江田五月
会議録に記録された「江田五月」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,135 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- 法務大臣・環境大臣
- 直近の発言日
- 1984/07/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙11 件
- 半導体3 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- こども・子育て1 件
- 労働・賃金1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会40 件・40%
- 法務委員会26 件・26%
- 憲法審査会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会11 件・11%
- 経済産業委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会9 件・9%
- 国の統治機構に関する調査会1 件・1%
※ 全 8,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 文教委員会 第22号
○江田委員 さて、そこで、確かにこういういささか欠けるところが出てきているというのは、いろいろな点から突っ込んでいく必要があるのだと思いますが、OECD・CERI家庭教育日本セミナーが去年ですか日本で開かれて、いろいろな国のレポートが出されておりますけれども、「カントリーレポート(日本)」を見ますと、なかなかおもしろいですね。 「経済社会の変動と家庭及び家族の変化」、大きく変化をしてきて、その中で、父親の役割を十分果たせるような父親がい…
第101回 衆議院 文教委員会 第22号
○江田委員 それにしても、家庭教育というのが今これほど難しい状況になってきている、あるいは本当に健全な家庭、すばらしい社会の基礎的単位としての家庭をつくっていくことがだんだん難しくなってきている。そして、一方で「明日の親のための学級」などという活動をなさっている。だけど、ドゥーラ効果なんて言っても急に期待できるかどうか。私も昔ちょっといきがって女房に言ったりしておりましたけれども、釣った魚にえさをやるばかはいない、結婚したらもう指輪なん…
第101回 衆議院 文教委員会 第22号
○江田委員 社会科、保健体育、家庭科、そういうところにいろいろ入っておるということですが、今のような観点から見ると、これはこれからの教育の一つの大きな柱に据えなければいけない。そうなると、いろいろな教科でいろいろ教えているからということでいいのだろうか。やはり家庭科という科目をひとつ大きく見直す。文部省の機構で言えば、今家庭科が職業教育課に入っている。それで一体いいのだろうか。もうちょっと考え直す必要が出てくるのではないかという気もする…
第101回 衆議院 文教委員会 第22号
○江田委員 私が四月十一日に質問したときに、この委員の半分くらいは女性にしたらどうですかということを提案させていただきましたが、十六人の委員のうち半分に一人足りないと人が女性ということで、ありがとうございました。 ところで、この審議の中身ですが、公開でやるということはいろいろ抵抗も強いようですけれども、なるべくオープンにされるというお考えはありませんか。六月十八日はこういうようなお話がありました、七月二十三日はこういうことでこういうよう…
第101回 衆議院 文教委員会 第22号
○江田委員 勉強している最中、どういう勉強をされたかということも非常に重要です。ですから、会議録をできればその都度公開していく、仮にそうでなくても、事後的にでも、こういう意見をいろいろな人から聞き、こういう勉強をした結果こういうふうにしたんだということで、会議録の少なくとも事後的公開ぐらいはしなければならないと思います。ぜひよろしくお願いしたいと思うのです。 さて、この審議の方向性といいますか、婦人差別撤廃条約の批准との関係がありますか…
第101回 衆議院 文教委員会 第22号
○江田委員 これはやはり条約との関係もありますし、それから、先ほどからも言っておりますように、今の日本社会の抱えているいろいろな課題ということもありますから、家庭科というものの内容をさらに充実させ、しかも、それを男子にも教えていくという方向をぜひとるべきであって、検討会議に任じているんだから知ったことじゃないというのじゃなくて、やはりちゃんと方向性は与えていく、こういう方向で議論してほしいということにならないといけないと思うのですね。 …
第101回 衆議院 文教委員会 第22号
○江田委員 白紙のところはどうぞ強調なさらないように、強化をしていかなければならぬという点を強調していただきたいと思います。そうでないと、男女とも選択というのは、形式的には条約の方向に合致すると言えるかもしれませんが、あの婦人差別撤廃条約というのは男女ともに家庭責任を果たしていこうという条約ですから、選択ということになると、しかも日本の教育の現状で言うと、受験競争時代で、家庭科の中身はとても男に興味がわくようなものになっていない。それで…
第101回 衆議院 文教委員会 第22号
○江田委員 付随的というのは、この検討のテーマにはちゃんと入るということでよろしいのですか。
第101回 衆議院 文教委員会 第22号
○江田委員 ひとつ間違いない方向を打ち出していただきたいと思います。 さて、もう時間が余りありませんが、教育委員の準公選、中野区に続いて今度は大阪の高槻で今取り組まれております。これは住民の教育運動なので、すばらしい一つの実験だと私は思いますが、文部省は反対だと。 この高槻のケースについて、どういう経過で、文部省がどういうことをなさったかを報告してください。
第101回 衆議院 文教委員会 第22号
○江田委員 これは、ここで法律の解釈の議論をあれこれやってみても水かけ論になるだけですが、二月十七日に指導通知を出された、その後ですが、来年の七月をめどに市議会で検討されるというので、かなり時間をかけてじっくりと腰を据えて議論をしようということなんですね。 とにかく、そういうことでいろいろな議論が起こってくること自体は歓迎しなければならぬ。合法であろうが違法であろうが、いずれにしても。教育について国民が関心を持つことは大切なことなんです…
第101回 衆議院 文教委員会 第22号
○江田委員 指導指導とおっしゃいますけれども、今これほど教育が大変な問題、困難に突き当たっている。謙虚にひとつ文部省としても反省をしなければならぬ、各地方でいろいろな努力をしていることに学んでいこう、そういう姿勢は要るんだと思うのですね。 それから、そういう各地方の工夫に学んでいくと同時に、違法だと言っても、違法かどうかということについて議論もいろいろあるわけですからね。ですから、そういう一つのことに決めつけた姿勢ではなくて、御努力をさ…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○江田委員 歴史的な法案の本院における最後の質疑者という光栄をお与えいただきまして、答弁の方も最後の答弁になりますので、大変でしょうが、どうぞひとつ謹聴して答弁していただきたいと思います。 この募集、採用、配置、昇進、第七条と八条ですが、これが努力義務にとどまっておる。しかし、努力義務にとどまっていても心配ないのだ、世界に冠たる日本の行政指導で大いに頑張ってやっていくのだというお答えですが、さあ、それではその行政指導の基になる「指針」が…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○江田委員 努力を求めるのだ、それはそうでしょう。努力義務での「指針」ですから、努力を求めるに決まっているわけですが、具体的内容は審議会にお任せをしておるといって、それでどうして一体この「指針」があるから行政指導で大丈夫、やっていけるのだということが言えるのですか。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○江田委員 今いろいろおっしゃったのはもちろんそうだと思いますが、そういう例えば男子のみ、女子のみはもちろんですね、男女別の枠を設けるとか、これは、女子に対して男子と均等な機会を与えるとは一体どういうことであるかという内容ですね。努力についての「指針」はどうなんですか、こういう例えば男子のみ、女子のみというような募集の形があったら、これはもうそれだけで努力をしていないというふうに判断をする、こう考えてよろしいんですか、そういう「指針」と…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○江田委員 ですから、女子と男子の均等な機会とは何であるかという「指針」はそれは出せます。だけれども、努力をするというそれを「指針」を出して行政指導するんだから大丈夫だとおっしゃる、努力の中身は全然「指針」がないじゃないですか。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○江田委員 均等な機会の「指針」はあっても、努力については何の「指針」もない、しかし法律は七条にしても八条にしても努力をしか求めていない、これでは「指針」があっても募集、採用、配置、昇進、いずれも男女の機会の均等ということは実現できない、こうならざるを得ないと思いますが、これは余り議論をしていてももう時間がありません。 次に十三条ですが、苦情の自主的解決ということになっておって、「苦情処理機関に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○江田委員 十四条の勧告ですが、募集、採用、配置、昇進についての勧告、努力義務についての勧告というのは、どうもこれまたぴんとこない概念なんですが、一体どういう段階で、どういう場合に、どういう内容の勧告をするのかということについて、ある程度具体的にこういうことを今考えていますよというようなことがお示し願えますか。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○江田委員 じゃ、ちょっと「指針」に戻りますが、先ほど募集についてはある程度具体的な中身をおっしゃいましたけれども、採用及び配置、昇進、これの「指針」というのは具体的にどういうことか、明らかに願えますか。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○江田委員 紛争解決の援助、それから調停の委任、まず紛争解決の援助の点ですが、「関係当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合」、「援助を求められた場合」というのはこれはどういう場合ですか。援助を求められた場合ですが、書面で求めなければならぬとか、あるいは口頭でもよろしいとか、あるいは電話でもよろしいとか、あるいは匿名でもよろしいとか、あるいはまた本人が求めてこなくても第三者でもよろしいとか、あるいはそこまではっきりしな…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○江田委員 実際にこういう紛争が特定するというところまでいけばこれはもうかなりのものでして、実はそうではなくて、あの手この手でわからぬようにというのがいっぱいあるわけですね。そういうときに一体どうするかということになっていないとやはりこれは力にならない。 最後になりますか、調停の関係です。調停というのは、もちろん言うまでもなく、最後の調停案を受け入れるかどうかというのは当事者双方の自由に任されているわけですが、最後に調停を受け入れる、つ…