江田五月
会議録に記録された「江田五月」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,135 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- 法務大臣・環境大臣
- 直近の発言日
- 2001/10/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙11 件
- 半導体3 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- こども・子育て1 件
- 労働・賃金1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会40 件・40%
- 法務委員会26 件・26%
- 憲法審査会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会11 件・11%
- 経済産業委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会9 件・9%
- 国の統治機構に関する調査会1 件・1%
※ 全 8,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 最高度に秘密で国の安全や利益に重大な損害を与えると。具体的に何かというのはもうちょっと本当は突っ込んでいきたいところですが、時間ありません。 もう一つ、MDA秘密保護法における秘、極秘、機密、この定義、それと数、これはどうですか。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 数。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 情報公開法に言うところの存在秘、あるかないかも秘密というものがありますが、それは今の数の中にあるんですか、ないんですか。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 だから、存否応答拒否は情報公開の請求があってそのときに判断するので、今、存否応答拒否情報ですよといってくくって数にしてまとめてあるということはないということですよね。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 そこで、この法案、今回の改正案、これの防衛秘密というのは、現在の極秘と機密、趣旨が違うからもう一遍新たな角度から見直すのでしょうが、おおむね現在の極秘と機密合わせたものぐらいになるというように考えていいんですか。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 秘の中にもあるだろうけれども、おおむね機密と極秘のところに結果的になるのではないかというふうに聞きましたが、そんなことでいいですか。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 標記のつけ方ですが、これは何かもう一件書類といいますか、類別をしてどんと一発、防衛秘密とかでなくて個別の情報ごとに標記をきっちりと仕分けをしながら付していくということでしょうね、確認ですが。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 そして、標記を付したら、付したものはやっぱりそれは、こういうものに標記を付しましたというリストぐらいはつくられるんでしょうね。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 その登録簿は防衛秘密ですか。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 登録簿が防衛秘密になるということはないと思いますよね。その秘密の文書のタイトル、そのタイトルの中にちょっと防衛秘密がある場合にはそれはそこをちょっと消せばいいので、登録簿ぐらいのことは明らかにならないと。だって、そこへ行ったら、共謀、教唆、扇動などといって犯罪になるというわけですから、言ってみれば危ないところですから、ここは来ちゃいけないよとかいうのは明らかにしておいてもらわないと、人が歩くのに大変不便でしようがないんで、…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 勘ぐればこんな悪用ができるかなと。漏れちゃったと、これは困った、防衛秘密に指定していなかったんだけれども後から指定したことにしようというので、いや、それは漏れる前に通知をしていたんだよというふうにでっち上げるというようなことがありはせぬかなと心配するんだが、そんなことは断じてないでしょうね。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 これ、もしそういうことが起きたら責任問題になりますよ。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 防衛局長、朝日新聞のインタビューで、防衛秘密の実質秘性は最終的に司法審査に服すると言われておりますね。で、秘密漏えいの裁判や、あるいは情報公開法の不開示決定に対する不服取り消し訴訟で実質秘性が判断されると、そこで。で、それに服すると、こういう趣旨ですよね。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 司法判断で、これは実質秘ないよと言われたら防衛秘密じゃなくなるんですか。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 そうですね。そこは間違ってもらっちゃ困ります。 それで、新聞の記事ですと、防衛局長は、秘密は裁判で公開されるのかという質問に対して、裁判官には見せるけれども、実際には公開しないと思うと、こう答えているように書いてありますが、これはこうお答えになったんですか。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 裁判官に見せる方法がありますか。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 長々と答弁いただいてありがたいんですけれども、聞いているのは、この新聞の記事に、裁判官には見せるけれども、とあるけれども、そんな方法はないんですよ。特別にインカメラの手続などがあれば別ですけれども、それでなければ、裁判官は証拠調べ、自分だけ見て当事者に見せずに証拠調べなんてことはできないんですよ。 間違いですね。少なくともあなたがこうおっしゃったかどうかは別として、この記事のこの部分は間違いですね。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 正確ではない。はい、いいです。 ちょっと違うことですが、これは中谷長官、アメリカなんかのように、ある一定年限たったら秘密を解除して、そしてみんなに公開すると。あれはなかなかいいと思うんですが、日本でも考えるべきじゃないでしょうか、どうでしょうか。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 福田官房長官どうですか。一定年限たったらオープンにするというのは結構いいと思うんですがね。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○江田五月君 そのほか、この秘密、防衛秘密の関係についてまだまだ聞きたいことたくさんあるんですが、時間の方がどんどん過ぎていますので、次へ移ります。 次、今度は漏えいの関係、秘密に対するアクセスの関係ですが、この漏えいをしてはならない人というのは法定されていて、それ以外の人が何らかの事由で標記を付された防衛秘密を取得をしたからといって、取得したことが犯罪になったり、その取得した防衛秘密を公にすることが犯罪になったり、それはありませんよね…