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農林中央金庫理事長参議院
総発言数
4,075
直近の所属会派
直近の役職
農林中央金庫理事長
直近の発言日
1950/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会75 件・75%
  • 決算委員会25 件・25%

※ 全 4,075 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,075 20 を表示
緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) 今の利用頭数ですね、いま一遍言つて下さい。

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) どうぞ御質問をお願いします。

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) 現在の牧野法に牧野特定地というものがあつて、大体これと同じような思想で今度の牧野というものができておるように思うのですがね。その間に大きな違いというものは、何かあるのですか。それが一つと、もう一つは、この資料で行くと、牧野特定地の面積というのが、全体で二十三万町歩ですか、それから今のお話の保護牧野というものが二十二万町歩、大体同じような数字なんですが、そういうところから見ると、大体現在の牧野特定地というものが保護…

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) そうすると…皆さんに申落しましたが、今御説明になつたように、今回牧野採草指定関係で国有地を、主としてこれは林野庁関係の所管ですが、これについて民間以外に調査をやつておられるのは、今お話にありましたように、十二万五千町歩が対象になつておる、こういうお話なんですが、この問題に関連して林野庁の方のこの点に関する話も聽いておいた方がいいと想いますから、本日は間に合いませんでしたが、明日委員会には林野庁を呼んでおりますから…

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) 後の方ですね。先程ももちよつと私お伺いしたように、大体現在の牧野特定地というものも、特に牧野として保護する必要があるものということになつておつて、今度の保護牧野も、勿論国土保全とかというようなこともありますが、主なる狙いは、牧野として尊重し、これを保護して行こう、こういうことなんです。狙いは種々あると思いますが、この場合参考に伺つて置きたいのは、従来の規定による場合に、牧野特定地に対して維持改良命令を出したり、或…

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) それは第三条の三項で、当該牧野管理規定案とあるから、案を先ず作つて、それから不服のあるものは、それから申立てて、公聽会を開いて、それで今度案が変つて固まつて、それでこの規程ができて認可するというのでしよう。

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) 速記始めて。さつきの何はどうですか、今の改良の命令、牧野特定地に対する、今まで法律上維持改良命令とか、そういうものが出し得ることになつておつたが、現実に出した事例ですね。その場合に補助金を出すことに現行法ではなつておるけれど、その補助金の金額なり、出した事例を伺いたいと思います。

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) そうすると、補助もないわけですね。

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) それからさつきの転用制限の規定というのは、現行法の何条でしたかね。

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) それはこの規定のことですか。そういう規定は今度ないわけですか。

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) それからこの法律を実行するのに必要な予算の資料は頂いておりますか。

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) 三百八十一万六千六百円、これは……

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) そうすると、例えばこの新しい法律に基いていろいろの命令を出して、損失補償の規定があるのですが、この損失補償の規定は国会の議決を経た予算の範囲内においてしなければならない、こうなつておるのは、例えば十四条なら十四条のような規定は発動できるのですか、できないのですか。

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) そうすると、現実には九条とかそういうようなものは法律が通つても施行できないということでありますか。

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) いや、僕の聴いておるのは、国が必要な指示をするという場合は、今のお話のように、それは予算がないから予算ができるまで国はそういう指示をすることを差控えるということをするのであるが、例えばこの九条で行くと、都道府県知事は指示ができる。そしてその尻拭いを国が十四条で補償するということになつておりますから、都道府県知事は予算の如何に拘らず指示をする。併しそれによつて損失を受けたものは、国に予算がないからというので補償は受…

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) 三万円以下の罰則まで伴つておる重要な法律であるから、その辺がはつきりしないと知事は法律の権限に基いてどんどんやつたということになつて来るというと、相当問題が起りはしないかという心配をするのですが、その点は今お話のよりに大丈夫だということであればいいのですが、衆議院ではそういう問題は起らなかつたのですか。

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) その関係はあれですが、駆除予防の場合は、これは予算的の措置というものは要らないのですね。法律上から言えば、奨励するのだから……そうしたら駆除、予防の場合の二十条の「必要な奨励措置」という具体的の内容はどういうことですか、一つ説明して下さい。

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) それから二十条の、「資金の融通、牧野草の種子及び牧野樹林の種苗の供給等に関し、必要な奨励措置を講ずる。」というこの「必要な奨励措置」というのはどういう奨励措置が伺いたいと思います。

緑風会1950/04/12

7参議院 農林委員会 第23号

○委員長(楠見義男君) ちよつと速記を止めて。 〔速記中止〕