横山信一
会議録に記録された「横山信一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,665 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/06/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業32 件
- 地方創生27 件
- 観光・インバウンド15 件
- 労働・賃金10 件
- デジタル行政9 件
- スタートアップ8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 経済安保2 件
- こども・子育て2 件
- 住宅・不動産2 件
- GX・脱炭素1 件
- 医療1 件
- 防災1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○横山信一君 分かりました。 取消しの請求をすれば現行制度も終了できるようになります。それでは、請求さえすれば、どんな場合でも終了できるのか、これについて伺います。
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○横山信一君 まさに虐待事案とか継続しているような事案では、親族から請求があっても認められないということであります。 そこで、本人や親族が後見を終了させたいというふうに思っていても、虐待対応が継続しているときには家庭裁判所は中核機関へ照会することになるのか、これについて最高裁に伺います。
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○横山信一君 その状況にもよるんでしょうけれども、あり得るということになるんですが、そういう意味では、家庭裁判所、何人も質問が出ていますけれども、家庭裁判所の体制がやっぱり皆さん非常に心配です。後でまた聞きますけれども。そういう意味では、しっかりこの家庭裁判所が機能するかどうかということがこういう虐待事案等を見抜けるかというところにもなってまいりますので、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。 続いて、厚労省に伺ってまいり…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○横山信一君 法律で定めるのはいいんですけれども、こうして法律で定めて、実際に運用できるかどうかというのは、様々これから応援をしていかなきゃいけないわけです。 そのことをこの後聞いていきますけれども、厚労省の令和七年度成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果というのがありまして、これによると、令和七年四月一日時点で中核機関を整備している市町村は、全市町村のうちの七七%、整備予定を含めても八一・七%ということにとどまっていると。小規…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○横山信一君 マニュアルを作るということで対応するということでありますが、自治体職員も自治体の中で当然異動があるわけでありますから、そういう意味では、常に、新しい人が入ってくるとまた一から勉強するみたいなことになりかねないですし、マニュアルは作ったからといって、それが自治体で常に共有されているということにもならないというふうにも考えられます。 現在設置されている中核機関は、市町村が直接運営するもののほか、市町村が社会福祉協議会等へ委託し…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○横山信一君 今の時点ではそういう答弁になるんでしょうけれども、ここはやっぱり皆さん非常に心配をしているところですので、交付税措置があるでしょうということではなく、やっぱり厚労省としてもしっかりここは厚みを持って対応できるような予算要求をお願いしたいというふうに思います。 先日の参考人質疑では、全国どの地域に住んでいても適切な権利擁護支援を受けられるようにする必要性が述べられておりました。また、財源や人手不足等により各市町村における地域…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○横山信一君 広域連携ができるということでありますので、そういう意味では、研修をこれから都道府県の職員にもしていくということでありますが、この都道府県の役割がここは非常に重要になると思いますので、是非、県職員に対して、整備が進まない特に小規模自治体に対して連携するようにと、連携したらどうですかと、こことお見合いしたらどうですかということを積極的にやるにはやっぱり県なので、その体制をしっかり、好事例の発信も含めてやっていただきたいというふ…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○横山信一君 終われる後見によって、この中核機関の出口支援、非常に重要になります。そういう意味では、ここでもマニュアルが出てまいりましたけれども、しっかり対応していただいて、安心して終われるようにしていただきたいというふうに思います。 最後の質問になりますけれども、先ほど来出ていることなんですが、やはり家庭裁判所の体制です。 この法律案で補助人の家庭裁判所に対する年一回の報告義務が法定化をされましたが、この年一回の定期報告における最大の…
第221回 参議院 法務委員会 第15号
○横山信一君 定数増をこれから要求をしていくことになると思うんですけれども、家庭裁判所の役割が大きくなるというふうに答弁がありましたが、そこのところしっかり踏まえた上で、終われる後見が導入されることによって利用者が減るんじゃないかと思っている人もいると思うんですけれども、むしろ逆の方向に皆さんそれを大変心配されているわけですし、終われる後見によってむしろそうした家庭裁判所の役割はもっともっと大きくなっていくわけでありますから、しっかり体…
第221回 参議院 法務委員会 第14号
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。 今日は、三人の参考人の先生方に大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。 また、今までの議論の中でも非常に参考になるお話たくさん伺っております。若干重複する部分が出てくるかもしれませんが、改めてお三方にそれぞれの立場でお聞かせをいただきたいのが中核機関の在り方です。 今回は、まあこれまで中核機関というのは権利擁護支援とか成年後見制度の利用促進であるとか、司法、医療、福祉等の協議会の…
第221回 参議院 法務委員会 第14号
○横山信一君 大変に興味深いお話、ありがとうございます。 久保参考人にお聞きしたいんですけれども、これまで知的障害者、今日のアンケートの集計にもありますけれども、知的障害者の家族というのは、成年後見制度を一度使っちゃうと一生とかいろいろな課題があって、利用は多くはなかったというふうに思います。 今回の改正案で、手をつなぐ育成会の皆さん方が求めてきた終われる後見とか、後見類型一元化するとか、そういうことが実現をするわけですが、これらによっ…
第221回 参議院 法務委員会 第14号
○横山信一君 ありがとうございます。 上山先生にお聞きをしたいんですけれども、先日、この委員会で特定補助人のことを政府参考人に質問いたしました。それは、事理弁識能力を欠く常況にある者は、口頭によって法律行為をするという場合、外形的な法律行為と見える行動なのかどうかということを聞いたわけです。政府の方から出た答弁というのは、本人の通常の発話の状況、過去に重要な財産行為について口頭で不利益な取引をしたことがあるかなどの具体的な事情を考慮して…
第221回 参議院 法務委員会 第14号
○横山信一君 ありがとうございます。 星野先生にもお聞きしたいんですけれども、先ほどの意見陳述の中で、中核機関で相談を受ける段階から社会福祉士は関わっているんだというお話がありました。先生の書かれたものの中に、成年後見制度につながる際に本人の意思決定の支援や意向の尊重がどこまで尽くされたかということが重要なポイントになるということを述べられておりまして、この本人が主体的に成年後見制度を活用することにつながるという観点は、今回の民法改正で…
第221回 参議院 法務委員会 第14号
○横山信一君 ありがとうございました。 ちょっとお聞きしたいことまだまだあるんですけれども、時間が参りましたので終わります。 ありがとうございました。 ─────────────
第221回 参議院 法務委員会 第13号
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。 まず、四月にですね、今年の四月十四日の委員会で障害者権利条約について伺いましたので、その続きで伺っていきたいと思います。 この四月の質問は、今回の民法改正案が国連障害者権利委員会の勧告に沿ったものになっているかと、そういう質問をさせていただいたわけですが、大臣からは、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするもの…
第221回 参議院 法務委員会 第13号
○横山信一君 解釈の問題がいろいろあると思いますけれども、今回の法改正、やっぱり個人の尊厳と個人の意思を尊重するということがこの法改正の重要な点でありますので、そこを踏まえているということであります。 この後、特定補助について伺っていきますが、本法律案では、補助開始の審判を受けた者が事理弁識能力を欠く常況にある者と認定された場合に、補助人の権限のうち取消権に特則を設けた特定補助人を付することができる制度、これを新たに創設をしております。…
第221回 参議院 法務委員会 第13号
○横山信一君 それでは、基本的なところで、特定補助人とこの本法律案における補助人との違い、これは何か。また、従来の法定後見制度では、事理弁識能力を欠く常況にある者の権利を擁護するために選任される援助者は成年後見人でした。この成年後見人と特定補助人との違いは何か、お伺いします。
第221回 参議院 法務委員会 第13号
○横山信一君 大きく変わるということが今の説明でもよく分かりました。 この特定補助の仕組みについて、具体的には、家庭裁判所が、補助開始の審判を受けた者又は補助開始の審判を受ける者となるべき者が事理弁識能力を欠く常況にある者であり、かつ、特定補助の仕組みにより本人を保護する必要があると認めるときは、本人、配偶者、四親等内の親族等の請求により、その者のために特定補助人を付する旨の審判をすることができるというふうに定められています。 家庭裁判…
第221回 参議院 法務委員会 第13号
○横山信一君 鑑定が前提になるということであります。 この衆議院法務委員会における審議では、特定補助人を付する旨の審判をする場合の必要があると認めるときの要件について、法務省は、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることというふうに答弁をされています。 この外形的に法律行為と見える行為というのは、本人が名前を自書する行為…
第221回 参議院 法務委員会 第13号
○横山信一君 じゃ、自分の名前を書けるということと、口頭でお願いしますと言うことと、今言える以外に、この外見的に法律行為と見える行為というのは何を指しますか。