江田五月
会議録に記録された「江田五月」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,135 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- 法務大臣・環境大臣
- 直近の発言日
- 2001/11/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙11 件
- 半導体3 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- こども・子育て1 件
- 労働・賃金1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会40 件・40%
- 法務委員会26 件・26%
- 憲法審査会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会11 件・11%
- 経済産業委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会9 件・9%
- 国の統治機構に関する調査会1 件・1%
※ 全 8,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 まあ理解しましょう。 もともと国民の声は、業務上過失致死傷の法定刑がちょっと軽過ぎるんじゃないか、この法定刑をもっと上げてくれというところから始まっていたと思うんですが、それを、そうではなくて、こういう危険運転致死傷罪という新たな罪を新設したと。その理由はどういうことですか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 そうですね。軽過ぎるという感じというのはなぜ起きるかというと、車は走る凶器で、殊さらにその走る凶器をおもちゃに使ったような運転をしながら事故を起こす、あんなものはもう落ち度があったなんという話じゃないよという素直な国民の気持ちがある、それをそのまま受けて新たな罪をつくったと、こういう理解ですよね。法務大臣、そうですよね。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 刑法改正案としてお出しになった。私どもは、昨年公表したのは特別法として考えてみたと。道交法の改正という、そういう考え方もあったかに聞くんですが、これはこの手法で、これは刑事局長だと思いますが、それぞれどういうメリット、デメリットがあってこの刑法改正という方法を選ばれたのか、これを説明してください。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 なるほどね。危険運転、一定の類型があって、それは本当に殊さらにそういう行為を行っている、その結果として傷害とか死亡とかということが起きている。よく見ると、刑法の中に、暴行というのがあって傷害というのがあって傷害致死というものがある、そういう一つの構造を持った犯罪類型がある。それと似ているといいますか、その類推でこれは考え得る、そういう類型であると。これは私はなかなかうまいところへ目をつけたなと思いまして、私どもいろいろ考え…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 そうすると、刑法では暴行というのが一つの犯罪類型としてあるわけで、なぜ、暴行類似行為で危険運転をとらえるのなら、危険運転罪というものをつくらないんですか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 余りにも一般的過ぎて罪刑法定主義から疑問が出てくるというのはよくわかりますが、しかし暴行罪の暴行というのもこれもいろんな類型がありますから、危険運転と、こう言えばある程度浮かび上がってくるとも言えなくもない。 それでも、それは別として、今回、四類型決められているわけですから、四類型の運転をした、それをそのまま罰するという、そういう発想はとれないんですかね。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 暴行、傷害、そういう犯罪類型と類似した犯罪類型として危険運転致死傷罪を考えられたということになりますと、その四種類の危険運転、これは故意犯で、これはさっき質問ありましたから確認ですけれども、四種類の危険運転行為について故意があれば、致死傷のところまで過失がなくても結果的加重犯で因果関係さえあればあとは罪は成立すると、そう考えてよろしいですか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 結果発生に認容があったら殺人罪になりますから、あるいは殺人未遂になるからそれはまたそれで別の犯罪で、結果発生についての結果予見義務とそれの回避義務ということを問う必要はないね、原因、結果という連鎖があればよろしいですねと、こういうことなんですが。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 それは結果と言えないんでしょうね、普通なら。危険運転をやっていたと、隣に乗っていた人が突然クモ膜下出血で死んじゃったというのは別に運転と関係ないから、運転の行為とその結果の間に別に因果関係はないので。まあ、いいです。 その四類型だけにした、ほかにも危険運転行為はいろいろあるように思いますが、これは特によくお調べになって類型化したということなんでしょう。そうすると、今までこういうものも業務上過失致死傷罪として処断をしておって…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 そういうことはあるでしょうね。こんなひどい交通事故、それでも業務上過失致死は五年だから、それは五年と。とすると、これもひどいけれども、あの五年のやつよりはちょっとは軽いかなというので四年半にするとかというのが、こんなひどいというのが危険運転の方に行くわけですから、これはひどいというのは四年半が五年になるというようなことは、まああるんでしょうね。 道交法との関係、さっきちょっと言われましたが、例えば赤信号を殊さら無視と、殊さ…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 吸収。道交法には安全運転義務違反という類型があるので、言葉だけを見ると危険運転と安全運転義務違反は同じように思いますが、これはかなり違うんですか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 共犯の関係についてちょっと伺いたいんですが、致死傷という点は、これは結果的加重で、しかし危険運転のところは可罰的にできていないわけですから結果的加重犯とはちょっと違う。だけれども、危険運転については、これは共同加功は成立しますよね。二人で乗っていて、それ行け、おい、赤信号幾つぶっ飛ばした、それまたやれというような運転をしていたら、それで致死傷の結果が起きたら、これはこの二人は共犯になりますか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 そうですね。一概にというのは、つまり共犯ということは共同正犯も教唆も幇助もそれはあり得るということだと聞いておきますが、仮にボスがいて、運転をとにかく無理やりに信号無視などさせて、この人間がもうそれを嫌だと言えないような状態でやらせたというようなことをすると、今度は間接正犯というような処罰の方法も出てくるわけですよね。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 没収はどうですか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 刑法二百七条、同時傷害、これは類似ですから適用があるとまではなかなかいかないかもしれませんが、適用はないんですか、あるんですか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 ちょっと今よくわからなかった。危険運転自体が暴行と評価できるような危険運転のときに、そうするとそれは傷害なんですか、それとも危険運転致傷なんですか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 そうすると、その場合は二百七条の適用もあり得るということですか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 私は、二百七条類似のことはやっぱり一遍検討した方がいいかなという気もするんです。例えば、今の二台の車が競争で信号無視を始めた、その間の二人は別に相談してやっているわけでも何でもない、そして事故が起きた、どっちの車ではねられたかがわからない、被害者は、というような場合は二百七条ぐらいのものがないとなかなか困りますが、そんなことを考えるつもりはありませんか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 今聞いたのはそうじゃなくて、二百七条のような考え方を危険運転致死傷罪でも検討して、そしてもし必要だということになれば、そういう二百七条ではすぐ無理ですから、暴行に当たるというようなことでない場合には。二百七条類似のような規定を設ける必要がありはしないかということを言ったんです。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 そういう心配もあるでしょうから、すぐつくれということを言っているわけじゃありませんが。 実は、私の経験でいえば、これは民事の話ですけれども、車がすれ違ったんですね、それで、すれ違った後でその間で人が死んでいたという、どっちがはねたかわからないという。これは刑事では両方無罪というか、起訴して無罪になったのかな、あるいは起訴できなかったのかな。しかし、民事ではこれはやっぱり損害賠償を認めないわけにいかないというようなケースに遭…