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民主党・無所属クラブ衆議院両院
総発言数
1,196 件
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
—
直近の発言日
2001/10/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会93 件・93%
  • 青少年問題に関する特別委員会5 件・5%
  • 年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する両院合同会議2 件・2%

※ 全 1,196 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,196 件中 20 件を表示
民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 指針でどういう形に書けるかというふうに今おっしゃったんですけれども、とにかくそのような内容を指針に書いていただけるということは、そういうふうに了解してよろしいんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 また、育児休業をとったことを直接の理由としてといいますけれども、その直接の理由というのは、どこまでいうのかということをお伺いしたいと思います。 例えば、上司の方が、私は育児休業をとったのは構わないと思うんだけれども、ほかの従業員から不公平だと苦情が出ているというような理由で不利益な取り扱いを受けてしまったという場合は、一見直接ではないように見えますけれども、このような事例は含まれますでしょうか。

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 その事実関係の確認というのも非常に難しいことだとは思うんですけれども、例えば、それが、上司本人が直接自分の考えをその言葉で語らせているということを本当に証拠としてうまく見つけることができるのかというのは非常に疑問なんですけれども、それをどうやってやるつもりかというのをひとつお伺いしたい。 また、ほかの従業員からの苦情を処理できずに、それを直接当人に言ってしまうというのは、育児休業を当然の権利として定めた法の趣旨を事業主が理解…

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 実際にどのような手続でということは、また後ほどもう少し詳しく伺いたいんですけれども、まずここでお伺いしたいのは、不利益取り扱いの禁止規定に実効性を持たせるためにどのような取り組みをされるかということをお伺いしたいと思います。 そのような指導をしていったとしても、はいはい、わかりましたと言うだけで、それで終わってしまうのでは実効性を持つとは言えないと思いますけれども、それはどのようにお考えでしょうか。

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 実際に雇用均等室に相談をされるケースであっても、今の職場で働き続けたいから職場には言わないでほしいとおっしゃいまして、実質的に泣き寝入りする例が多いと聞いております。それを職場の方に言われてしまうと、自分の立場がいよいよ悪くなって、仕事の環境がますます悪くなるということだと思いますけれども。 ですから、それだけのリスクを冒して申し立てるわけですから、申し立てが妥当なものである場合には、決定的な打撃を事業主側に与えるくらいでな…

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 それが十分できる、できないということを今後さらにきちんと検討していただいて、どうしてもこの枠の中ではできないようなケースが出てきたら、公表というような手段も当然考えに入れていただけるということでいいんでしょうか。これは大臣の判断をお聞かせいただきたいと思います。

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 公表ということだけを考えているわけではなくて、助言、指導、勧告という枠組みのさらにその先に公表がある。公表されることによって、それまでは全く聞く耳を持たなかったけれども、企業イメージの問題などもあって、そこで初めて聞く耳を持つというようなことがセクハラの事例なんかでもあると思います。そのような現実を考えまして、今後きちんと、今の枠組みの中で解決できるのかどうかをしっかりと監視をしていただきまして、必要なときには公表という手段…

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 そのときに、申し立てている人間と事業主との言い分が違うということが往々にしてあると思いますけれども、その場合、立証責任というのはどちらにあるんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 行政の責任で調べて判断していただけるということなんですけれども、どういうふうに調べられるんでしょうか。 例えば、私はこういう不利益な取り扱いを受けた、いじめを受けたというようなときに、事業主がそんな事実は全くないと言った場合に、例えば同僚がそれを証言してくれたりとか、そういうこともあると思いますけれども、そういったことも行政側できちんと調べられるということなんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 くれぐれも、こういうときに申し立てをしている労働者というのは、やはり一般的に弱い立場に置かれていますし、先ほど申しましたように、かなりのリスクを背負って申し立てるということもございますし、事業主が言っていることが間違っているんだというようなことを労働者側が全部証明しなければいけないというような構造にはしないでいただきたいのですけれども、それはきちんと証拠をそろえることを労働者側に要求するような構造にならないのかどうかを一つ確…

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 そうしますと、では、申し立てを行うと、それぞれから事情を聞いて、さらに必要であれば周りの人間からも事情を聞いて、それで最終的に行政の責任において不利益取り扱いがあったかどうかを判断されて、そしてそれに基づいて事業主側に助言、指導あるいは勧告を行う。そのような構造になっているというふうに理解してよろしいでしょうか。その中心を担う窓口になるのが、それは雇用均等室ということでよろしいんでしょうか。——はい。 では、私も、今最後に御…

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 ほかの法律との整合性ももちろんなんでしょうけれども、やはりこの法律だけで見ましても、不利益取り扱いを禁ずるという、そちらの方は義務規定という強いものになっているのに、それの前提となる定めの周知というのが努力義務になっているというのは、この法律の中で見ましてもおかしいのではないかと思いますので、現実的にきちんと対応していただきまして、実質的には本当に義務と同じくらいに運用できるように、そうして初めてこの不利益取り扱いの禁止とい…

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 確認させていただきますと、今の段階ではそれぞれについての指針をつくるおつもりはないというふうに受け取ってよろしいのでしょうか。——わかりました。 次に、第二十九条についてお伺いしたいのですけれども、事業主は職業家庭両立推進者を選任するとありますけれども、この新たに定められた職業家庭両立推進者というのは、どのような仕事をする存在であって、どのような基準で選任されるのかを教えていただきたいと思います。

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 その知識や経験をどのように判断するのでしょうか。研修か何かを通して、それをきちんと終えた人がその職業家庭両立推進者として選任される資格を持つとか、そういった形にはされないのでしょうか。

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 では、そうしますと、最初に選任する段階で事業主側にもそのような知識が余りないようなときに選任するのだとすると、余り正しい選任が行われないかもしれないわけですけれども、その後の研修を通して、またいろいろな指導を通してきちんと成長していただく、そのような考え方と理解してよろしいのでしょうか。

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 今回、職業家庭両立推進者の選任というのが新たな事項として加わったわけでございますけれども、今回からこれが加わったその理由だけ、一言教えていただけますでしょうか。

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 一歩前進していくために、企業の雰囲気を変えていくために新たにつくられた制度であるということでございますので、ぜひ、これが単に形骸化してしまわないように、だれかが片手間にやって、余りまじめにやっていないなどということにならないように、しっかりと指導していただきまして、実効性を持たせるように工夫をしていただければと思います。 そしてまた、同じく新たに加わりました第三十三条でございますけれども、職業生活と家庭生活の両立に関する理解…

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 意識を啓発するための広報活動ということでございますけれども、かなりこれは戦略的に行わないと、ただ広報物だけが出て、いつまでも人の意識が変わらないという結果に終わってしまうのではないかと思います。 どのような手段、どのような措置が有効だと思われているか。人の意識というものを変えるためにはどのような手段が有効であるのか。この例ではなくてもいいのですけれども、何かデータはお持ちでしょうか。

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 今お話しになったようなことも、もちろん企業に対して有効なところもあるとは思いますけれども、目が企業を向いている限り、大企業はやるかもしれないけれども、中小はなかなかそういう余裕がなくてというようなことにもなってまいります。 私は、やはり社会全体の風土といいますか、意識が変わっていくことが大前提として必要であると思います、それこそが一番難しいところであるとは思いますけれども。先ほど冒頭に申しましたような三歳児神話に関するデータ…

民主党・無所属クラブ2001/10/26

第153回 衆議院 厚生労働委員会 第4号

○水島委員 今大臣は、まさに制度を変えていける権限を持っていらっしゃるわけでございます。ほかの人がそうしたいと思ってもなれないポストにいらっしゃるわけでございますので、今は、意識を変えるというのは、いろいろなところで、民間レベルでも工夫していきたいところではございますけれども、制度を変えられる立場にいらっしゃる方といたしまして、ぜひ、政策で引っ張る、そちらの方に力を尽くしていただきたいと思っております。 本日私が質問してまいりましたこと…