森まさこ
会議録に記録された「森まさこ」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,013 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2013/11/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て30 件
- 観光・インバウンド9 件
- 地方創生6 件
- 社会保障・年金6 件
- AI2 件
- 防災2 件
- 教育2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- 医療1 件
- 住宅・不動産1 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会30 件・30%
- 法務委員会26 件・26%
- 決算委員会22 件・22%
- 予算委員会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
- 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会5 件・5%
※ 全 6,013 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 特定秘密自体は、行政機関の長が指定し、そこにおいて管理をされていくということになっております。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 特定秘密が、必要な手続を経て国家安全保障会議に出されまして、そこの会議の議題になるということはあり得ると思いますけれども、例えば、今、公開とおっしゃいましたけれども、国会に提供するとかそういう場合については、十条に書いてあるような保護措置がとられれば、それは提供するわけです。しかし、提供するかどうか、または情報公開法の請求があった場合にそれに応じるかどうかというのは、やはりこれは指定をした行政機関の長が適切に判断をしていく…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 いいえ。指定に関して、その指定をするかどうかということについて議論をするものではないと思っています。指定をされた特定秘密というものがあり、それを適切な手続を経て国家安全保障会議の議論の対象になるということはもちろんありますけれども、それはまた、国家安全保障のために方針を定めたり計画をするときの材料になっていくものと思いますけれども、それを特定秘密として指定するかどうかというのは、それぞれの行政機関の長が、その技術的な、専門…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 特定秘密保護法案の担当大臣として、法案を、内容を作成して、国会に提出するようにという御指示でございました。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 持っておりません。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 国会において、法案のことについて答弁をすることでございます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 御指摘の本は、私、見ていないのでございますけれども、その非公知性を失ったかどうかということの判断は、これまでも当委員会で答弁を申し上げておりますとおり、行政機関の長がすることになっております。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 著しい支障とは、例えば、その情報が漏えいすることにより、安全保障のために我が国が実施する措置について、その間隙をついたり対抗措置を講じたりして、我が国が効果的な措置を講じることができなくなる場合などが想定されます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 この「その他の重要な情報」というのは、「防衛に関し収集した」というところが修飾語として係っております。 その上で申し上げますと、一般の国民が取得する場合には、それが特定秘密であることを認識した上で故意に取得した場合しか処罰されませんので、偶然にその電波情報が別の形になって音声で入ってきてしまったとか、ドアをあけたときに入ってきてしまったような場合に、それを取得罪で処罰するということはあり得ません。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 特定秘密については、別表に記載してある事項を、有識者の皆様を選任し、その御意見を聞いた上で具体的な基準を定めてまいります。そして、その基準は公表をいたしますので、特定秘密にはどういうものが指定されるかということはわかります。 ただ、個別具体的な情報が特定秘密だというときに、それを取得する場合には、それが特定秘密だということを認識した上であえて故意に取得した場合しか処罰されませんので、たまたま知らずに触れてしまったとか、そう…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 有効期間中であっても解除する場合の、要件を欠くに至った場合についての要件でございますけれども、これは指定のところに書いております三要件に当たります。つまり、別表該当性、非公知性、そして特に秘匿する必要性でございます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 特定秘密の指定を解除された場合には、その文書保管期間が満了した場合には、公文書管理法の適用に従って適切に処理をされます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 八年目に、その要件を欠くに至ったというふうに行政機関の長が判断して特定秘密を解除した場合には、その文書の保存期間が満了した場合には、公文書管理法に従って、他の行政文書と同じように、歴史的な価値があるものは公文書館に移管されますし、そうでない場合には、内閣総理大臣の同意を経て廃棄されるということになります。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 これは、情報公開法の書きぶりと一緒でございますけれども、政府はその諸活動を国民に説明する責務を有していることを踏まえ、特定秘密の指定が長期間にわたって継続している場合には、その指定をした行政機関の長の判断だけに係らしめるのではなく、原則として解除をするんですけれども、延長するときには、より高位の内閣の承認を経るというふうに条文上書いたわけでございます。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○森国務大臣 委員のおっしゃるとおりでございまして、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務という、情報公開法と同じような趣旨から、解除をして公にする、その延長をするときには、三十年というときの、高位の内閣の承認を経るということにしたのは大変重い意味があるということで、なおそれが、公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないというような理由があるときだけ、内閣の承認を経て延長できるというふうにしたものであります…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○森国務大臣 委員御指摘のようなことが罰されることはありません。一般の方が、特定秘密と知らずに情報に接したり、その内容を知ろうとしたとしても、それは一切処罰の対象になりません。
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○森国務大臣 指定される秘密の内容についてお尋ねだと思います。 有識者会議においては、秘密の指定の内容だけではなく、その後の有効期間とか、指定の手続、それから、延長の仕方、有効期間の間でも解除することなど、細かく定めていくつもりではございます。 一つ、最初の御質問の、指定される秘密の内容が、どんなものが特定秘密になるのかという御質問だと思いますけれども、それに対しては、有識者会議に、法定されているものだけではなく、広く報道関係者などいろ…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○森国務大臣 私は、この法案を担当大臣としてお預かりするときに、秘密の指定はどうしてもやはり国家の安全と国民の安全のために必要、しかし、やはり行政の恣意は可能な限り排除しなければならない、それによって国民の知る権利を担保しなければならない、そのバランスをどうするかということを大変苦労いたしました。 私のところに原案が来た後も、さらにチェックする仕組みを新たに、重層的に追加もしたところでございますが、それは、行政機関の長が五年ごとにチェッ…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○森国務大臣 三十年たったら全部廃棄されてしまうのではないか、特定秘密にされていたものが公開される前に闇に葬り去られてしまうのではないかというような御懸念が私のもとにも寄せられておりますけれども、特定秘密が記録されている文書について保存期間が満了した場合には、他の行政文書と同様に、国の機関の政策の検討過程、決定に関する重要な情報が記録された文書、つまり、歴史的な利用価値がある文書については、国立公文書館等に移管をされます。 また、それ以…
第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○森国務大臣 委員御指摘のとおり、可能な限り公開するとの立場で不断にチェックをしていかなければならないと思います。 そのため、本法案では、有効期間を一たん指定いたしますが、その期間内であっても、別表該当性、非公知性などの三つの要件、その要件を失った場合には、速やかに解除すべきというふうにしております。この解除について、具体的に有識者の意見を反映させた基準をしっかりと定めてまいりたいと思います。