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弁護士衆議院
総発言数
36
直近の所属会派
直近の役職
弁護士
直近の発言日
2014/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 36 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会26 件・72%
  • 経済産業委員会10 件・28%

※ 全 36 件のうち直近 36 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

36 16 を表示
弁護士2014/04/17

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○池本参考人 御質問ありがとうございます。 まず、雇いどめというものが、消費生活相談業務、相談員についてなぜ不適切なのかということでいいますと、相談業務というのは、そもそも、今後もずっと末永く必要な恒常的な業務です。何よりも、交渉力あるいは聞き取り能力というのは、一発試験で高められるものではなくて、実務経験の中で、人間を相手にしていって初めて培われるもので、私など、相談員と勉強会などをずっとやっていると、四、五年たってようやく一人で交渉…

弁護士2014/04/17

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○池本参考人 まず、消費者安全法で今回つくろうとしている消費者安全確保地域協議会の業務として、第十一条の七の第二項というところに業務がさまざま書いてあるんですが、それは、地域での情報提供や情報集約など、非常に幅広い業務です。これはむしろ、個人情報を共有する人だけではない、もっと広い人が集まることを想定した規定なんです。他方で、十一条の四第三項で、情報提供ができる、個人情報を含めて提供できるという条文が別のところにあるんですね。この二つを…

弁護士2014/04/17

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○池本参考人 御質問ありがとうございます。 インターネットによる取引被害のことも、これから生じてくる高齢者問題となるもう一つの、非常に大きな、しかも論点がたくさんある課題であります。 例えば、未成年者がアクセスして契約するときに、お店であれば、見るからに未成年者とわかれば、年齢を聞いたり、あるいは親に確認をしたりとできますが、インターネットだと確認できない。確認できないんだから、それはアクセスした方が悪いんだと切り捨てていいのか。むしろ…

弁護士2014/04/17

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○池本参考人 今の先物取引の分野における不招請勧誘禁止、これが昨年から、規制緩和しようということで議論がされていて、昨年十二月に、埼玉弁護士会として会長声明も出したものであります。 つまり、過去何十年にわたって、例えば全国の消費生活センターに七千件くらいのトラブルが寄せられていた。それを、個別の行為規制ではどうしても解決できない、何度か法改正をやったけれども解決ができなかったところに、そもそも、これほどリスクのあるものを押しかけて販売す…

弁護士2014/04/17

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○池本参考人 私は、国民生活センターとか日本消費者協会とか全相協とかNACS、それぞれ研修その他でおつき合いがある立場ですが、この問題については、どの団体に肩入れするという問題ではなくて、全国の相談体制がきちんとしていく、質を保てるためにどうするかということで考えているつもりであります。 その意味で、これまで四十年にわたって、三つの資格によって各地で相談員が確保されてきた。それでも不十分である。特に地方で不十分である。そういう中で、相談…

弁護士2014/04/17

186衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○池本参考人 私は、研修などの場で、相談員養成の際、あるいは実務研修の中で申し上げていることですが、まずは、きちんとした事情聴取ができる聞き取り能力、そして法律に照らした判断能力、そして事業者あるいは消費者を説得する調整能力、そしてカードに記載し、伝達していくカード作成能力、こういうものが必要だということを申し上げております。 ただ、もっと本質的なところで言うと、こういう例えを出します。 裁判官は、今の法律に照らしてその人が救えるかどう…

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長2008/05/21

169衆議院 経済産業委員会 第15号

○池本参考人 池本でございます。 貴重な時間をいただきまして、ありがとうございます。 改正法案に対する意見ということでレジュメを用意させていただきましたので、参考にしていただければと思います。 今回の法改正の直接のきっかけは、三年前、埼玉県の富士見市で起きたリフォーム詐欺商法を御存じかと思います。認知症の高齢者のところに多数の業者が次々と押しかけて、必要のないリフォーム工事を何千万も契約させた、払えなくなって自宅が競売に付されたという全…

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長2008/05/21

169衆議院 経済産業委員会 第15号

○池本参考人 池本でございます。御質問ありがとうございます。 まず第一の質問、過量販売解除権あるいは過剰与信防止の点ですが、これは、先ほどの説明でも一言触れましたが、個々の勧誘行為の違法性を消費者側が逐一再現、証明できなくても、客観的に見て著しく過量であるという事実が存在するということを明らかにすれば救済できるという意味では、被害救済の上では非常に力になる、実効性のある規定だということを期待しております。 問題は、客観的に数量が多ければ…

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長2008/05/21

169衆議院 経済産業委員会 第15号

○池本参考人 わかりました。 その意味では、店舗については、呼び出して帰宅困難なような特殊な状況があるかどうか、そのあたりを少し限定していくということが必要であろうと思います。 失礼しました。

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長2008/05/21

169衆議院 経済産業委員会 第15号

○池本参考人 池本でございます。非常に的確な御指摘だと思います。 国民生活センターが毎年実施している国民生活動向調査によると、消費生活の中で不満、苦情を抱えた人の中で、消費生活センターに相談するという人はわずか五%程度にとどまるそうなんですね。ほとんどが水面下なんです。 その意味では、きょう議論しているこういう法改正の一つ一つの細かな中身を全部伝えて、それで、この場合はこうできるというところまで全部伝え切るというのは大変かもしれませんが…

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長2008/05/21

169衆議院 経済産業委員会 第15号

○池本参考人 池本でございます。 ネット取引の販売業者についての規制のあり方、方向性については、今松本参考人から御発言がありましたので、それに絡むクレジットのところについて少し私の意見を述べたいと思います。 今回の割賦販売法改正では、いわゆる契約書型クレジット、個別式のクレジットが主たる規制対象ですが、ネット取引の場合は、カードの番号を入力してそれを使うということが多いので、個別式クレジットでは必ずしも対処できていないんですね。 ただ、…

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長2008/05/21

169衆議院 経済産業委員会 第15号

○池本参考人 池本でございます。 日弁連は二十年以上前から指定商品制廃止を訴えてきていたんですが、今回適用除外で弁護士法が名乗りを上げているということについて、実は消費者団体から、日弁連は外れるんですかという質問を受けたことがあります。 弁護士業務の場合、例えば、警察に行って接見して、その場で受任するというふうな、事務所外で、しかもそれを経産省や警察の罰則で担保するというのはどうしてもそぐわない部分などもあります。 そこで、言い出しっぺ…

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長2008/05/21

169衆議院 経済産業委員会 第15号

○池本参考人 第一点目は先ほどの松本参考人の意見とほぼ同旨ですが、一点だけつけ加えるとしますと、過剰与信防止についても、消費者保護に支障がないものについては適用除外するという例外規定が用意してあります。政省令を検討するときに、こういう場合は除外していいのではないかという具体案をそこへ入れ込むということでバランスがとれると思います。その具体案については、今ちょっと議論する時間がないので御容赦ください。 それから二点目の、高齢者等あるいは障…

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長2008/05/21

169衆議院 経済産業委員会 第15号

○池本参考人 池本でございます。大変難しい論点だろうと思います。 まず、次々販売について、個々の契約の勧誘方法について、再現することなく解除ができるという点では高く評価しております。 その場合に、一番最初の一件目からすべてそれを解除できるかどうかというふうになりますと、実は、これは裏表ありまして、次々販売の中には、複数の業者で分担して次々販売しているような場合もあるわけです。 そういう場合には、先行する業者が契約して、多数、もう既に要ら…

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長2008/05/21

169衆議院 経済産業委員会 第15号

○池本参考人 池本でございます。非常に的確な御質問をいただきました。 まず、クレジット会社の責任というときに、販売契約が不当な勧誘で取り消せるときには、これは直にクレジット契約も一緒に取り消せる、ここはもうほとんど効力は連動と評価してもいい形になっております。ただしそれは、不当勧誘行為が個々に証明できた場合という形になっております。 それから、過量販売解除権も、直接クレジットも解除できますが、先ほど申し上げた要件の枠内です。それ以外の違…

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長2008/05/21

169衆議院 経済産業委員会 第15号

○池本参考人 池本でございます。 今回の改正の議論の位置づけとしては、展示会商法に対する対策ということ、法の全体の中では、店舗取引部分の中で特商法的な考え方をどう及ぼすかという論点になるかと思います。 展示会商法と呼ばれる中には二通りパターンがあります。 仮設の、公的な会場なりホテルを借りて一日だけやるというのであれば、これは訪問販売の概念に取り込むことが最初からできるんですが、例えば一週間とか数日間開けば、継続的な販売設備だということ…