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緑風会参議院
総発言数
950 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1949/09/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会83 件・83%
  • 郵政委員会9 件・9%
  • 図書館運営委員会8 件・8%

※ 全 950 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

950 件中 20 件を表示
緑風会1949/09/16

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○委員長(柏木庫治君) 原案賛成と認めます。 第十三 放送は、地方選出及び全國選出ともに政見放送、経歴放送の回数を増加すること。 (一)議員候補者は、選挙運動の期間中、その政見を放送することができる。 前項の放送に関しては、当該選挙区のすべての議員候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数を與える等同等の利便を提供しなければならない。 前二項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、全國選挙管理委員会が日本放送協会と協議の上…

緑風会1949/09/16

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○委員長(柏木庫治君) 今日はこれで委員会を散会いたします。 午後三時五十一分散会 出席者は左の通り。 委員長 柏木 庫治君 委員 鈴木 直人君 岡本 愛祐君 北條 秀一君 小串 清一君 城 義臣君 木内 四郎君 伊東 隆治君 大畠農夫雄君 吉川末次郎君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君 小川 久義君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 説明員 全國選挙管理委 員会事務局長 吉岡 惠一君

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) それではこれより委員会を開会いたします。参議院議員選挙法改正要綱仮案(第二部)を議題に供します。菊井君。 〔菊井法制局参事朗読〕 参議院議員選挙法改正要綱仮案 (第二部) 第一 選挙事務所の設置について制限すること。 (一) 全國選出については十五箇所とする、但し一部道府縣に設置しうる事務所の数は地方選出の場合の制限を超えられない。 (二) 地方選出については衆議院議員選挙の場合における選挙区毎に一箇所としてその…

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) お諮りいたします。この際事務所ということについて選挙管理委員会はどういうふうに見ておるか、説明を承わつて、これを留保いたしまして、今日承つておいて次に煤みたいと思います。

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) この問題は留保したいと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) 事務所とは何ぞやということについて選挙管理委員会との見解を一つ説明願いたいと思います。

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) 第一は留保いたしまして、議事を進めます。第二。 〔菊井法制局参事朗読〕 第二 休憩所その他これに類似する設備は選挙運動のためにこれを設けることができない旨の規定をおくこと。

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) 御異議ございませねば進めます。第三。 〔菊井法制局参事朗読〕 第三 選挙事務所の閉鎖を命ずる規定をおくこと。 選挙事務所の設置の規定に違反して、選挙事務所を設置したと認めたときは、全國選挙管理委員会又は都道府縣の選挙管理委員会は直ちにその選挙事務所の閉鎖を命ずることができる。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) 別に御異議ございませねば原案を賛成といたしまして、第四。 〔菊井法制局参事朗読〕 事前運動は現行通り禁止すること。

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) 別に御異議ございませんから、原案通り、第五。 〔菊井法制局参事朗読〕 第五 戸別訪問は現行法通り禁止すること。但し知人を訪問することは戸々面接として自由とすること。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) それではこれは留保いたします。第五。

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) 第五。戸別訪問の実際の定義と戸々面接の定義をさつき鈴木君が言われましたように、國会で明らかにしていないものであるならば、取締り関係或いは警察とか裁判所とかいうようなものが勝手に解釈するようなことをいたしますと、國会の最高権威を傷付けられるような思いがいたしますので、これは留保にいたしまして、この定義をはつきりと國会で練つて決めたいと起が、如何でしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) 第六。 〔菊井法制局参事朗読〕 「選挙期日後の運動行爲は禁止すること。 何人も選挙の期日後においては、当選又は落選に関し選挙人に挨拶する目的で、左の各号に掲げる行爲をすることができない。 一、選挙人に対して戸別訪問をすること。 二、自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためによる信書を除く外文書図面を頒布し又は掲示すること。 三、新聞紙又は雑誌を利用すること。 四、当選祝賀会その他の集会を開催する…

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) 第六は原案を多数と認めまして第七に移ります。 〔菊井法制局参事朗読〕 第七、選挙費用については現行法通りとし、額を実状に合わせること。

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) この原案につきまして、全國選挙管理委員会の事務局から一つ御意見を承わることにいたします。

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) そういう意味であるならば、金額を具体的に決める必要はありませんか、又議論になりますから……

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) そうすると、原案賛成ということで金額を後に決めるということですか、金額が決つてないから留保ということにして後でやりますか。

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) それでは「第七、選挙費用については現行法通りとし、」ということをご異議もございませんから決定いたしまして、額は又実情によつて後刻決めるということで議事を進めたいと思います。 皆さんのお手許に差上げてありまする「一、選挙執行に要する経費基準案」「二、本基準による参議院議員通常選挙執行経費概算表」について選挙管理委員会の説明を承わることにいたしたいと思います。

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) 第八、菊井君。 〔菊井法制局参事朗読〕 「第八 経歴公報は全國選出の場合にはその字数を三百字とし、地方選出の場合には現行法の通り二百字とすること。参議院議員選挙法施行令四十二條を改める措置をとること。」

緑風会1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○委員長(柏木庫治君) 速記を止めて。 〔速記中止〕