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緑風会参議院
総発言数
950 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1949/06/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会83 件・83%
  • 郵政委員会9 件・9%
  • 図書館運営委員会8 件・8%

※ 全 950 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

950 件中 20 件を表示
緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) それで第一は問題の所在のところは大凡皆さんの胸に分つておると思いますので、二に移りたいと思います。職能代表制をとるかどうか。

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) それでは第三に移ります。定員をどうするか、現行通りとするかどうか……

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) 他に御意見ありませんか。

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) 他に御意見がなければ今法制局に一つ……

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) この問題について吉岡君に一つ……

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) 大低議論も出ましたので、お分りと思いますので、第三の定員をどうするか、現行通りとするかということ、これについてもうちよつと……

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) 貴族院の選挙法は、他の機会にいつか研究して、今日は一つ……

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) 定員をどうするかという問題では、ほぼ現行通りということのようですね。

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) 一人を除いては、そういうことですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) 四、選挙方法をどうするか。

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) 直接選挙。それでは次に移りまして、(三)の問題について御意見を御発表願います。

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) それでは菊井君。

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) 以上の説明によりまして御意見のある方は。

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) これを御覽になつたら分りましよう。

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) 別に御意見もないようでありますから、それでは選挙権の要件をどうするか、五に進みます。

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) では羽仁君にお尋ねしますが、二つありますね。住所と刑罰と、だからできるだけということだけでなくて、はつきりその刑罰者全部とか、何とか一つはつきり述べて頂きたい。

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) いや、今のは違うのだ。

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) ところが今の御両所とも違うのだ。選挙権は、衆議院と参議院の選挙権は期間の問題はない。二十以上の人は皆選挙権を持つておる。

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) 名簿を作るのにあるだけであつて他はない。教育委員とか、その他の者にはあつても、衆議院と参議院にはない。だから世田谷区に僕が住んでおつて、澁谷区に変つて一ケ月経つた。名簿が澁谷区にはないけれども、世田谷区にはあるのだから、世田谷に行つて投票すればできるので……権利もあるから……帳簿を作る期間の問題は……、だからそれをどうするか。

緑風会1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○委員長(柏木庫治君) 六ケ月前に作つてあるから、世田谷区に僕が住んでおつて、澁谷区に移つたときには、ここに澁谷区にはないけれども、世田谷区にはあるのだから、だから二十以上の男女は全部投票権は持つておる。だけれども、九州から東京に移つたものは九州まで投票に行けないという事実があるから、だから帳簿を作成するのを、本人が願い出たら、十日前とかということはいいけれども、今の御両所のはこの点に違いがある。