森まさこ
会議録に記録された「森まさこ」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,013 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2013/11/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て30 件
- 観光・インバウンド9 件
- 地方創生6 件
- 社会保障・年金6 件
- AI2 件
- 防災2 件
- 教育2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- 医療1 件
- 住宅・不動産1 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会30 件・30%
- 法務委員会26 件・26%
- 決算委員会22 件・22%
- 予算委員会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
- 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会5 件・5%
※ 全 6,013 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 今御答弁申し上げましたとおり、本法案に言う行政機関には該当しないということです。つまり、第二条におきましてこの法律における行政機関を定義付けております。その行政機関には当たらないということです。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 国家安全保障局が所属しております内閣官房が第六条によって提供を受けることになります。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 特定秘密に当たる重要な情報ですね、特定秘密の指定は各行政機関の長が責任を持って指定します。なぜならば、そのつかさつかさの行政機関の専門的な知識と技術によって特定秘密を指定するからです。それは、縦割りの弊害ではなく、その行政機関の役割であると思います。そこで指定された特定秘密がこの共有のルール、第六条でございますが、これによって提供されて、NSC等に提供されて活用されるということになりますので、御指摘の御懸念は当…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 今のお話ですけれども、あぜ道がもちろんきちっと定められていないからこそ、共通のルールを決めて、特定秘密を指定するわけです。現状では、各行政機関が各々運用指針に従って設定しているという状況であるので、それであると行政機関同士の情報共有が迅速に、円滑にいかないんです。それだからこそ、特定秘密のルールを定めていこうという趣旨を御理解いただきたいと思います。 総理大臣につきましては、内閣官房の長になります。行政機関の長…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 官房長官は総理の指揮下にあると考えます。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) いえ、官房長官は内閣官房の中で情報を共有できます。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) お答えをいたします。 御質問の、内閣総理大臣は行政機関の長かという御質問に対しては、内閣総理大臣は内閣官房の長であり、この法律に言うところの行政機関の長であります。官房長官は内閣官房の中の一機関でございます。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) それは違うと思います。内閣総理大臣というのは、憲法に書いてありますとおり、内閣の首長であると同時に、内閣府の長でもあり、そして内閣官房の長でもあるわけです。ですから、内閣官房の長としては第六条として情報を受け取ることになります。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 今御答弁したとおり、内閣総理大臣が同列なんですかという御質問に答えて、同列ではない、それは憲法に書いてあるとおり内閣の首長であり、指揮監督権を持っているわけですから。そうではなくて、本法案によって情報が行き来をするときには、それは総理に渡すといっても、実質的にはいただいた特定秘密が文書である場合には秘書官が持ったり、それはその部屋の中に保管をしたりして、そのときのためのことを第六条にきちっと、保護措置を整ってい…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) この特定秘密を指定する話と情報が集まる話はまた別でございまして、内閣総理大臣は内閣府の首長、つまり首と書いて首長でございますけれども、首長でございますから、それは情報が提供されるわけでございます。それで、情報がもらえなくなりますよというその御質問の根拠自体がないと思います。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 六条以外の場合に情報が提供できる場合があるのかというお尋ねでございますけれども、情報の提供自体は六条に書いてあります。そして、総理大臣が内閣の首長であるということはもう憲法で定められた当然のことでございますので、内閣総理大臣に情報が提供されるわけでございます。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 総理大臣の個人としてのことを、個人というか、総理大臣一人のことをおっしゃっておられるのか、それとも行政機関の長、先ほど申し上げました内閣官房の長としておっしゃっているのか分かりませんが、内閣官房の長として受け取るときには、それは当然六条の保護措置がなされていることが必要であります。 ただ、通常、内閣官房は常日ごろ機密を取り扱っておりますので、この法律が予定をしている保護措置はしっかりと定められておるものと理解し…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 予算委員会において小野次郎委員から、情報活動における行動規範、倫理規範について定めるべきではないのかというお尋ねがございました。 私は、現行上もこれは行動規範というものがありますけれども、それに、委員の御指摘に応じて、それを更に見直していく、そういう必要はあるというふうに受け止めさせていただきますというふうにお答えをいたしました。(発言する者あり)
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 予算委員会で、私は答弁で、検討すべき課題として受け止めさせていただくというふうに御答弁をいたしましたから、しっかりと検討をすべき課題であるというふうに認識をしております。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 私は、小野委員の警察としての御経験に基づく御指摘は謙虚に受け止めて、検討すべき課題だというふうに認識をしております。 ただ、今の外国人のことについて申し上げれば、これは、第二条において、利害関係者とはということで、外国政府若しくは国際機関を除くと書いてあります。これは、国家公務員等が飲食接待をする相手として、利害関係を持つような業者さん等と飲食接待してはいけないですよという規程等において、外国政府とか国際機関に…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) この規程は国家公務員が飲食接待する等のときの規程でありますので、お尋ねの情報活動についての規程ではないというふうに思いますけれども、私は、小野委員が飲食をしながらの情報活動というものもあり得るというような御趣旨で御質問しているのであるとすれば、この倫理規程というものはしっかりと定めていくべきだと思います。 ただし、一般的に、情報活動を行っている公務員は、法令に従い行動するという一般的な国家公務員の倫理規程に基づ…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 本法案を提出した目的は、情報漏えいに関する脅威が高まり、一旦国民の生命や国家の安全に関する情報が漏えいされますと高度な情報社会の中で一瞬にしてその情報が露呈されるという脅威が高まっている中で、その漏えいを防止することとともに、外国と情報を共有する上で我が国においてそれがしっかりと保全されていることが必要だということに鑑みて、この秘密保全に関する法制を整備をすることを我が国政府として決めたものでございまして、御指…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 二十三条ですか、はい。 私の記者会見の答弁を引用されましたけれども、私は今読んでいただいたのと同様、「西山事件の判例に匹敵するような行為だと考えております。」というふうに言いましたので、個別具体的な事件について違法性阻却事由でありますとか構成要件該当性について言及したものではありません。 福島委員も弁護士でいらっしゃいますのでよくお分かりのことと思いますけれども、裁判のときには、生の事実があり、個別の事件があり…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 今御答弁を申し上げましたとおり、西山事件の判例に匹敵する行為というふうに申し上げました。つまり、判例法理の部分をこの二十一条の解釈基準というふうに私が申し上げたわけでございまして、西山事件そのもの、個別の事案そのものに言及をいたしておりませんし、その構成要件該当性にも言及をしておりません。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(森まさこ君) 管理を侵害する行為とは、例えば、鍵を掛けていない部屋であっても、そこに権利もないのに入っていって、そこで見付けたという場合もあると思います。ですので、全て、いつも管理を害さないで取得をするのかというような御指摘は当たらないと思います。