田中耕太郎
会議録に記録された「田中耕太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,261 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- 最高裁判所長官
- 直近の発言日
- 1949/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会50 件・50%
- 文部委員会43 件・43%
- 外務委員会3 件・3%
- 労働委員会2 件・2%
- 災害対策特別委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,261 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) それでは、次に私立学校法案を議題といたします。 今日は第三章学校法人から入ります。第一節通則、二十五条乃至二十九条を問題にいたします。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) それでは次に進行いたしまして第二節設立、第三十条乃至第三十四条を問題にいたします。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) ちよつと私からお尋ねいたしますが、先程河野委員に対して政府委員が答弁された、学校法人は民法の法人の一種になるということについては疑問がある。民法以外の特別の法人ではないか。これは法文全体を見ますとそういうふうに考えられるのですが、第三章の説明の理由にも特別法人としてと、こうあるのです。民法による財団法人以上に教育的な又基礎の強固なことを必要とするものであるといい、又法案全体は民法の規定を随分変更をしておるわけで…
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) 第二節設立について他に御発言はございませんか。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) 第二節については、これ以外に御発言ございませんか。ございませんければ第三節管理、第三十五条から第四十五条まで役員に関係しておりますから、これだけを一括して問題といたします。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) 一つお尋ねしたいのは、第三十七条の「理事は、すべて学校法人の業務について、学校法人を代表する。但し、寄附行為をもつてその代表権を制限することができる」こうありますが、これは若し寄附行為を以て代表権の制限は、これは外部に対するものであるかどうか、外部に対するものであるとするならば、重大なる欠陷があるのですが、その点はどうですか。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) こういうふうに書きますと、併し外部に対する代表権の制限であるかのように見える。この点につき非常に明瞭を欠くのではないかと思われるのですが、若し外部的の制限ならばこれは当然なし得ることである、この法文の書き方では「代表権を制限することができる」というように一般的になつておるから、対内対外両方とも制限になる。これは民法の法人の対内対外関係に関する非常に重要な法律的の点だと思うのですが、尚それは御研究願つておきたいと…
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) 理事と監事とを区別したゆえんですが、これは別に区別する理由もないじやないかというふうに感ぜられるのですが、或いは忘れているわけじやないですか。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) それではよろしうございますか。では四十一条から四十四条まで問題にいたします。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) ちよつと伺いますが監事は評議員であることは必要ないのですか。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) 監事の選任ということはどういう手続でなされるのですか。理事については職員の中から寄附行為の定めるところにより選任された者ということになつておりますが、監事の選任に関する資格の問題についてもありますが、併し選任の手続について規定が……
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) それでは四十一条から四十四条まで別に御発言ありませんか。なければ先に進みまして、第四十五条乃至四十九条を問題といたします。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) それではこの程度で休憩いたしまして午後一時半から引続いて開会いたします。 午後零時四十二分休憩 —————・————— 午後三時五十三分開会
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) 休憩前に引続いて私立学校法案の審議を開始いたします。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) 四十二条第二号乃至第四号の「寄附行為の変更」「合併」「及び特定の事由に因る解散」の場合、評議員会の議決を要するものとせられなかつた理由はどういうものでございますか。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) 五十条の第一項第三号の「目的たる事業の成功の不能」これは他の法人の場合においても、かような規定の適用せられる余地は殆んどないわけであります。併し学校を経営する法人である場合におきましては、成功の不能ということは考えられないと思うのですが、特にかような規定を設けられた理由はどこにあるか伺いたい。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) 第四節解散の箇所につきまして別に御発言がありませんければ、第五節助成及び監督を問題にいたします。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) 外に御質問ございませんければ、第四章雑則。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) 第五章罰則に進んでよろしゆうございますか……では第五章罰則に移ります。別に御発言ありませんければ、附則に入りましてよろしゆうございますか……それでは附則を問題といたします。別に御発言がございませんか。
第6回 参議院 文部委員会 第9号
○委員長(田中耕太郎君) それでは私立学校法案の逐条審議はこの程度で以て終了いたしたものといたしてよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕