矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 運輸省、直接過料に付すということではなくて、ワンクッション置いている、だからいいんだということにはならぬのです。運用は慎重にやる、だからこれもいいんだということにもならぬのです。何度説明をされても、経過の説明じゃないんですよ。臨調は遺憾だとそれを言っているわけです。こういう臨調答申を尊重するという内閣の方針にも反した、罰則をつけた、これは間違いじゃありませんか。臨調答申を尊重していないということになるんじゃありませんか。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 そんな経過や内容の説明を何度されても遺憾だという事実は変わらぬのでありまして、長官、これは、鈴木内閣が繰り返し臨調答申は最大限に尊重すると、その中心の任に当たられる長官としては、臨調までもが遺憾だと言っている状況についていかがお考えでしょうか。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 前回も長官そうだったのですが、期日が切迫していたから検討もせずに任せた、あるいはまた今後運用を慎重にやるということでやってもらうしかないということでも少しく無責任に過ぎはしないのか。これでは国民の負担軽減とか、行政の簡素化とか、自主的にとかということには全くそぐわないことになってしまう。国民に義務を課し、強制を強いるということになるわけでありますから、こういうものは時間が足りなかったからそうなってしまったんだということでは…
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 罰則をつける法律を出しておって、しかしそれは無害なものにする。これもいかにも提案が権威がないだけではなくて、国会の実は権威にもかかわるわけです。十万円の罰則をつけておいてこれは無害にするんだ、つまり適用しないんだ、最初から死に体なんだというような法律なら、われわれとしてもこれはむしろ審議すること自体がおかしいのでありまして、これはやっぱり長官、削除すべきじゃないでしょうか。それが理の当然だと思うのですが、いかがでしょうか。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 ところで、その運用を慎重にするということの意味について長官からも具体的なお話があり、運輸大臣等もきのうでしたか、本会議で説明をされておるわけでありますが、これはどんなことを考えておられるのでしょうか。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 これは法律上どうなんでしょうか。法律は、憲法で言うまでもなく、すべての国民に平等にあまねく適用されなきゃならぬわけですね。法のもとの平等というのはまさにそのことを言っているわけなんでありまして、特定の白トラだとかダンプカーだとか暴走族だとかという限定をして、それに適用するんだ、その他の人たちには適用しないというような法律があるんでしょうか。また、そんな条項になっているんでしょうか。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 罰則を付するのにそんなあいまいな議論でやられたら国民はかないませんよ。 では、一般のユーザーが、白トラでもダンプカーでもない、整備不良車でもない、しかしいろいろ指示を受けたけれども点検をしなかった——絶対に処罰されることはないんですか。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 ある構成要件を確定をして、それに違反をした場合には罰則を付するということでありますからね。しかも、それは法律ができてしまいますれば、総務課長がこの法律を運用したり適用したりするわけじゃないのでありまして、そんな答弁をしたから法律はそういう方向で動くんだというような保証はどこにもありませんよ。それから整備不良車を処罰するということじゃないんですよ、これは。点検をしなかった、点検をしなさいとまた指示を受けたけれどもなおかつしな…
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 この過料というのは一体だれが科すのですか。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 陸運事務所ということになりますか、あるいは所長ということになりますか、裁判所に通知をして裁判所が処理をするということになっているということなんですが、この陸運局長なりあるいは現場的に言えば陸運事務所の所長の通知というのは、過料を科す要件でしょうか。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 非訟事件手続法のどこに書いてありますか、それ。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 その通知というのは、過料を科する裁判所の手続の必要条件でしょうか。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 非訟事件手続法というのはもともと裁判所がやる手続なんですよ。別に通知なんというのは、職権の発動を促すために事実上行われることがあるかもしらぬが、それにかかわりませず裁判所がやる手続なんです。そうなんじゃありませんか。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 だから、私が言っているのは、通知のあるなしにかかわらず裁判所が独自にやる手続でしょう。もともと非訟事件手続法というのはそうじゃありませんか。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 これからつくる制度なんだから、それはどっちが多いなんということはわかりません。非訟事件手続法というのは、もともと通知を受けたから、行政官庁から連絡を受けたから開始するということにはなっていないんです。きょうは法制局を呼んでおりませんけれども、これはもう職権でやる手続ですよ、きのう私が詰めたところ。職権でやる手続について裁判所は整備不良車だけ、どこにも法文には書いてない、整備不良車だけやるなんというやり方はとりませんよ。この…
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 法律の運用というのは客観的でなければならない、法律のどこにも書いてない整備不良車についてだけ指示を行うというやり方は、法律を現場の恣意的運用に任せることになる。整備不良車以外は指示をしないというやり方をとるんですか。そうすると、やはりここで少なくとも整備不良車についてのみ指示をするというその限定的なやっぱり条項にしなければならぬでしょう、少なくとも、そういう本意であるとするなら。法文は抽象的、一般的になっておって、法文が成…
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 それならば、整備不良車そのものを対象にする、整備不良車の運行そのものをやっぱり取り締まる規定を、この法律ではなくて、この部分ではなくて別途に考えるべきである。これは恐らく、ちょっといま私も法文を持っておりませんけれども、整備不良車に対する取り締まり条項というのは他の法令等にあるんじゃありませんか。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 それで賄えるじゃありませんか。運用上の問題は少なくともそこで賄えるんじゃありませんか。それで賄えるのに、もう一つ規定を置いて罰則をつけるということになったら二重規定になるんじゃありませんか。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 違うよ。あなたは、しかしそういう制度であるにもかかわらず、運用上は具体的な部位に問題がある整備不良車を中心に指示をし、この罰則の適用をすると、こういうふうになるわけであります。その運用の実態と整備不良車に対する別の規定ですね、これとは重複するじゃありませんかと、こういうふうに言っているわけです。
第96回 参議院 内閣委員会 第11号
○矢田部理君 いや、法律は違うのですよ、中身は。しかし、あなたが言っている運用ならば、要するに整備不良車で運行している、これはやっぱり交通安全上危険だということを押さえるためを自主的な目的にして運用をするということならば、前のすでに整備不良車に対するいろいろな行政措置等々が規定されている規定で十分賄えるのではありませんかと、こう言っている。わかりませんか。 いずれにしても、この罰則を付するというのは大変な問題なんです。運輸委員会の問題で…