渡辺喜久造
会議録に記録された「渡辺喜久造」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,522 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1965/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 3,522 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 われわれも、板川委員のおっしゃるような面における企業の支配関係といいますか、集中度ですね、現在の集中度というものはそうしたところまで幅を広げない程度の集中度しかとっておりません。いわば形式的な面が多分にあります。したがってもう少し経済の実態に触れた、一歩進んだものをやはり調べてみたいという意図は持っております。そのためには、あるいはあなたのおっしゃるように規則自体ももう少し検討してみる必要があるんじゃないかというこ…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 本省、支所合わせまして二十五人です。
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 私の立場でお答えできますことは、現在の人員においてもまだまだやり方ではもう少し有効な動き方もあるのじゃないか、その辺はもっとよく検討したい。それから新しく十一人の人間がふえますから、それはできるだけフルに使いたい。ただしかし、幾らその気持ちで私のほうの職員の人たちに働いていただきましても、結局おのずからその手に限度があるわけですから、従来とそう顕著な動きができるというほどには思いませんが、しかしわれわれのほうとして…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 前回のお話がありましたときは、特に昭和石油の問題を中心にして、他の同種の外資系の会社と比べて、昭石の場合の契約条項が非常に昭石のほうに不利、シェルのほうに有利といったような姿になっておるのじゃないかという点をまず第一に御指摘になりましたので、とりあえずまずその点について一応検討してみましたが、正式にいろいろ手続をしたわけではございませんが、いろいろ情報を集めてみますと、昭石の社長なんぞの言ですと、形式は形式でも、実…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 御指摘のように、われわれも、最近そうしたいわば一種の脱法といっていいような懸賞広告、懸賞募集が相当にふえていることを認めております。これは、現在不当景品の防止法を受けまして公取の規則できめている景品の限度、あれにかかるものが、いわばくじ引きの方法によるというもの、当時それが中心であったと思いますが、それに限定しているがゆえに、そこでいわば脱法的な行為が行なわれてきた。会社を具体的に言うのもどうかと思いますので申し上…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 いまの誇大広告といいますか、そういったものにつきまして、特に土地の問題につきましては、お話しのような事例がまだまだ非常に多いと思います。われわれのほうも、目につく限りにおきましてはできるだけそれをつかまえて、排除命令を出すことをかなりやっておりますが、やはり排除命令を出すためには、一応現地をある程度見てみませんといけないというようなこともありまして、片っ端からちょっとおかしいやつはすぐということに考えておりましても…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 この場でお答えしたかどうか忘れましたが、この前の国会以後において、その後におけるいろんな価格の動きというものを調べまして、そして相変わらず硬直性を持っているかいないかという点について調査をしたものがあります。あるいは本委員会ではお答えしなかったのかもしれませんが、予算委員会で一ぺんお答えしたかと思います。いまちょっと数字を持っておりませんので、あるいは後刻資料を提出してもいいと思います。 それで、いまやっております…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 開放経済のもとにおいて国際経済力をつけるために日本経済において大いに考えなければならぬというような問題は、私は、現在の独禁法が規定していることとそう大きく矛盾しているとは思っておりません。たとえば輸出の問題であれば、これは輸出入取引法というような別な問題もあるのですから、国際経済力をつけるために独禁法の運用を云々ということはよく聞きますが、具体的にそれじゃ何だというふうに反問してみますと、どうも私ははっきりした答弁…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 定員の問題になりますと、終局的には内閣で一応の人数をきめるわけですが、その前提としまして、やはり公取がどういう活動をしているか、あるいはいかにそれが重要性を持っておるかということについて、それぞれの関係の人に十分納得してもらうということについては、われわれも過去において相当努力してきたつもりでありますが、これも非常に大事なことでありますので、今後ともそうしたことによりまして、私のほうの仕事の重要性を十分認識してもら…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 第二条の二につきましては、現在の条文におきましても、まあ受領した日から六十日、したがって従来われわれのほうの解釈といたしましては、検収がその途中にありましても、いわば検収前における受領が済んだときから六十日、したがって、検収があって初めて受領が始まるんじゃないのだ、こういうふうな考え方でずっとまいりましたが、しかしこの条文必ずしもそうでなくて、いや、検収の月が受領の日だと読めないこともないといったような議論もありま…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 そのとおりでございます。
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 結局現行の受領した日からということにおいても、われわれはこれで大体検収の日からと解釈することはないじゃないか。大体「受領した日」と書いておれば、検収があったとしても、それ以前の受領だというふうに解すべきではないか。ただ一まつの不安がある。それは、こういうような字句を入れれば、その一まつの不安をぬぐい去ることができるんじゃないかというのが現在の改正案の考え方であります。したがって、この受領の日というものを非常に大きく…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 二条の関係は先ほど言いましたような関係で検収を特に取り上げておりませんが、一応交付書面についてはやはり検収事項は入れたほうがしかるべきであろう、こういう考え方でおります。したがいまして、この改正条文におきまして「公正取引委員会規則で定めるところにより」ということで、内容は規則で定めることになっておりますし、その他の事項を記載した書面ということで、これはやはり検収の点についても、一応どういう検収をやるかということは書…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 支払い方法の中には、当然現金で払うか手形で払うか、あるいは一部現金一部手形ならば一部現金一部手形、その割合がどの程度のものであるかということを明示するように規則でもって定めたいと思っております。同時に、手形で払う場合におきましては、一体何日の手形で、期日どのくらいの手形で払うかというような事項についても、支払い方法という中に当然入るのでありますから、これは規則でもってはっきりさせたい、かように考えております。
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 その点につきましては、まず親企業のほうでもってどういう手形で払うかということをこちらで書かせると同時に、あとのほうの四条の二項の改正案におきまして、それが正常な金融機関において割引ができないというのではなく、もっと前の段階の困難である、それによって下請事業者の利益が不当に害されるということになれば、それがわれわれのほうの当然勧告してやめさせる事項になるわけですから、この四条のほうに抵触しているかいないかということを…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 割引が困難であるかないかということは、これは手形を渡す時期においてすでにわかる場合が相当あると思います。最近のように台風手形、お産手形なんというやつをもらえば、これはそのときにおいてすでに困難であるというのは当然わかってくると思います。それで、現在の金融情勢として私の聞いていますところは、いわばすれすれの線は、九十日とか百二十日とかいう線は、これは下請によっては割り引ける場合もあり、割り引けない場合もある、下請自身…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 先ほども申しましたように、極端な事例は支払いの時点においてすでにわかると思います。それで具体的な場合をつかまないとわかりにくいというのが九十日から百二十日くらいの手形の問題だと思います。これは、一つは親企業の信用、それから一つは下請のほうの信用。手形の割引については、どうせ下請が裏書きするわけですから、振り出し人、裏書き人の信用が重なって、銀行としてそれがどの程度の場合に割り引くかという問題が出てくるわけです。これ…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 違います。われわれのほうでこの立法している過程において考えていますことは、とにかく四銭さえ払えば何でもいいという考え方は持っておりません。支払いが困難なこと、割引が困難なことによって下請業者に不名な不利益を与えれば、それは当然是正さるべきものだ。同時にその過程において、六十日をこえる期間において、こういうような問題が起きてくれば、これはむしろ事後的な措置としてあと始末的に遅延利息の請求を勧告できる、あるいは請求でき…
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 いまの御質問は二条の二の問題ですね。それは、結局考え方としましては、六十日以内、しかし、同時に三十日とか四十日とか、そういうふうなできるだけ短い時期において払われるようにしなければならない、こういう考え方で、これは現在もそういう解釈でおりますし、それをそのまま受けているわけであります。
第48回 衆議院 商工委員会 第33号
○渡邊(喜)政府委員 というお話は、一応三十日なら三十日ときめてあった……。