江田五月
会議録に記録された「江田五月」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,135 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- 法務大臣・環境大臣
- 直近の発言日
- 1988/10/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙11 件
- 半導体3 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- こども・子育て1 件
- 労働・賃金1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会40 件・40%
- 法務委員会26 件・26%
- 憲法審査会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会11 件・11%
- 経済産業委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会9 件・9%
- 国の統治機構に関する調査会1 件・1%
※ 全 8,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 明治以来今日まではそれほど計算機が発達していなかったから大丈夫で、今これほど計算機が発達したから皆心配しているわけですから、統計といえども、やはり個人の情報のコントロール権といったことも考えなければならぬ時代はそれなりに来るんじゃないかという気がしますが、きょうはその程度でおきます。 次に、六条は事前通知ですが、これが先ほども言いましたように、随分例外が多いのです。特に二項、これは一つ一つずっと聞いていくと、審議時間が幾らあ…
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 念を押しておきますが、五条とか九条とかというのは、こういう例外になっている、例外というのは事前通知とかその他の例外になっているものにも全部係る、これはいいのですね。
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 やはり、そうはいっても、六条二項十号、気にはなるのですよね。保有機関以外の者に提供することが予定されていなくても、何とボタンの押し間違いで提供されてしまったなんというのは起こるわけですね。ですから、電算機というのは本当に怖いわけで、予定はされていないからいいんだといっても、思いもかけず変なところでその情報が漏れてしまったということはあるだろうし、それから、数がマニュアルとの均衡で少ないものは余りぎりぎり言わなくてもといっても…
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 ここはよく気をつけてほしいと思いますが、なぜ一体そこまでいろいろ疑うかといいますと、今のほかに六条の二項の五号、六号、七号、八号、九号と、これは全部そう言えばそうだけれども、しかし、そういうところに逃げ込めば事前通知さえしなくて済むようなファイルというのがいっぱい出てくるのじゃないか。悪意に考えたら幾らでも悪意に考えられる。 まあ、行政の皆さんのやっていらっしゃることをそんなに悪意に考えなくてもいいじゃないか、もうちょっと信…
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 いや、それがやはり心配で、統計の場合には、そういうことで個人が識別できないようなシステムになっていると言うのですからそれでいいとして、大学の自治、最近は大学の自治もどうもちょっと心配ですね。 その九条二項のただし書きのところに「本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。」というので、ここの解釈もやはり非常に重要な解釈になると思うのですが、このあたりも、侵害するおそれがあるというも…
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 可能性ですね、蓋然性ではありませんね。これはどうも今までのいろんなことからして害するぞ、そういうような蓋然性があるぞというところまでいかなくても、権利利益を害する可能性があるという場合には厳しく利用制限、提供制限をしていきますよ、こういう理解でいいですか。
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 「処理情報の本人以外の者に提供することが明らかに処理情報の本人の利益になる」というのは、ちょっとどうも顕が悪いもので、すぐぴんとどういう事例があるのかわからぬですが、ちょっと教えてください。
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 病歴と叙勲の場合の本人の経歴、ちょっとじっくり落ちついて考えてみるといろいろ出てくるような気がしますけれども、そうすると、今の病歴の場合には本人には提供しないが、本人以外の者には提供するんですね。
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 ですけれども、本人の利益になろうがなるまいが、本人にはその診療に係る、どういう文言でしたか、十三条一項ただし書き「病院、診療所又は助産所における診療に関する事項を記録する個人情報ファイル」これは開示しないんですね。本人には開示しないけれども、本人の利益だから第三者には利用、提供する、そういう仕組みになっているわけですね。
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 矛盾しないと言い切られまして……。そうですね。 十三条のことは後からもう一度聞くとして、十四条の一項の二号ですが、これも「処理情報が第三者から取得した情報に係るものである場合において、保有機関と当該第三者との協力関係又は信頼関係を損なうこと。」というんですが、「保有機関と当該第三者との協力関係又は信頼関係」となるとこれは随分広い概念です。証券取引所から大蔵省が得た株のいろいろな割り当て関係、今リクルートで問題になっているよう…
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 個別の判断である、個別の事案ごとに妥当な判断をしていくものであって、常に第三者を保護しないんだということですね。しっかり聞いておきたいと思いますし、同時に、今の例示として挙げられましたようなケースの場合だ、だから、一般にそれは第三者から何か情報を得れば、そこに信頼関係があるからといって、それがどこかへ行けばいつでもある程度信頼関係というものが壊れる可能性は出てくるわけですが、そういう一般論ではないんだということに伺っておきた…
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 それは世の中の出来事をすべて何から何まであらかじめ想定するというのも無理な話でしょうけれども、しかし、本人が何かちょっと気になることがあって開示を受けたい、だけれども、何か本人でも開示をお願いをすると罰則があるそうななんと言って控えるというような、そんなような使われ方がすることはゆめありませんでしょうね。
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 二十五条は、これはつまり本人の方、国民の方、個人の方は罰則がありますが、しかし、例えばどこでしたか、十二条か、十二条の行政側の方、こちらには何の罰則もないというのはどうなんですか、均衡はこれで保たれているんですか。
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 どうも質問が下手で、二時間という時間は十分たっぷりあると思っておりましたらもう余りなくなって、文部省、厚生省、法務省、警察庁の皆さんに来ていただいているのですが、ちょっと時間がなくなって、大変恐縮ですがはしょって聞いてしまいますけれども、十三条一項ただし書き、これは教育関係、それから医療関係、そして刑事司法の関係、三つの大きな例外というものがあるのですが、まず、医療について聞きます。 医療関係のものがずぼっと抜けているという…
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 今の国民感情の変化あるいは医学の進歩、そういうものは将来どうなるか、今こうなってほしいとかこうあるべきだとか、それは言えないにしても、そういうようなものは起こり得る。今、こういう医療、診療関係での本人への説明の方法であるとかいうことは大いに変化している過程にあるのだ、どこへ落ちつくかは別として。そういう認識は厚生省お持ちですね。
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 なお、ついでに厚生省のファイル数五十九ということを言われているのですが、これはすべて事前通知と公示の対象にはなりますね。
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 文部省、教育関係もずぼっと抜けているわけですが、教育における信頼関係を壊していくのだというのですけれども、共通一次における受験生と共通一次実施機関との信頼関係というのはどういうことですか。
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 これは文教委員会ででもまたゆっくり議論することにしたいと思います。しかし、明らかにすれば大学の偏差値、輪切りがますます進むといったって、もう十分進み過ぎるぐらい進んでいるわけで、そんなことよりもむしろそれぞれの個人に明らかにしていくことの方がいいんじゃないかという気はしますね。 この共通一次の採点のチェックが一体どの程度行われているのか、それが誤っているというようなことは本当に絶対ないものなのか、そんなことについても細かく詰…
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 総務庁に伺いますが、今の医療の問題にしても教育の関係だって、例えば内申書、内申書は大部分が地方自治体だと思いますが、国立の学校もありますから若干入るかと思いますが、こういうものを生徒なり保護者なりに開示するかどうか、これもまだ議論があるのです。まだというよりも、むしろ最近議論が始まってきたと言えるかもしれないので、本当に内申書というものは教師と生徒の信頼関係だからもう一切教師に全幅の信頼を置いて任してしまうのがいいのかどうか…
第113回 衆議院 内閣委員会 第9号
○江田委員 法務省の方では二十五のファイルがあるということですが、これは検察庁の犯歴マスターファイルも含め、すべて事前通知と公示の対象にはなりますか。