江田五月
会議録に記録された「江田五月」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,135 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- 法務大臣・環境大臣
- 直近の発言日
- 2004/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙11 件
- 半導体3 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- こども・子育て1 件
- 労働・賃金1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会40 件・40%
- 法務委員会26 件・26%
- 憲法審査会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会11 件・11%
- 経済産業委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会9 件・9%
- 国の統治機構に関する調査会1 件・1%
※ 全 8,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 法務委員会 第11号
○江田五月君 不法就労者と言うんですが、確かにそれは不法残留者は就労の資格がないから不法就労だと、就労していれば、それは論理的にはそうだろうけれども、彼らにとって見たら、だって仕事をしなきゃ生きていけないんですから、仕事自体は現に仕事をちゃんとやって、仕事が違法だという仕事じゃない。もちろんそれは違法に従事、違法な仕事に従事している人もいるかもしらぬけれども、それはまた別の話でして、今の挙げられたような仕事自体が不法な、違法な仕事という…
第159回 参議院 法務委員会 第11号
○江田五月君 私はその辺りの頭の切替えを一度する必要があるんじゃないかと思うんですね。不法残留者というのは、オーバーステイの人たち二十二万人と言われる、これは社会的な実態なんですよね。法が認めていないんだからそんなものはないんだというわけにいかない、現に社会にある、一定のカテゴリー、一定の類型の人たちとしているわけですよ、そういう皆さんが。そして、そういう皆さんがある種の日本の社会の動きの中の部分を担っているという実態があるわけですね。…
第159回 参議院 法務委員会 第11号
○江田五月君 もう一つ厚生労働省に伺いますが、社会保障といいますか、いろんな社会保険の関係。医療保険、これは不法残留の皆さんは医療保険ということになるとどういう扱いになるんですか。
第159回 参議院 法務委員会 第11号
○江田五月君 不法残留者でもけがもするんですよね、病気にもなるんですよね。日本の国内に居住する、生活する人が病気になったときに、けがをしたときに、あなたは保険の適用はありません、なぜならビザの期限が過ぎていますからというようなことでいいのかどうかというのは私は極めて疑問なんですが。 百歩譲って、今これはもう質問しなくても前提として置いていいだろうと思うんですけれども、法務省の法定受託事務として市町村が外国人登録事務を行っております。その…
第159回 参議院 法務委員会 第11号
○江田五月君 それでは、保険制度によって病気になったりけがをしたときの医療費をカバーしていくという、そういうことは不法滞在者に認められないというんならば、日本が提供していく教育、これはやっぱり不法滞在者、不法残留者には日本の教育はもう提供しないと、こういうことになるのかどうか、文部科学省いかがですか。
第159回 参議院 法務委員会 第11号
○江田五月君 何か嫌々やっているみたいな言い方の答弁でしたけれども、そんなことはないですよね。
第159回 参議院 法務委員会 第11号
○江田五月君 本当にこれ、喜び勇んでやっていただきたいと思うんですが、教育はやっぱりそれは子供たちのために必要だと。どこの国にいたって、それはどんな国籍であったって子供ですから、やはりそこで教育はちゃんと提供していかなきゃならぬということで、不法残留者の子供であれ、外国人登録していなくても、とにかく積極的に教育委員会でそういう子供がいることを把握をして、そして学校へいらっしゃいと、教育を受けましょうよと、こういう姿勢でおられるわけで、健…
第159回 参議院 法務委員会 第11号
○江田五月君 入管法の改正の部分について、この入管法改正で、外国人が日本に残留する、滞在する、その制度を適正化していくということをやる、それは私どもは否定するものではありません。そのことが日本の社会にとって一定のいい効果をもたらすということもあるだろうと思いますが、そのことだけやっていれば外国人問題、特に不法滞在者の問題は解決付くということではないということ。そうでなくて、それはもう本当に問題の一部分の対処方法でしかすぎないと、もっとも…
第159回 参議院 法務委員会 第11号
○江田五月君 御指摘のとおり、難民に手厚い制度を作る、しかしそれが濫用されてはいけない、あるいは偽装難民が来るのをこれを排除をするという、これは当然やっておかなきゃならぬことですね。 そこで、私どももこれはもちろんそういう意識はきっちり持っておりまして、本法案では、難民認定申請者の法的地位の安定のために、難民申請者に対して上陸の特別許可、それから在留の特別許可を与えますが、しかしその濫用、悪用を避けるために、一定の場合にはもちろん特別許…
第159回 参議院 法務委員会 第11号
○江田五月君 出入国管理行政と難民認定行政というのは、行政手続法では行政手続法の適用除外とされているんですね。それから、出入国管理行政については、行政不服審査法で適用除外とされているんですね。さらに、難民認定行政については、出入国管理難民認定法で行政不服審査法の適用除外とされているんですね。何だかこう訳が分からぬ制度になっているんですが、行政手続法の方はちょっとおいておいて、行政不服審査法が出入国管理について適用除外としていると。これは…
第159回 参議院 法務委員会 第11号
○江田五月君 難民等の権利、利益の保護というのは、単に法的資格の問題だけではなくて、やはり日本社会にきっちりと定住をしていく、そのためのいろんな支援体制を作るというのは非常に重要だと思います。 キン・マウン・ラットさんについては、これは難民の関係ではないので、難民の文脈の中ではちょっと違うんですけれども、しかし、やはり不法滞在者であっても、市民がしっかり支え、日本社会に定着していくという、そういうプロセスというのはやっぱり生活支援が市民…
第159回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 ただいま議題となりました難民等の保護に関する法律案につき、民主党・新緑風会の発議者を代表して、提案の趣旨と内容を説明します。 一九八一年、我が国は難民条約を批准しました。変動する国際情勢のあらしの中で、過酷な運命に遭遇した人に、国境を越えて人の情けを及ぼそうというのは、国際社会を構成するすべての国が自覚すべき共通の倫理であり、文化的態度なのです。しかし、我が国の実態はどうでしょう。庇護を求める外国人に対し、余りにも冷酷であ…
第159回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 御指摘のとおり、入管業務と難民業務を別にするというところが政府案と私どもとの根本的な違いでございます。これは、一体入管業務というのをどう考えるのかと、基本的にはそこに由来をすると思います。国の主権というものがオールマイティーのものとしてあって、難民であろうが何であろうが入管はすべて一元的に厳しく取り扱うということでいいのかと。 そうではなくて、日本が一九八一年に批准をいたしました難民条約で、国際社会がいろんな国際社会の厳し…
第159回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 難民認定の手続の場合に、難民であることの立証責任というのは一体だれが負うのかと。 これは、法律的に厳密に言えば、難民申請者の方が自分が難民であるということの立証をしなきゃいけないということになるでしょう。しかし、そこは実際の運用として、あなたが立証責任を負っているんだから全部証拠を出しなさいというのも現実には酷ですね。先ほども申し上げたとおり、迫害のおそれから逃れて庇護を求める者が命からがら逃げ出してくるときに、証拠などは…
第159回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 今申し上げたとおり、難民申請者は大変な困難な中で手続を進めていかなきゃならぬ。そうした手続の在り方を、難民申請を難民の地位を求める者に対して適切に教えていく、いろんな知恵を授けていく、そういうための相談員というものを私ども設けておるんでありますが、調査官にしても相談員にしても、いずれもこれは国の側の人間でございまして、そうではなくて、やはり手続の際に本当に申請者と常に心を通わせながらこれをサポートしていく、そういう立場の人…
第159回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 現行の入管法では、我が国に在留する外国人には在留の資格というものが必要だと、こういうことになっております。そして、有効な旅券を持って入国し、入国審査官の上陸審査を受けなければならない、これに違反したら退去強制ということになると。したがって、難民の認定を申請しようとする者は、まあ在留資格を適法に持っている者で来るというのは珍しいだろうと思いますね。在留資格を持っていない、あるいは申請する前に在留資格が切れてしまった、あるいは…
第159回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 難民受入れのための政策というのは、申請に至る入口のところ、ここから進んで、難民と認定された者が本邦に定住して安定した生活を始めるという出口のところ、ここまでを全部カバーしなければいけないと思うんですね。 もちろん、申請段階では、これはまだ立場が、難民申請者ということでは庇護が与えられなきゃならぬと思いますが、しかし、本邦に在留する資格があるかどうかはまだ手続中ですから、そこで生活支援をすぐするというわけにはそれはいかないの…
第159回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 難民行政だけでなくて、今恐らくもうすべての場面において、一般の国民と行政との接点というもの、ここへいろんな工夫をしていかなきゃならないときが来ていると思うんですね。やはり行政というのはどうしても一定の、どういいますか、枠があって、その枠を超えていろんなことをやりにくい。しかし、かゆいところに手が届く、そういうサービスを提供しようと思うと、やはり一定の枠をどうしても超えていかなきゃいけない。そういうことはだれができるかといい…
第159回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 午前中は、私どもの提出をいたしました難民等の保護に関する法律案について、あちらの大臣席で答弁をさせていただきました。午後からは、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、こちらの席で質問をさせていただきます。 さて、午前中、千葉委員の質問で冒頭に、昨日の福岡地裁の判決についてお触れになりました。しかし、これは質問ではなかったので、私の方でちょっと質問をしてみたいと思います。 この判決は、これはもう新聞等で大き…
第159回 参議院 法務委員会 第9号
○江田五月君 分からないじゃないんで、総理が判断するんじゃないんです。憲法に適合しているかどうかは裁判所が判断する。裁判所が判断したものを総理が分からぬと言っちゃいけないんです。それは自分はちょっと考え違うとか言うのはいいですよ。だけれども、やっぱり裁判所の判断は裁判所の判断としてそういうものが出されているという、判断するのは裁判所だということは総理も認めなかったら、日本は法治国家じゃなくなってしまう、憲法の下で動く国家じゃなくなってし…