森まさこ
会議録に記録された「森まさこ」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,013 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2020/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て30 件
- 観光・インバウンド9 件
- 地方創生6 件
- 社会保障・年金6 件
- AI2 件
- 防災2 件
- 教育2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- 医療1 件
- 住宅・不動産1 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会30 件・30%
- 法務委員会26 件・26%
- 決算委員会22 件・22%
- 予算委員会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
- 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会5 件・5%
※ 全 6,013 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 今般の解釈については申し上げたつもりでございます。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 知らせる必要がないということではなく、国会では御質問されたことに対して真摯にお答えをしておりますので、その際の御質問に適した回答をしていた、そういう理解でございます。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 二月十日の山尾委員からの御質問は昭和五十六年当時の議事録についての御質問でございましたが、その議事録には、定年延長が適用されないというふうにダイレクトに記載はされておりません。定年制について適用されないと書いてあり、その定年制の内容が何かということが問題になってくると思います。 そして、その定年制の内容については、定年年齢と退職時期の二点であるというふうに私がこの二月十日のときに御説明したつもりでございます。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 定年延長と役おり特例の特例部分でございますね。 はい。必要であると考えております。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 社会経済情勢の変化及びこれに伴う犯罪の複雑困難化が進んでいる中で、公務の運営に著しい支障が生ずる場合があると考えられるところから、勤務延長、役おり特例を認める立法事実はあると考えております。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 黒川検事長については、勤務延長のときの閣議請議に記載されておりますように、東京高検管内の重大、複雑事件又は管内部下職員への指揮監督等について理由にしておりますが、その個別の内容についてここで言及することは、それぞれ個別の事件の捜査にも影響を与えることから、差し控えさせていただいております。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 改正国家公務員法の勤務延長の要件は、現行法と比して緩められておらず、また、役職定年制の特例の要件も、勤務延長と同様の要件が定められております。そして、これらのより具体的な要件は、新たな人事院規則において適切に定められることになっております。 一方、検察庁法において検察官の勤務延長や役おり特例が認められる要件については、職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由とし…
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 国会の中の御指摘の中に、検察官の独立性という御指摘がございます。もちろん、検察官は、準司法機関として、検察官の独立性が重要な要請でございますが、一方で、検察は行政機関の一部でございますので、任命権者がもともと内閣又は法務大臣となっているところでございます。その理由について、民主的統制という言葉を使わせていただいたところでございます。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 今御説明したことの繰り返しになりますが、任命権者が内閣又は法務大臣となっていることが民主的統制を及ぼすということでございます。 そして、新たな人事院規則に準じて定めるものが内閣が定める事由とされているのは、任命権者がするものであることから内閣が定める事由としたということを御説明しているところでございます。(発言する者あり)
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 含まれておりません。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 私の答弁の内容は、検察官については、法律上、その人事権者は内閣又は法務大臣であり、改正前後で変わるところはないと述べております。それについて、その改正前後で変わるところはない人事権者が内閣又は法務大臣であるということの理由として、国民主権の見地から、公務員である検察官に民主的な統制を及ぼすためであるというふうに述べております。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 先ほど申し上げましたが、検察官については、法律上、その人事権者は内閣また法務大臣であり、改正前後で変わるところはございません。これは、任命行為において民主的な統制を及ぼすところであります。 一方、勤務延長については、あくまで公務上の支障を回避するために行うものであります。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 恐れ入りますが、ちょっと質問の趣旨が把握できなかったので、もう一度お願いできますか。(山尾委員「そうしたら、とめていただいたら、議事録を見ていただいたらいいんじゃないですか」と呼ぶ)
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 失礼いたしました。人事制度の目的は民主的統制を及ぼすものというふうに申し上げましたが、人事制度全般についての目的でございまして、個々の制度、例えば勤務延長制度については、公務の支障を回避するために行う、それが目的であるということです。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 全体の背景が突然なくなるという御疑問をお述べになりましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、検察官については、法律上、その人事権者は内閣又は法務大臣であり、改正前後で変わるところはございません。 ですので、人事制度全般については民主的統制というものが目的にございますけれども、個々の制度についてはそれぞれ目的がございまして、勤務延長については、公務の支障を回避するというところが目的でございます。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 国会のことは国会の運営の中でお決めになることと思います。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 私は、先ほども御答弁申し上げましたとおり、必要かつ重要な法案であると考えておりますが、国会審議のスケジュールについては国会がお決めになることと承知しております。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 当たると考えます。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 はい、当たると考えますが、「懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。」と規定されていると承知しております。
第201回 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 1は該当いたしません。 2に関しては、今回、事実を認めて深く反省していること、また、これまで法務省及び検察庁において長年にわたり勤務してきたものであり、その勤務態度は良好で、組織に対して多大な貢献をしてきたものであって、本件までに懲戒処分等を受けたこともなかった等の事情を考慮しております。