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自由党衆議院
総発言数
268
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1951/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会87 件・87%
  • 内閣委員会外務委員会連合審査会6 件・6%
  • 内閣委員会建設委員会連合審査会4 件・4%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 268 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

268 20 を表示
自由党1951/05/23

10衆議院 内閣委員会建設委員会連合審査会 第2号

○江花委員長 それでは池田峯雄君。

自由党1951/05/23

10衆議院 内閣委員会建設委員会連合審査会 第2号

○江花委員長代理 池田さんにちよつと申し上げます。こういう一つの法案をつくるにも、その基礎観念として雄大な世界観とか、またいろいろな政策の上に関連することは申すまでもありませんけれども、なるべくひとつ事務的にお願いいたします。

自由党1951/05/23

10衆議院 内閣委員会建設委員会連合審査会 第2号

○江花委員長代理 それでは必要にして十分な程度の応酬をお願いいたします。前田榮之助君。

自由党1951/05/23

10衆議院 内閣委員会建設委員会連合審査会 第2号

○江花委員長代理 他に御質問はありませんか——御質疑がなければ、本日はこの程度にして散会いたします。内閣委員会は明午前十時半より開会いたします。さよう御了承願います。 午後五時八分散会

自由党1951/05/19

10衆議院 内閣委員会 第13号

○江花委員 国立世論調査所設置法関係について御質問申し上げます。 今度の審議会の整理に関して閣議決定が行われたのでありますが、その場合に、行政機関に対して拘束力を有するようなものはまつたく廃止するという意向なのか、あるいは特に例外を認めるというのか、それをちよつとお伺いしたいと思います。

自由党1951/05/19

10衆議院 内閣委員会 第13号

○江花委員 必ずしも全部が全部徹底的にそれで貫く方針でないということは了承しましたが、閣議決定のうちの一番最初の審議会等の設置の方であります。ここに途中からでありますが、「当該行政機関の職員のみからは得られない参考的乃至勧告的な意見を聴取するために設置される」云々、こういうことがあつて、「但し、」として但書に「左に掲げるような場合には、個々の特定事項について審議する審議会等を設置することができる。」こういうふうに使いわけてありますが、こ…

自由党1951/05/19

10衆議院 内閣委員会 第13号

○江花委員 今の御説明、非常に御懇切な御説明でありますが、ただちよつとここを読みましたところでは、この 一般的な政策とか、方針とか、法律、政令その他の規則の草案、その他一般的に適用される事項については、当該行政機関の職員のみから得られない参考的ないし勧告的な意見を聴取するために設置されるものとする。だからこれは単に諮問機関であることは明瞭であります。原則は諮問機関とする。「但し、」とあつて今御説明になつた第一項のうちのイロハ、及び第二項…

自由党1951/05/19

10衆議院 内閣委員会 第13号

○江花委員 了承いたしました。 もう一つ、審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律案ですが、この「第五條第二項を次のように改める。」とありまして「2 調査所の所長は、左に掲げる事項について、審議会の同意を求めるものとする。」こういうことになつておりますが、そうするとこれは「同意を求める」であつて、別に同意を求められなかつた場合に、この所長が一定の方針をきめるとか、計画を定めるとか、そういうようなことについて特に定め…

自由党1951/05/19

10衆議院 内閣委員会 第13号

○江花委員 くどいようでありますが、そうするとこの調在所の調査研究方針を定めるとか、調査の実施計画を定めるとか、あるいは調査の結果の発表方法を定めるとか、こういうことについては審議会の決定というものは決議の性格を持つわけですね。それ以外の方は「同意を得て」というのを削つてあるのですから、そういうことになるのですね。

自由党1951/05/19

10衆議院 内閣委員会 第13号

○江花委員 一般の方針とか企画とか、そういうことについては審議会が決議権を持つ、こういうことになるようでありますが、決議を得られなかつた場合はやられてしまうのかというりくつもありますが「まあしかし運用の面でそういう事態は発生するおそれがないものと考えるものですから、了承いたしました。

自由党1951/05/19

10衆議院 内閣委員会 第13号

○江花委員 特別調達庁の政府委員の方に御質問申し上げます。特別調達庁設置法の一部を改正する法律案がこのたび提出せられておりますが、第六條の4「長官官房に監察官一人を置く。監察官は、命を受けて庁務の監査に関する事務を総轄する。」こういうふうになつております。そこで命を受けるというのは、たとえば昔の規定であれば上司の命を受ける、こういうことだと思いますが、それに相違ありませんか。

自由党1951/05/19

10衆議院 内閣委員会 第13号

○江花委員 そうしますと監察官なるものは、官房長の命を第一次に受け、第二次といいますか、本属長官の命を受ける、こういうことになりますね。

自由党1951/05/19

10衆議院 内閣委員会 第13号

○江花委員 お気持はよくわかるのでありますが、ただそうきゆうくつに今までのように考える必要はない。大体常識的に考えてもいいのでしようが、私どもの常識では監察官は命を受けて庁務の監査に従事する、あるいは掌理するとか、いろいろ今までの立法における用語例と違つておりますが、そうするとこれはどうしても長官、官房長の命令を普通の事務上の命令系統に従つて受けると解釈するよりほかない。どうですか、この「命を受けて」というのは、長官の直接の指揮に従うの…

自由党1951/05/19

10衆議院 内閣委員会 第13号

○江花委員 今のお話よくわかるのです。それはわかりますが、しかしお気持だけでは、私どもやはり文言を通して拝聴したい。文言で受取れないことを―つまり命を受けるということは、近ごろは上司という言葉を使わないせいだと思いますが、命を受けるということは、これは明らかに、たとえば上司の命を受ける、従つて官房長の命を受ける、長官の命令はもちろん受けるというように解釈するよりほかはない。これは代議士ならば、あるいはそんな立法をするかもしれませんが、き…

自由党1951/05/19

10衆議院 内閣委員会 第13号

○江花委員 こまかい議論になるわけでありますが、この今のお話は、「命を受けて」として、そしてそれを長官の意を含ませるのだ、長官だけという意味で、官房長の命は監査に関しては受けないのだということを規定してあるので、「総轄」という言葉は監査についてだけ総轄するのだ、こう言いば一つの係主任でも何でもその持つていることについては総轄するのだという議論も出て来る。これは私専門でありませんけれども、立法には用語例というもの、やはり一応成文案というか…

自由党1951/05/19

10衆議院 内閣委員会 第13号

○江花委員 同じ大蔵省系統の国税庁に御承知の通り監察官制度がございます。この監察官は、もちろん司法警察権も伴つておりますので、本属長官の監督権に基く今提出されました特別調達庁の監察官よりは、職務が非常に強いのであります。それでもやはり国税庁の総務部に属しておるようであります。これは詳しく調べてみませんが、おそらくそうだろうと思います。総務部に属して、職務はそれ以外の職務を行つてはならぬということが一つつけ加えてあるようでありますが、とに…

自由党1951/05/19

10衆議院 内閣委員会 第13号

○江花委員 早くいえば一般の職員の身分があり、監督下にありながらなるべく独立性を与えて、監査の事務をやらせたいという御趣旨には何にも異論がないのであります。ただいろいろな創作をやられますと、頭の悪いわれわれ代議士は、なかなか解釈に、さなきだに骨を折つておるのであります。総轄という言葉もある、命を受けてで、実は官房長の命は受けない趣旨なんだという、そういう解釈が出ますと、私どもあなた方からいろいろ今後御指導御鞭撻をいただく場合に、非常に困…

自由党1951/05/19

10衆議院 内閣委員会 第13号

○江花委員 それはそういうふうに何していただけば、私別に異論はありません。これはよけいなことでありますが、実施の面において監査に関する仕事の報告は、官房長に見せる前に長官のところに持つて来い、こういうことは事務の運用でできることです。決して無視するというわけではないと思います。先に見せる、こういうわけであります。あとはほかにそういう実際上の必要で、何か特別に特別調達庁だから、法律の文言まで特別な色彩を出す必要はない。なるべく通用する言葉…

自由党1951/03/31

10衆議院 内閣委員会 第11号

○江花委員 経済調査庁法の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたしたいと思います。朗読をいたします。 経済調査法の一部を改正する法律案 の一部を次のように修正する。 「当分の間」を「昭和二十六年十二月 三十一日までに限り」に改める。以上であります。

自由党1951/03/31

10衆議院 内閣委員会 第11号

○江花委員長代理 休憩前に引続き会議を開きます。 委員長が所用のため理事の私が委員長の職務を行います。外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり)