永末英一
会議録に記録された「永末英一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,250 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛105 件
- 宇宙17 件
- 半導体4 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会39 件・39%
- 予算委員会31 件・31%
- 国際連合平和協力に関する特別委員会27 件・27%
- 本会議3 件・3%
※ 全 7,250 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 いままでの法律の形式は、いろいろ沖繩の地域の方々に対するものがございますけれども、大体において、法律の立て方としては、本法においては除外しておいて施行規則ないしは政令においてこれを準用するような形でやっておる。援護法関係その他そういうことだと思うのです。そこで、法律によって直接に沖繩地域の個人に対して権利を取得さしたというのは今度が初めてだと思いますが、いかがでしょう。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 いまお二方の御意見違いますね。どっちがほんとうですか。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 この法律には二つ場合があるのである。すなわち、沖繩における法令によって受給資格を持っておる者が本邦において失業した場合が第二の場合ですね。そうしますと、その人はこの法律によってわが本土内で受給資格、つまり権利を得る、こういう解釈ですね。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 そうしますと、第二の部類に属する人々は、もしその権利に対して侵害を受けたという場合には、わが内地の裁判所に権利回復の訴えをする、こういうふうになりますね。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 私が聞いているのは逆を聞いているのであって、沖繩法によって受給資格を持つ者がわが本土において失業した場合には、本法によって失業保険金を出す。これは本法でしょう。だから、その人がもし自分の持っている権利に侵害を受けたと判断する場合には、わが本土の裁判所に権利回復の訴えができるのでしょう。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 だとするならば、権利回復の手段をそういう部類の人に認めておいて、そしてあなたが言われたように逆の場合、わが本土の失業保険法において受給資格を持っておる者については、日本の裁判所は権利回復の相手方にならぬということはどういうことですか。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 この法律は、本土において失業をした者については財政措置だけをしていくとあなたはおっしゃるけれども、その財政措置をやるためには、その者が本土の失業保険法において失業保険金の受給資格の権利を持つ者だという認定があって、それがたまたま住居を沖繩に移しておる、そのものをにらみつつ財政負担をやるのでしょう。したがって、そういう一群の人々、先ほどの御答弁では、二千四百名程度が四十年度もあるだろうというようなお話であったが、その数をつかん…
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 この法律の第一条では、受給資格者というものは本邦の失業保険法できまるわけだ。それが沖繩に行って失業した場合、こうなるでしょう。そこまで日本国の法律できめておるわけだから、したがって、そういうことならば、そういう人は沖繩におってもこの法律による権利主体だということを認めておるじゃないですか。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 私が申し上げたいのは、いま具体的な財政負担だけの援助計画に沿う法案なら、いま申しましたように、本邦における受給資格であるとか、あるいはまた、沖繩において失業した者という限定をなぜわが国の法律でやらねばならぬのか。相手方の沖繩における法律によってそういうものをきめた場合に、概括的にわが国の政府がそれに対して失業保険金の給付をやるということなら、それはわかりますよ。しかし、わざわざこの特別措置法で二つの要件を規定しておるのは、わ…
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 そうしますと、わが内地において沖繩から来た人が失業して、失業保険金の給付を開始する、給付が開始されて一月たって沖繩に帰ってしまった、どうなりますか。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 法律的に言いますと、その人は、特別措置法に関係なしに普通の失業保険法で受給資格を持ち、そしてその権利を主張し得る段階に立ち至っている人々ですね。それが沖繩に行った瞬間にその権利はなくなった、こう見るのですか、日本の法律に関する限り。どうですか。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 特別措置法は、なくなったと見るのではなくて、橋をつなぐのだという意味でこういう規定がしてあるのじゃないですか。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 大臣は御自由にされてもけっこうです。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 採決は委員会の問題であります。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 それは委員長の配慮です。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 重要な問題であって、日本国政府は沖繩に潜在主権を持っている、こういうことになっておるわけだ。ところで、いまのような失業保険金の給付が現実に沖繩から本土に来た人に対して開始をされた。その人が沖繩に行くやいなや——たとえば一月で行ったとしましょう。そうすると潜在的には日本政府に対して権利を持っておるのでしょう。違いますか。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 逆だよ。おわかりにならぬようだが、私は第一グループについて質問申し上げておる。あなたは第二グループばかりお答えになりますが、第一の場合、沖繩の人が日本に来て就職する、失業をする、その人はわが国の失業保険法によって受給資格があり、そして支給が実際に開始をされ、開始をされたあとで、なおあと五カ月あるのに沖繩へ行ってしまった。その人は、先ほどのあなたの御説明では、沖繩法によって沖繩における受給が新たに開始するのであって、その財政負…
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 これは重大なことですね。そうしますと、一体、沖繩から内地に就職してきた人は、就職したままで沖繩へ帰ってから失職する人だけにこれは適用されるのですか。
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 まあ職安局長が言われましたが、私もそうだと思う。しかし、そういう発想になる根拠は——その受給資格を持っている者の権利というものは、いまの沖繩と日本との法律関係では法域が違うわけだから、一応断絶があるわけだ。しかし、沖繩の人々の権利、これは基本的人権です。その人権を守ろうという日本政府の意思がこの特別措置法をして、たとえいろいろのケースはあろうとも、日本の本法によって権利をちゃんと持ったものはそれは沖繩においても続くべしという…
第55回 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第7号
○永末委員 アメリカの民政府は、いつでも、いろいろなことが起こりますたびに、施政権は担保してあるということを一行必ず入れておりますけれども、私は、この法律というものは、沖繩の人の個人的な権利というものについて、アメリカの民政府の施政権に対してへこますわけでもなく、これは何ら侵害を与えていないケースであって、われわれの同胞に対する権利をいかに担保するかという意味合いの法律だと思うのです。さればこそ、この第一条に二つの要件が書いてある。沖繩…