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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,273 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1992/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会46 件・46%
  • 法務委員会41 件・41%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,273 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,273 件中 20 件を表示
法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、刑法改正草案の答申は昭和四十九年の五月に法制審議会からあったわけでございますが、その後、これは委員御案内のとおり、刑法を全面改正するにつきましてはいろいろな御意見がございまして、必ずしも一致したものを得るまでには至っていないわけでございます。したがいまして、法務省におきましても、この刑法全面改正作業の中でいろいろな御意見を検討しているということで ございまして、いまだ確定した政府案の作成ま…

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 もちろん委員御指摘のように、現行刑法は明治時代に制定された法律でございまして、刑法を全面改正する作業というものは長い期間を費やして行ってきているわけでございます。その一つの過程として、先ほど委員御指摘になられました昭和四十九年の五月に改正刑法草案という形で法制審議会の答申があったわけでございます。したがいまして、法務省におきましては、昭和四十九年に法制審議会から答申のありました改正刑法草案をも一つのたたき台として刑法全面改…

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 今委員は改正刑法準備草案までさかのぼっての御指摘だろうと思うわけでございますが、今委員御指摘の改正刑法準備草案の規定というものは、先ほど御指摘になられた改正刑法草案の八十二条の二項と同趣旨の規定を言っているものであるというふうに理解しております。

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 今委員がお触れになっておられる具体的事件について直接関連してのお答えはもちろんいたしかねるわけでございますが、ただ、私どもが刑法改正作業を今後も続けていく上におきまして、相対立する、相反する御意見がいろいろあるわけでございますから、そういうものを十分検討していく過程で、今委員が御指摘になられましたような御意見をも十分参考にして今後の作業も続けてまいりたいというふうに思っております。

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 今委員がお尋ねのようなことにつきましては、従来お答えを差し控えさしていただいているわけでございます。

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 先ほど矯正局長からもお答えがございましたように、従来死刑が確定した者の数あるいは死刑が確定して未執行の者の数につきましてはお答えを申し上げているわけでございますけれども、今委員お尋ねの、大臣がどなたのときに死刑の執行があっなかなかったかというようなことにつきましては、お答えを御遠慮さしていただいているわけでございます。

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 今委員御指摘の事実というのは、たしかアメリカ合衆国のカリフォルニア州での死刑執行のことを仰せになっておられるんだと思いますが、これは各国それぞれの国民感情とかあるいは国民の物の考え方がいろいろあると思いますので、アメリカ合衆国の事情と日本の場合と直ちに比較して御意見を申し上げるということはなかなか難しいかと思うわけでございます。

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 先ほど払お答え申し上げたのは少し舌足らずだったかと思いますが、先般のアメリカのカリフォルニア州での死刑執行が公表されたことは、確かに当該死刑の確定囚が執行されたということを公にしているわけでございましょうから、それは合衆国のカリフォルニア州の制度としてはそれで差し支えないという、恐らく一般的なお考えであろうと思うわけでございます。 我が国におきましては、死刑を執行した場合に、特にその事実を公表するということはもちろんしてい…

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 お答えはなかなか難しいかと思いますけれども、死刑を存置しているにいたしましても、その死刑執行の方法ももちろん違うわけでございましょうし、死刑執行の受けとめ方というのも外国と我が国とはやはり違うのではないかというふうに思うわけでございます。

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 まず、今回、刑事補償法の日額の上限の改正をお願いしているわけでございますが、これは委員も十分御案内のとおり、刑事補償法の第四条に抑留または拘禁による補償においては、一日千円以上九千四百円以下の割合による額の補償金を交付するというふうに規定してあるわけでございます。その上限の九千四百円を一万二千五百円に引き上げたいというのが改正の趣旨でございます。したがいまして、具体的には個々の事件について、その上限額と下限額の範囲内で裁判…

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 現行の刑事補償法の四条二項には、補償金の額を定める際の基準と申しますか、要素を規定しているわけでございます。それによりますると「補償金の額を定めるには、拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであった利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。」こういうふうに規定されているわけでございます。ただ、今委員が御指摘にな…

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 非常にお答えが難しいお尋ねかと思いますが、先ほど申しましたように、刑事補償法例第四条第二項に「一切の事情を考慮しなければならない。」というふうに書いてあるわけでございます。

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 刑事補償法に基づく補償は、刑事裁判手続において無罪の裁判があった者につきまして抑留、拘禁に対する補償でございますから、それに該当する者はもちろん、少年の場合に、例えば家庭裁判所で審判の結果逆送決定があって起訴されて刑事手続で裁判を受け無罪の裁判があったということであれば、その間の抑留、拘禁について補償の対象になるということでございます。

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 我が国の少年法におきましては、委員御案内のとおり、二十歳未満の者を少年というふうに規定しているわけでございます。 それから、親権者と申しますのは、これは民法の規定によって定められているとおりでございます。

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 私どもの方の所管の少年法の関係で申し上げますと、少年法では保護者という概念につきましては「少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。」というふうになっているわけであります。

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 今、委員おっしゃっておられる責任を負うという御趣旨を私正確に理解してないのかもしれませんけれども、少年法で少年審判手続との関係で申しますると、保護者と申しますのは、今申しましたように少年法の二条の二項で規定されているとおりでございまして、これは必ずしも親権者である親には限らないということになっているわけでございます。

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 これも委員の御質問の趣旨を私正確に理解したかどうか自信ございませんが、要するに、現行の少年法のもとでは十八歳未満を少年というふうに規定しているわけでございます。 それで、例えば少年法で規定しておりますところの少年を審判するための要件と申しますか事由としましてよく申しますのは、犯罪少年それから触法少年、虞犯少年というような分け方をしているわけでございます。犯罪少年というのは犯罪を犯した少年、ですから刑事未成年者を除くわけでご…

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 厚生省からお答えがある前に、私ちょっと先ほどのお答えを訂正させていただきたいと思います。 ちょっと私答えが混乱しておりまして、たしか十八歳未満というふうに私が言ったというふうに今御指摘を受けたのですが、私が申し上げたかったのは、我が国の少年法では二十歳未満を少年として扱っているということで、それだけ訂正させていただきます。

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 委員の御質問をもう一度ちょっと、私正確に理解していないといけませんので確認させていただきますが、要するに我が国の少年法では二十歳未満を少年として扱っている、ただ、その中でも、今委員が御指摘のように精神の障害がある者とない者とで区別をしているのかどうか、あるいは二十歳以上の成人について精神の障害のある者を例えば少年と同様に扱うというような取り扱いをしているのかどうかということについてのお尋ねかと思うわけでございますが、もしそ…

法務省刑事局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○濱政府委員 これも委員のお考えを私よく理解してないところがあるのかもしれませんが、現行の刑法の解釈としましては、精神の障害等があって責任無能力の状態で犯罪に当たる行為を行った場合には責任を問えないということになっていることは、そのとおりでございます。