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民社党・スポーツ・国民連合参議院衆議院
総発言数
3,967
直近の所属会派
民社党・スポーツ・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1990/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国際平和協力等に関する特別委員会94 件・94%
  • 国際平和協力等に関する特別委員会公聴会6 件・6%

※ 全 3,967 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,967 20 を表示
民社党・スポーツ・国民連合1990/05/29

118参議院 内閣委員会 第4号

○田渕哲也君 総合勘案方式に対しましてはどうも明瞭ではない。どういう仕組みでこういう数字が出てきたかということがはっきりしない。公務員の給与の改善率あるいは物価の変動等を総合勘案するということになっておりますが、この等というのに何が含まれているかよくわからない。それから、政治の介入を許す可能性がある。それから、恩給の受給者自体がどれぐらい上がるかわからぬから不安を招く。こういうような批判があるわけですが、もう既に導入四回目を迎えておるわ…

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/29

118参議院 内閣委員会 第4号

○田渕哲也君 最後に、恩給のベースアップの方法としまして、昭和五十一年から六十一年度までは公務員の給与にスライドしながらも、給与回帰分析方式というのがとられて上下の上がりぐあいというものが反映されたわけですが、総合勘案方式になるとこれが全部一律になる。今回も二・九八%ということですけれども、公務員の給与の改善も上の方は大体二・九%だからそれを上回る改善になる。大体恩給と年金のアンバランスというのは、特に恩給の高額を取っている者が非常に高…

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/29

118参議院 内閣委員会 第4号

○田渕哲也君 終わります。

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 まず初めに、法制局にお伺いしますが、皇室典範の第二十四条には「皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。」と規定されております。この皇室典範にいう即位の礼とはどういう儀式を指しているのか、お伺いをしたいと思います。

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 旧憲法下においては旧皇室典範に基づいてつくられた皇室令の中に登極令が定められておりました。そして、その中に践祚、即位の礼の範囲が定められておったのでありますけれども、現在の憲法下におきましてはこの登極令は廃止され、そして皇室典範第二十四条にいう即位の礼の範囲を定めたものはないのであります。 そこでお伺いしますが、昨年一月七日に皇太子明仁親王が皇位を継承された後に国の儀式として剣璽等承継の儀、それから即位後朝見の儀がそれぞれ…

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 ことしの一月十九日に海部総理を委員長とする即位の礼委員会が「「即位の礼」の挙行について〔大綱〕」を発表しました。これによると、即位の礼の範囲は即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀、饗宴の儀の三つと定められております。先ほどの剣璽等承継の儀、それから朝見の儀は入っていないわけでありますけれども、この点はいかがですか。

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 剣璽等承継の儀と即位後朝見の儀というのは国の儀式として行われたわけですね。ただ、剣璽等承継の儀につきましては、これは多分に宗教色があるといいますか、神話に基づく儀式であると考えられるわけでありまして、これを国の儀式として行うことについて違法性はないのかどうか、お伺いします。

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 登極令に定められておる剣璽渡御の儀、それから践祚後朝見の儀、これは名前が変わっただけで、内容は登極令と同じような形式で行われたわけですか。

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 登極令に定められた剣璽渡御の儀、それから践祚後朝見の儀というのは非常に宗教色が強くて、そのまま行われるというのは現在の憲法にそぐわない、そういう意見があるわけですけれども、したがって今度新たに行われた剣璽等承継の儀と即位後朝見の儀は登極令に定められたやり方とは違ったやり方でやっておるということも伺っておるわけですが、具体的にどのように違っておるのか、お伺いできればお答えいただきたいと思います。

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 そうすると、基本的な行事のやり方というのは昔と変わらないということですか。

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 それでは、引き続いて質問をやりたいと思います。 当内閣委員会における法制局の答弁によりますと、登極令が廃止されたのはその内容が現行憲法に違反するかどうかということにかかわりなく法体系上の問題として一律に廃止された、したがって登極令の内容が現行憲法に違反しておるかどうかはその内容ごとに判断する必要がある、こういう答弁をされておるわけであります。それでは、法制局が現行憲法の趣旨に沿って登極令の内容を一つずつ判断して、どの内容が…

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 即位の礼に関連する事項でやはり国民の意見が一番分かれておるのが大嘗祭についてではないかと思います。 政府は、昨年十二月二十一日の即位の礼準備委員会で、大嘗祭の趣旨、形式等からして宗教上の儀式としての性格を有することは否定できない、ゆえに大嘗祭を国事行為として行うことは困難と、こういうふうに述べられておるわけであります。しかし、国民各層の意見としまして、大嘗祭は宗教儀式であるから皇室の私的行事として行うべきで、公的行事とする…

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 大嘗祭に対する国民の世論、これは毎日新聞が一月の終わりに調査したものがありますが、国の儀式としてやるべきだという答えの方が三〇%、公的な皇室行事として行うべきだというのが二九%、私的な皇室行事としてやるべきだいうのが一六%、関心がないが二三%、こういうふうに言われておるわけです。 これを見ますと、政府のとった公的な皇室行事というのはちょうど中間的な位置づけなので、国の儀式としてやるべきだという人からも、私的な皇室行事として…

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 即位の礼と政教分離の原則を考える場合に、外国の例を見ますと、比較的我が国に近い政教分離をきちんと定めたアメリカの場合でも、大統領の就任式は宗教色を持ったものになっておる。また、イギリスにおける戴冠式は全く宗教行事と言っていいほどの形式で行われておる。こういう点からみてどう考えられますか。

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 そうしますと、大嘗祭を国事行為としてやる場合にはやはり何らかの宗教的な効果というもの、効果を及ぼすというふうに考えておられると見ていいわけですね。

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 それでは次に、大嘗祭の意義づけというものについて質問したいと思いますが、即位の礼準備委員会において、大嘗祭について「その中核は、天皇が皇祖及び天神地祇に対し、安寧と五穀豊穣などを感謝されるとともに、国家・国民のために安寧と五穀豊穣などを祈念される儀式」である、このように述べられておるわけです。ここはまず「中核は」というふうに書いてあるわけですけれども、そのほかにどういう意味づけを考えられておるのかお伺いします。

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 大嘗祭の本来の意義として、政府の見解にあります豊年を祈念する意義も当然あるわけですが、それとともにやはり天皇神格化あるいは服属儀礼、こういった面も含むというふうにされておるわけですが、この点についてはどう考えておられますか。

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 大体、大嘗祭の意義づけというのは、これはどこが決めるべきものなのですか。内閣が決めるべきものなのか、あるいはその持ち方について内閣がどの程度関与できるものなのか、お伺いをしたいと思います。

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 大嘗祭については「国がその内容に立ち入ることにはなじまない性格の儀式」だということがあります。したがって、これは本来、皇室が主宰される、あるいは天皇陛下が主宰されるという行事。だから、内閣が勝手にそういう意義づけをやってもそれでどのような効果があるのか疑問ではないかと思いますね。天皇陛下もそう考えておられるのか、皇室もそう考えておられるのかということがないといけないんじゃないかと思いますが、いかがですか。

民社党・スポーツ・国民連合1990/05/24

118参議院 内閣委員会 第3号

○田渕哲也君 天皇の行為の種類には国事行為、皇室の公的行為、それから皇室の私的行為とあるわけですが、予算あるいは費用の出し方も、国事行為の場合は内閣の予算、各省庁の予算でやる、皇室の公的行為の場合は宮廷費でやる、それから私的行為の場合は内廷費でやるということになっております。それから、内閣がどの程度関与するか。国事行為の場合は内閣の助言と承認によってやる、私的行為の場合はもちろん内閣は何ら干渉しない。 ただ、宮廷費でやる皇室の公的行事の…