職務発明規程という中でうたいながらやっていくのかもしれませんが、そういったところをやりながら、是非、発明者というか従業者が今までどおり、さらにはもっと進んだような形での対価につながるように工夫をお願いでき…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 これは改正法でも同じふうに考えてよろしいでしょうか。
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 ありがとうございました。 それでは次の、発明の定義と対価、利益の請求権発生という観点で質問をさせていただきたいと思うんですが。 特許法の二条の定義が、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」というふうな規定で発明の定義が書かれているんですが、発明の定義はこれ満たしているわけですね、自然法則に沿ってという、その高度のレベルだというところは満たしているんですが、しかし特許要件の完備が不明な発明、さらには出…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 分かりました。 ちょっとこれから、あともう少しこういった類いの質問になるんですが、御容赦いただきたいと思うんです。 どこかでこういう議論もあったかと思いますが、発明が要は未完成だったけどもう少しで何とかいくなというめどが立ったときに、要は、退職してほかの会社に移りました、そして完成をさせて、その職務発明はどこに帰属するようになるのかですね。 あともう一つは、これは中村さんの青色LEDのときも何か裁判のときに出てきたらしいん…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 ありがとうございます。 ちょっとまたしつこいようですけど、もう一つ、現行法下で、要は使用者が発明を承継をしました、しかしその使用者は全然特許申請も自社実施もしません、ノウハウ管理も全然しないと、そういうときはその従業者というのは利益や対価を受ける権利があるのか。 さらには、もう全然会社がやらないんだったら戻してくれと、使用者が権利行使しないのであればその権利を放棄したとみなして、その発明者は特許の権利を返還請求できるのか、…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 分かりました。 まあそこをうまく何か仕組みとして今後ちょっとつくらないといけないんじゃないかなと思いますけどね。それをちょっと一言申し上げながら、次に行きたいと思います。 次、論点の二に入りたいと思うんですけど、現行法、相当の対価から今回改正は相当の利益に移ってきている、変更されたわけですね。その中で、要は、そもそも相当の対価、相当の利益という、相当と対価と利益というその意味合いというのをどういうふうに解釈したらいいのか、…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 ありがとうございました。 この辺を充実させることによって発明者というかモチベーションが上がってくればいいなと思っているわけですが。 次の視点で入らさせていただきますが、資料の三、見ていただければと思いますが、そもそも一番この特許法の中の改正というのでインパクトがあったのがやはり青色LEDの内容だというふうに思うわけであります。 でも、その青色LEDの前にこの①のところにあるオリンパス事件というのがあって、それが発端になるわ…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 もう一つ、二〇〇四年の特許庁が発行した手続事例集というのがあるんです。これぐらいの厚さなんですが、それによりますと、職務発明規程は、職務発明規程というのはそれぞれの企業、使用者というか労使の中で作ったりするんでしょうけど、「旧法下における職務発明に係る対価をめぐる訴訟の判例を参考にして定めたものであっても、これらを参考にすることなく定めたものであっても構いません。」との記述があるわけであります。 このことは、この立場という…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 ありがとうございます。 じゃ、次のまた質問に入りたいと思いますが、この手続事例集によれば、意見聴取の状況等、資料の四の③のところにちょっと書かせていただきましたが、等ですね、「等」には、全過程のうち、不合理性を判断するために必要とされる手続面の要素であって例示される以外のものや、基準の内容、最終的に支払われる対価の額といった実体面の要素の全てが含まれますとの記述というか、そういう説明があるわけであります。 ということは、改…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 だから、「等」の中の解説というのはどこかに出てくるんですか、この改正案では。現行法ではその手続事例集の中に出てきますが、今後どうなるのか、そこら辺もちょっと教えていただけると助かります。
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 ちょっと聞き取れなかったので、もう一度お願いします。
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 この辺がちょっと分かりにくいと大変なので、是非お願いしたいと思います。 それでは、次の論点、論点四ですけど、相当の対価の額と相当の利益の内容の裁判所の算定というところに入っていきたいと思いますが。 資料一の赤枠で表示をさせていただいておりますが、三十五条の中の旧法の四項と現行法の五項、それで改正案の七項の「発明により使用者等が受けるべき利益の額」の意味は、そもそもこれ何なのかと。要は、旧法も現法も改正法も同じ意味なのか、い…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 ありがとうございます。 そうなってきますと、その対価、相当の利益の趣旨が、使用者が得た利益の従業員への適正配分なのか、もしかすると発明のインセンティブ付与なのか。これが多分、改正案では、対価を利益に転換するということを考えますと、インセンティブ論の方をより強く打ち出しているというふうに思うわけなんですね。 そうなってくると、対価と利益を使用者の利益額というふうに密着連動させていくと、ちょっとこれは考え過ぎかもしれませんが、…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 分かりました。 次に行きます。 裁判所が出てくる場面で、現行法改正案で手続不合理の場合は裁判所に持ち込まれていくわけでありますが、その場合、算定の方法や、幾ら、どれくらいの額を支払いなさいという、こういう判決のスタイルというのは旧法下と比べて今回変わっていくような内容になってくるのか。 というのはなぜかというと、対価ではなくて利益なので、利益といったところを判断すると、要は、国内のどこかの大学に勉強に行くのではなくて海外留…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 それじゃ、また次の論点に入りたいと思うんですが、論点五の手続合理性要件の「等」の関連についてちょっと質問をさせていただきたいと思います。 資料の五の①をまず見ていただければと思うんですが、先ほど来ちょっと出てきたかなというふうに思うんですが、要は、今の発明に対しての利益、対価ですね、それを支払っていくスタイルというのは実績補償方式が、これが六割を占めるわけであります。しかし、反面、一括支払方式というのも二割ぐらいあるわけで…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 そういった意味では、やはりガイドラインというか、指針を作るところが結構重要だというふうに思うんです。そうなると、ちょっと議論があったというふうに思いますが、どういう形でその指針に対しての議論が進むか分かりませんが、是非、発明する方であったり、それを使う方であったり、さらには学者さんであったり、幅広い人たちが集まる中でしっかり議論をしていただいてすばらしい指針の策定をお願いしたいなと、そういうふうに考えるわけであります。 そ…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 ありがとうございます。 次の論点なんですが、資料の六に入ります。 手続の三要件というのがあるんですが、そのうちの一つで協議というのがあります。協議をどういうふうにするかですね。このグラフを見ていただけると分かるんですが、一番多いのはやっぱり社内のイントラネットで協議をしていく、それで意見を集める、意見がなかったらというふうな、そういうようなスタイルが一番多いというふうになっているわけでありますが、この現行法改正案においても…
第189回 参議院 経済産業委員会 第20号
○石上俊雄君 次に入りますが、資料の七の①にも書いてあるんですが、アンケートによりますと、発明規定を就業規則や労働協約で定めるケースも存在してきているんですが、そのアンケートの中で一番多いのはその他の定めが圧倒的なわけであります。しかし、二〇〇四年の改定のときに、衆議院の附帯決議で「労働協約が職務発明規定を定める有力な方策の一つであることにかんがみ、事例集の策定に当たりこの点を反映すること。」とあるわけでありますが、その直後に特許庁が作…