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法律扶助協会専務理事衆議院
総発言数
14 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法律扶助協会専務理事
直近の発言日
2000/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 14 件の標本
  • 法務委員会14 件・100%

※ 全 14 件のうち直近 14 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14 件中 14 件を表示
法律扶助協会専務理事2000/03/28

第147回 衆議院 法務委員会 第7号

○永盛参考人 初めに、法律扶助協会の立場から、今国会に提出され、審議されております民事法律扶助法案に対する意見を申し上げる機会を与えていただいたことに感謝申し上げたいと思います。 私の意見は、要約いたしますと、民事法律扶助法案は、不十分な点は多々あるものの、著しく立ちおくれている我が国の法律扶助事業を充実発展させようとする積極的なものであり、ぜひ速やかに成立をさせていただきたいということ、同時に、この改革は出発点であり、司法制度改革審議…

法律扶助協会専務理事2000/03/28

第147回 衆議院 法務委員会 第7号

○永盛参考人 先生の御意見は、法律扶助を発展させようという非常に積極的なものでありまして、その点では私たちも全く同じ考えです。ただ、先生の小委員会プロジェクトチームの案については、なおいろいろと検討しなければならないところがあるのではないかというふうに思っております。 まず、指定法人ではなく認可法人ということですけれども、認可法人の場合には、指定法人と比べて極めて監督が強くなっております。例えば役員なども、指定法人の場合には、指定法人側…

法律扶助協会専務理事2000/03/28

第147回 衆議院 法務委員会 第7号

○永盛参考人 研究会の中でも、私たちも総合的法律扶助ということを主張しまして、今、刑事国選も広く言えば法律扶助、リーガルエードだと思いますけれども、全体の、被疑者、少年なども含めて総合的な法律扶助政策を確立すべきだということを主張してまいりました。 これは、必ずしもそれを同じ主体でやれということではありませんで、主体はそれぞれの性格によっていろいろ選択のあれがあり得るだろうというふうに思っております。 今、刑事、少年に対して国庫補助を実…

法律扶助協会専務理事2000/03/28

第147回 衆議院 法務委員会 第7号

○永盛参考人 先ほども申しましたように、法律扶助協会は国民のためということでやっております。したがって、そういう立場から見て弁護士費用をどう見るかということなんですが、これは安ければ安いほどいいじゃないかというふうにはやはりいかない問題であろうというふうに思います。 弁護士の犠牲的な精神の上にしか成り立たないということは、多様な人たちがこの扶助事業に参加をするということを妨げる要素でありまして、一般の弁護士費用と同じだとは申しませんけれ…

法律扶助協会専務理事2000/03/28

第147回 衆議院 法務委員会 第7号

○永盛参考人 民事の方ですが、法律扶助の費用基準というのは、弁護士会の規定と比べますと明らかに安くなっております。そういった点では、担当弁護士さんの犠牲のもとに現在の扶助事業は成り立っている。 これは、できれば弁護士会になるべく、基準どおりとは私も申し上げませんが、そんなに弁護士個人の負担にならないような額にしたいとは思っておりますけれども、これまではとにかく資金不足でございまして、少ない資金を有効に使うために、かなり担当弁護士にも犠牲…

法律扶助協会専務理事2000/03/28

第147回 衆議院 法務委員会 第7号

○永盛参考人 その質問は非常に難しい質問であります。 というのは、やる仕事の中身がかなり違うのですね。民事の法律扶助の場合には、事件そのものの難しさもありますけれども、依頼者との信頼関係の確保ということに非常に気を使うということがあります。刑事の国選の場合にはいや応なしに弁護人となるわけですけれども、民事の場合には本人から委任状をもらってその事件を担当するわけですから、信頼関係が非常に大事なんですけれども、やはり貧困層という人たちという…

法律扶助協会専務理事2000/03/28

第147回 衆議院 法務委員会 第7号

○永盛参考人 これは研究会でもいろいろ議論になったところでありまして、私たち扶助協会は、そういった行政手続についても民事法律扶助を適用すべきだということを主張いたしました。それは研究会の中ではまとまらなかったわけでありますけれども、少なくとも、争訟性の高い行政手続については扶助をすべきだということを主張していたわけです。 したがって、今先生が言われたような点については、これは法律扶助の対象とすべきだというふうに私は考えておりますけれども…

法律扶助協会専務理事2000/03/28

第147回 衆議院 法務委員会 第7号

○永盛参考人 格差については、いろいろ事件の種類によってかなり違いがあろうと思います。 例えば金銭請求事件、損害賠償とか、そういう場合で、現実に金銭が入ったという場合には、弁護士会の規定の最低限、標準よりも三割マイナス、それとそんなには差がないというふうに言われております。 ただ、扶助事件の中でも非常に件数が多いわけですけれども、例えば離婚事件など、特に扶助の離婚事件は、依頼者も資力がないけれども、相手も資力がないという場合が多いわけで…

法律扶助協会専務理事2000/03/28

第147回 衆議院 法務委員会 第7号

○永盛参考人 現状でも、自治体と扶助協会の各支部と非常に緊密な連絡があるところがございまして、自治体の方の窓口に来た方で、自治体の方が、この人はどうも扶助要件に当てはまるんじゃないかという方については、支部に紹介をしていただいて、それで、件数が非常にふえているというところもございます。 しかし、今までは、先ほど私が申し上げましたように、支部ごとの力量にかなりばらつきがあったということで、不十分なところもありまして、余りそういうことをやっ…

法律扶助協会専務理事2000/03/28

第147回 衆議院 法務委員会 第7号

○永盛参考人 現状ではそういうことは認められておりません。したがって、扶助からお金をもらって依頼者からも少しお金をもらうというのは、これは許されないことになっているわけです。 ですから、私も冒頭の意見の中で申し上げました負担金制度をやはり採用するべきだということは、それこそオール・オア・ナッシングではなくて、本人にも、この人ならばこのぐらい負担できるという場合にはそれだけ負担していただいて、あとは扶助が負担するというような制度をやらない…

法律扶助協会専務理事2000/03/28

第147回 衆議院 法務委員会 第7号

○永盛参考人 今まで乏しい補助金の中で、従来協会の財源というのは、弁護士会からの補助金、受任された弁護士からの寄附、さらには一般民間からの寄附、それから贖罪寄附と申しまして、刑事被疑者、被告人の方から反省のしるしとして受ける寄附、こういったものによって成り立っていたわけです。 その中でも、いろいろ考えなきゃいけないと思うのですが、受任弁護士、事件を行った弁護士からも今は、支部によって違いますけれども、大体一〇%ぐらいの寄附をもらったりし…

法律扶助協会専務理事2000/03/28

第147回 衆議院 法務委員会 第7号

○永盛参考人 この法案で指定法人制度が採用されたきっかけというのは、やはり直接的には自主事業ができるかどうかということでありまして、当初認可法人なども検討されたのですけれども、認可法人では自主事業はできないということから、それではこういうような、刑事、少年を初めとする多くの自主事業が新しい運営主体から抜け落ちてしまうのかということを非常に心配いたしまして、いろいろ検討した結果、法務省の方でも指定法人構想を採用されたということで、それは私…

法律扶助協会専務理事2000/03/28

第147回 衆議院 法務委員会 第7号

○永盛参考人 済みません。質問の趣旨が、私ちょっと読み取れなかったんですが、もう一度わかりやすくお話しいただけますでしょうか。

法律扶助協会専務理事2000/03/28

第147回 衆議院 法務委員会 第7号

○永盛参考人 まず、弁護士費用については、これは法律扶助協会で全額援助をしております。 予納金については、現在の取り扱いでは、資金が不足のために本人負担ということになっておりまして、そういう状況の方ですので、予納金についてもできれば扶助できるようにしたいというふうには思いますが、現状ではそういうふうになっております。