片山繁男
会議録に記録された「片山繁男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 22 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本弁護士連合会代表弁護士
- 直近の発言日
- 1965/03/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 22 件の標本- 法務委員会22 件・100%
※ 全 22 件のうち直近 22 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 法務委員会 第9号
○片山参考人 私、片山です。与えられました時間の関係上、結論から先に申し上げて、理由を次に申し述べたいと思います。 日本弁護士連合会におきましては、本委員会から招請を受けまして、急遽各委員会の意見を徴しました結果、全面的に本改正案には反対を表明せざるを得ないのであります。 まず第一の理由は、根本の性格に関するものであります。憲法三十二条の保障する裁判を受くる権利は、この受くる権利によって判決を得た結果、これを民事の関係においては執行しな…
第48回 衆議院 法務委員会 第9号
○片山参考人 そうであります。
第48回 衆議院 法務委員会 第9号
○片山参考人 そうです。
第48回 衆議院 法務委員会 第9号
○片山参考人 第一番の、いわゆる過渡期に支障はないだろうかという御質問のようであります。これは移行する場合に、新件についてはすべて新機構に委任するんだ。これはいわゆる裁判所の執行機関にまかすのだ、こういうふうにしていって、過去のものについては一応執行吏が存続してそれを始末する。こういう状態にすればあまり支障なくいくのじゃないか、こう考えるのであります。 第二の機動性の問題ですが、これが大きなガンだと私も考えます。いわゆる役人として一定の…
第48回 衆議院 法務委員会 第9号
○片山参考人 そうですか。それはやはり現在、何というのですか、書記官補といいますか、そういうものを訓練してやらす以外に道はない、こう考えております。
第48回 衆議院 法務委員会 第9号
○片山参考人 おっしゃるとおりで、執行吏は委任されたものを拒絶はできないしきたり、規則になっておるのでありますから、当然やらなければならぬ。また公共性のあることもおっしゃるとおりなのです。ただ日弁連として遺憾に思うことは、今回の法令は一般人に重大な影響があるにかかわらず、何らの日弁連に対する連絡がなかった。私が参考人にお呼びを願って、急遽司法制度委員会なんかに集まっていただいて、そうして意見を徴したのであります。ほんの三、四日前でありま…
第22回 衆議院 法務委員会 第41号
○片山参考人 お招きにあずかりましたのでただいまより接収不動産に関する借地借家一臨時処理法案に対して意見を申し述べます。 ただいまより申し上げます意見は、私個人の意見ではなくして、日本弁護士連合会の決定いたしました意見でございます。私はただそれを陳述するにすぎないことを御承知願いたいと思います。 日本弁護士連合会は司法制度調査委員会というものを常置いたしておりまして、全国の弁護士会から百名の委員を選びまして常時いろいろの法案その他につい…
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○参考人(片山繁男君) この接収不動産に関する臨時処理法に関しましては、数年前やはり連合会に衆議院の法務委員会から意見を求められまして、そのときやはり委員の一人が委員会に出席いたしまして強く反対いたしたのでございます。その当時におきまする反対の理由におきましても縷々申上げたのでありますが、その節のいわゆる趣旨は時期を失しているということが第一の理由であります。それから第二の理由は憲法違反である、こういうことであつたのであります。昨年やは…
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○参考人(片山繁男君) 第二条の第三号の「旧連合国軍が土地又は建物をその所有者又は借地権者若しくは建物の賃借権者から直接その占有に移した行為」こういうのがあるのですね。ずつと、この文章の解釈からだけ行けば、公の接収手続によらないものだと考えられるので、そう申上げたわけです。
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○参考人(片山繁男君) 目的は勿論それでなければいけないでしようが、事火上いわゆる成規の手続を経ないで直接占用に移して、やつた場合と、個人の家なんかもそういうものじやないかと考えて申上げたのですけれども、その前提が若しそうであれば、少くともこの書き方では目的さえそれであれば、私の契約でもいいと解釈できるので申上げたわけです。
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○参考人(片山繁男君) 私はそう考えるのであります。やはり新らしく権利を設定するということは、法律によつては別の、反対の立場のものの権利を侵害していることになつております。
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○参考人(片山繁男君) それは私はいわゆるこの相当な条件、例えば現在の取引価格まで引上げますと、他のいわゆる地代家賃統制令とか或いは他の法律と真向から抵触して来るので、そのほうも又紊すことになりやしないか。だからポツダム宣言の受諾ということに基くとすれば、国家がそれに対して補償を与えるならば別ですが、当事者間においてこの接収不動産にのみそういう法外な補償を規定することは又弊害が起きて来るのじやないかという……。
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○参考人(片山繁男君) やはり裁判所なんかでも、統制は外れたつて事務所、学校或いは商店等の場合が十坪を越える場合には統制をはずしておりますが、そうかと言つて現在いわゆる統制価格の三倍以上は許されないものという解釈をとつているのです。
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○参考人(片山繁男君) 今の個別的に話合つて補償を与えればという御意見ですが、この法律によりますと第一者と話合う機会は与えられていない、いわゆるその譲渡の場合は別ですが、譲渡の場合でない、いわゆる三条のような、ただ本来の所有権者が持つている場合については、それは一応権利が生じてしまうように、当然そうなつておりますと、第三者が権利を設定しておればそれについて譲渡の申出ができるので、今先生のおつしやる通りになるかも知れません。それから一応借…
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○参考人(片山繁男君) 条件がきまらないで、これは非訟事件手続法で、前の借地借家でもそうですが、条件をきめるので、それはおのずからいわゆる統制とか統制の三倍とかいうものに裁判所でやるのですから拘束されるのじやないかと思います。そうして借地条件ですからどうですか、その点は……。
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○参考人(片山繁男君) それは別な理由がなければいけないのでございましよう。条件が整わなかつたたけで拒絶はできないのでございましよう。
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○参考人(片山繁男君) 今おつしやつた丁度それが「土地所有者は、建物所有の目的で自ら使用することを必要とする場合その他正当な事由があるのでなければ」、「拒絶することができない。」とはつきりなつております。
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○参考人(片山繁男君) それはそうです。ただ罹災都市の場合の法律解釈から申しますと、権利は当然設定されたのだ。三条によつてそれが正当な理由があれば、それを立証すれば、それを判断して裁判所はそれを停止させられるけれども、一応は権利の設定が当然できるのだ、こういうふうに解釈しているようですが、若しその解釈が同一だつたら不遡及の原則を害することになると考えます。殊に明渡しの借地法、借家法と同じ理由で自己が使用する正当な場合とあります。二重の制…
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○参考人(片山繁男君) 私はそう解釈できないのでございます。
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○参考人(片山繁男君) そうしてそれが必ず全部、先生のおつしやる通りだとしましても、これまで三年間放置して後に、これから接収されるものだけがこういう負担を受けるということは、一方から考えればそれはいわゆる法の平等に反するのではないか……。