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大蔵省銀行局長衆議院参議院
総発言数
538
直近の所属会派
直近の役職
大蔵省銀行局長
直近の発言日
1966/06/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会64 件・64%
  • 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会21 件・21%
  • 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会13 件・13%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 538 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

538 20 を表示
大蔵省銀行局保険部保険第二課長1966/06/09

51参議院 運輸委員会 第28号

○説明員(田辺博通君) 保険色のないとおっしゃいますのは、どういうことでございますか。

大蔵省銀行局保険部保険第二課長1966/06/09

51参議院 運輸委員会 第28号

○説明員(田辺博通君) わかりました。理事の構成に保険業界の代表が入っている機関でございますが、実際の査定の事務といいますものは、これは大蔵大臣が認可をいたしまして、もちろん運輸省とも相談をいたしまして同意を得まして、全国の統一した査定基準というものをつくっております。その査定基準に従って適正な査定が行なわれること、これが結局究極の目的であると思いますが、役員構成で、半分以下でございますが、半分程度が保険界の人が入っておるから公正を害さ…

大蔵省銀行局保険部保険第二課長1966/06/09

51参議院 運輸委員会 第28号

○説明員(田辺博通君) たいへん恐縮でございますが、御質問の趣旨は、この文章に書いたものの裏づけになる数字ということでございますか。

大蔵省銀行局保険部保険第二課長1966/06/09

51参議院 運輸委員会 第28号

○説明員(田辺博通君) 出しております。方法論がこれでございます。方法論と申しますか、やり方を述べた、わかりやすくと申しますか、簡単に書いたのが……。

大蔵省銀行局保険部保険第二課長1966/06/09

51参議院 運輸委員会 第28号

○説明員(田辺博通君) 非常に膨大なものでございますが……。

大蔵省銀行局保険部保険第二課長1966/06/09

51参議院 運輸委員会 第28号

○説明員(田辺博通君) これは、おことばでございますが、御質問の趣旨は、三十九年二月に改定をしたときの基礎資料ということでございますか。それとも、今度保険金額を引き上げるについてのものでございますか。

大蔵省銀行局保険部保険第二課長1966/06/09

51参議院 運輸委員会 第28号

○説明員(田辺博通君) 保険金額を引き上げるにつきましての……。

大蔵省銀行局保険部保険第二課長1966/06/09

51参議院 運輸委員会 第28号

○説明員(田辺博通君) その骨子がここに出ておるわけでございます。たとえば……。

大蔵省銀行局保険部保険第二課長1966/06/09

51参議院 運輸委員会 第28号

○説明員(田辺博通君) 衆議院に提出いたしました資料が、三枚ほど出したこの保険料率につきましての三十九年の引き上げ保険料改定時の基礎資料がございますが、これは余部がございませんので、すぐにコピーにかけまして……。

大蔵事務官(銀行局保険部保険第二課長)1966/05/11

51衆議院 運輸委員会 第31号

○田辺説明員 具体的な数字につきまして、いま手元に資料がございませんので、はなはだ恐縮でございますが、いま御質問がございましたのは、現在の百万円になる前の保険金額の時代の数字だと思います。その当時は査定のやり方と申しますものが段階別に分かれておりまして、たとえば幼児が死亡したとか、あるいは学生である、あるいは所得のある人である、あるいは非常に老齢の人でもって、もう身寄りもない、そういった段階別に死亡の場合の損害賠償金をきめておりました。…

大蔵事務官(銀行局保険部保険第二課長)1966/05/11

51衆議院 運輸委員会 第31号

○田辺説明員 三十九年の二月からでございます。

大蔵事務官(銀行局保険部保険第二課長)1966/05/11

51衆議院 運輸委員会 第31号

○田辺説明員 記憶で申しわけございませんが、前の会で御説明申し上げましたが、現在までの平均金額は百万八千幾らになっていると思います。その百万八千幾らと申しますのは、死亡に至るまでの傷害治療費等が含まれるわけでございます。

大蔵事務官(銀行局保険部保険第二課長)1966/05/11

51衆議院 運輸委員会 第31号

○田辺説明員 傷害につきましては、限度額はただいま三十万円でございます。これは実額でございますので、それよりも少ない治療費の人は少ない金額、それよりも多い金額でも三十万円限度で頭を打つ、こういうシステムでございます。実際の治療費の査定等につきましては、厳正確実にやっておるつもりでございます。

大蔵事務官(銀行局保険部保険第二課長)1966/05/11

51衆議院 運輸委員会 第31号

○田辺説明員 これはまず二つに分かれまして、事故が起こりまして、損害賠償をその当事者間でやる、その請求権の時効が三年でございます。それから、その損害賠償額がきまりまして、それから保険金額を請求する、その保険金の請求に至る時効が二年でございます。したがいまして、最長五年間は有効である、こういうことになります。

大蔵事務官(銀行局保険部保険第二課長)1966/05/11

51衆議院 運輸委員会 第31号

○田辺説明員 これは支払いの時効とか、そういう問題でございません。請求の時効の問題をいま申し上げました。したがいまして、早く請求されて早く支払われることが最も望ましい、これは申すまでもございません。しかし、たまたまいろいろな問題が中にあって請求がおくれておる、そういうような場合にもその請求は受け付ける、つまり、その期間が最長五年である、こういうことでございます。

大蔵事務官(銀行局保険部保険第二課長)1966/05/11

51衆議院 運輸委員会 第31号

○田辺説明員 これは法律的にちょっとやっかいな問題かと思いますので、あるいは間違いがあると恐縮でございますが、先般判例がたしか出ましたが、一ぺん示談をいたしまして、そこで損害賠償額を当事者間では確定した後に二、三年ですかたちまして後遺症があらわれたという場合に、その示談は、事情変更の原則と申しますか、それによって、新しいものになり得るという判例があるようでございます。その点から申しますると、その新しい事実がわかりましてからまた新しい時効…

大蔵事務官(銀行局保険部保険第二課長)1966/05/11

51衆議院 運輸委員会 第31号

○田辺説明員 この自賠責保険は、やはり民事上の責任、法律関係をもとにいたしまして、それから保険金の支払いという段階になるわけでございますので、民事上の責任関係による時効、それによって支配されるわけでございます。したがいまして、いま申しましたような法理に基づきますれば、当然に自賠責の保険関係におきましても、その後に新しい後遺症による請求があればそれを受け付ける、そういうことになろうと思います。

大蔵事務官(銀行局保険部保険第二課長)1966/05/11

51衆議院 運輸委員会 第31号

○田辺説明員 そういうことです。

大蔵事務官(銀行局保険部保険第二課長)1966/05/11

51衆議院 運輸委員会 第31号

○田辺説明員 保険業法の精神は、おっしゃるまでもなく保険契約者、それから保険金受け取り人、それから被保険者、つまり保険契約によりまして利益を得る者、この利益を擁護する、それが保険業法の精神であり、大蔵大臣の監督の精神でございます。したがいまして、この自賠責保険につきましては、やはり個々に保険によって利益を受ける者、これは同時に損害賠償義務を負うべき加害者ではありますが、実質上はそれを受け取るべき被害者、こういうことになると思います。

大蔵省銀行局保険部保険第二課長1966/05/10

51参議院 大蔵委員会 第22号

○説明員(田辺博通君) これは字義どおり解釈をいたしますと、保険契約時にその担保の対象になった家財、これが全体が損になるのが全損であるわけであります。その契約時以降三分の一ないしは半分は他のほうに持ち出されておりましても、字義どおり解釈いたしますと、契約時における担保されたる家財の半分ないしは三分の一は無事である、こういうことになりますので、全損にはならない、こういうことになろうかと思います。ただ、これは非常に、それじゃ十分の一とか五分…