牧山ひろえ
会議録に記録された「牧山ひろえ」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,739 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/07/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政20 件
- 通商・貿易12 件
- GX・脱炭素10 件
- こども・子育て10 件
- 労働・賃金10 件
- 教育8 件
- 社会保障・年金8 件
- 防衛5 件
- 医療2 件
- 防災2 件
- 観光・インバウンド2 件
- 半導体1 件
- AI1 件
- 農業1 件
- 住宅・不動産1 件
- スタートアップ1 件
- 経済安保—
- 宇宙0 件
- 地方創生—
- エネルギー0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会69 件・69%
- 外交防衛委員会19 件・19%
- 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会12 件・12%
※ 全 2,739 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 法務委員会 第20号
○牧山ひろえ君 検察のものではないという重い発言、ありがとうございます。 刑事局長の御答弁は、毎回、証拠の目的外使用を制限する理由として、被害者のプライバシー保護が目的としています。しかし、本日の参考人質疑では、犯罪被害者の御家族の立場からも、真犯人を知るために証拠を明らかにしてほしいという御意見がありました。被害者の御家族ですよ。被害者側が、プライバシーじゃないものまで隠されていて、そのために無罪の人がずっと刑務所に入っていたわけです…
第221回 参議院 法務委員会 第20号
○牧山ひろえ君 今朝、参考人も、被害者の参考人が言っていましたけれども、全てプライバシーというふうに言うのではなくて、例えば、テレビ番組が違う週に放映された、それはプライバシーじゃないという趣旨の発言がありましたよ。それは、どういう理由でそれまで隠されていたのか分かりませんけれども、でも、そういう何でもかんでもプライバシーの保護の下に、それが理由で隠されてしまうという、そういう大変大きなおそれもあるということを過去の事例からも学んだと思…
第221回 参議院 法務委員会 第20号
○牧山ひろえ君 時間がないので次の質問に行きますが、再審請求事件では、長期間にわたる記録の確認、鑑定、分析など、高度で幅広い専門知識が求められます。しかし、裁判官は、法律の専門家ではありますけれども、司法試験に合格しているだけで、全ての分野に精通したマルチな人間ではないんですね。証拠の価値を裁判官一人が見抜くことを期待するのは、私は間違っていると思います。 だからこそ、証拠を全面開示して、少なくとも被告人と弁護人に価値ある証拠を探し当て…
第221回 参議院 法務委員会 第20号
○牧山ひろえ君 私が質問しているのは、裁判官というのは、もちろんいろんなトレーニングを受けたり難しい司法試験を受かったり、いろんな意味で優秀だと思います。しかし、全てのことが見抜けるかといったら、それはそうではないということになりますよね。例えば、血が付いた布、布地をみその中に漬けたらどうなるかとか、あるいは被告人がどれぐらい長い間お話をしていたのかとか、その場に、現場にいなきゃ分かんないこととかいろんなことが、優秀だからって全部分かる…
第221回 参議院 法務委員会 第20号
○牧山ひろえ君 私は、いや、この法制度は、まるで裁判官がマルチのような、その希望を持って作った法律だと思うんです。検事さんや裁判官の方々がマルチだという、そういう前提でできた法律のように思います。今までの答弁聞いていてもそうです。参考人の答弁聞いてもそうです。もう期待ですよ、期待だけ。期待に外れたらどうするんですか。結局それで苦しむ方々のためになっていないじゃないですか。 今、抗告という制度がありますというふうにおっしゃいましたけれども…
第221回 参議院 法務委員会 第20号
○牧山ひろえ君 信頼を保たなくてはという、信頼をもう失っている部分大きいと思いますよ。 福井事件では、アリバイを崩す証拠を持ちながらも抗告していたんです。この事案も踏まえて発言してもらいたいなと思うんですけれども。名古屋高検は、福井事件の福井地裁での抗告を今なお正当だったと評価しているんですね。この認識が改まらなければ、例外的な場合のみ抗告できるとする新たな条文四百五十の二ができたとしても、同様の抗告が私は繰り返されるんではないかという…
第221回 参議院 法務委員会 第20号
○牧山ひろえ君 三谷副大臣、最高の法案だというふうにおっしゃっていましたので、そういうふうに言うのであれば、前川さんが来るような、来てくれるような、そういう法案を提案していただきたいと思います。 以上です。
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○牧山ひろえ君 立憲民主党・無所属の牧山ひろえです。 六月十九日、日野町事件の再審公判を前に、検察が有罪立証を行わない方針を示し、服役中に亡くなった阪原弘さんの無罪が事実上確定することになりました。しかし、その無罪を本人が聞くことはかないませんでした。 当日のテレビ報道で長男の阪原弘次さんが、衆議院を通過した法案は証拠開示に対して万全ではない、冤罪被害者が救われる法案に修正して衆議院に戻してほしいとインタビューに応じたのが大変印象的でし…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○牧山ひろえ君 もしそれがお気持ちなんでしたら、これから、批判されている法案ですので、是非真摯に、被害者の、そしてお亡くなりになった方のことを一番に思った改正をお願いします。 さて、これからの各論は、弁護士である三谷副大臣にお願いします。 再審制度について海外と比較すると、日本の司法制度が時代の要請に乗り切れず、ともすると、諸外国から十年も遅れているように感じます。もっとですね、十年以上遅れている。 資料二を御覧ください。 例えばイギリ…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○牧山ひろえ君 参考にしていただけますか。諸外国で実績のある、ちゃんと第三者委員会を設けている国々をお手本に、もちろん諸外国の事情はあると思いますけれども、でも、おおむね似ている事情だと思いますので、これ、この成功例というか、実績を参考にするということはいかがでしょうか。
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○牧山ひろえ君 五年を待たずに、一刻も早く、一日、一秒が大事ですから、是非一刻も早く検討を開始してください。 次に、証拠の目的外使用禁止に関する規定について伺います。 この規定は、冤罪救済とプライバシー保護のバランスに関わる重要な論点だと考えています。四百四十五条の五及び六は目的外使用禁止の規定及び罰則を設けることとしていますが、現状では再審請求事件には目的外使用規定はありませんが、問題は生じていません。少年事件や犯罪被害者の場合は必要…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○牧山ひろえ君 もう何でもかんでもプライバシーとかその理由で見せられない。問題がある部分をちゃんと黒塗りすればいいということも衆議院の方でも言われていましたよね、こういうことも検討しなきゃ駄目ですよ。 韓国では、証人威迫や被害者を苦しませるなど、他の目的で使用することを禁じるガイドラインがちゃんと定められています。韓国のように、証拠の使用禁止は極めて限定的であるべきです。可能な限り広く証拠を開示すれば、袴田事件のみそ漬け実験のように、普…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○牧山ひろえ君 やっぱり一律禁止するということじゃなくて、ちゃんと何が目的外禁止なのかというのがある程度ガイドラインがないと、もう雲をつかむようで分からないと思うので、是非韓国の事例も含めてこれをしっかり速やかに検討してください。 四百四十五条の六は、弁護士が証拠の目的外使用禁止規定に違反した場合について、処罰の対象となり得るか否かの基準がなお不明確です。そのため、例えば、弁護人が再審事件についての著書を出版して印税を得たりテレビ出演で…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○牧山ひろえ君 そのガイドラインが曖昧だと、個別ごとに判断するということだと、皆さん、これを解決、冤罪を救済しようという気持ちがあっても、怖くて萎縮しちゃうんじゃないですか。活動が萎縮によってもう止まっちゃうと思うんです。現場の人たちの声です、これは。 やっぱり、目的は、真実を追求するわけですから、この目的を果たすためだったら基本的にいいというお考えでよろしいでしょうか、副大臣。
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○牧山ひろえ君 ちょっと駄目ですよ。やっぱり、この問題を解決するには弁護士は不可欠なんです。弁護士の人たちが、ルールもなくて、そして罰せられるということだけ決まっている。これじゃ、萎縮して、冤罪活動するなというふうに言っているようなもので、やっぱり目的は、真実を追求するという主な目的であれば、これは絶対に、罰するということは残酷だと思います。いかがですか。
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○牧山ひろえ君 ありがとうございます。 そうすると、被害者に被害を与えるような、それがメインの目的であった場合のみということでよろしいですね。
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○牧山ひろえ君 是非、弁護士活動が、せっかく気合を入れて冤罪救済をしようとする人々、そして弁護士の活動をストップさせないように、むしろ応援してあげるように是非お願いします。 私は、真実を追求することがこの再審法改正の一番の目的だとすると、目的外使用の禁止ではなくて、目的内使用の容認、この表現の方が私は制度の趣旨に沿うと思いますが、いかがでしょうか。
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○牧山ひろえ君 是非、ゼロベースで考えて、目的外使用とかいう言葉ではなくて、目的内使用の容認、もうこの観点からゼロベースで始めていただきたいと思います。 次に、再審請求審における国選弁護制度について伺います。 法制審では、再審請求審への国選弁護制度の導入について、公費負担の在り方を根拠に慎重な姿勢を示しました。実際には、再審開始決定に至るまでの証拠収集や法的主張の整理は高度な専門知識を要します。弁護人の助力なしに請求人自らが無実を立証す…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○牧山ひろえ君 附則第七条では、費用補償として、費用面の支援について検討規定がありますが、再審で無罪確定後に支払うとなっています。しかし、そこまでたどり着いた人というのは、弁護士を最初の再審請求で雇えた一部の人に限るんです。濫用的な再審請求への対応は必要だとしても、衆議院での局長答弁にもありますとおり、対象事件の範囲や選任要件、国費負担の在り方など様々検討課題があると承知していますが、それは一定の要件や審査の仕組み、これで対応すべき問題…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○牧山ひろえ君 ですから、繰り返されるそういった事例というのはまた別問題なので、それはそれで対応する。でも、そうじゃない場合はやっぱりありますので、その大半の人たちのことを考えたら、ちゃんとしっかり弁護人を付けるということを考えてください。 閣法四百四十五条の二のように裁判所提出型とした場合には、弁護人は閲覧や謄写の権利はありますが、再審請求人にはないんですね。弁護人がいない請求人にはそもそも証拠が見られないということになっているんです…