松浦功
会議録に記録された「松浦功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,575 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1982/08/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 決算委員会第一分科会15 件・15%
- 決算委員会5 件・5%
- 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,575 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 泡沫候補の制限というものと同じように考えて、泡沫名簿登載者というものを制限すべきじゃなかろうかという考え方でございます。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 衆議院議員の選挙の場合における中井先生と泡沫候補、この取り扱いは全く平等でございます。これは候補者一人と一人でございます。名簿提出政党も一人と一人の場合は同じでございます。一人と十人になりますと、やはりこちらの政党は、こういう人が一人名簿に載っていますよということを言えば足りる、こちらの政党には、一人と違って十人こういう人が載っているのですよと言うチャンスを与えなければなりません。したがって、一人対十人分、こういう感覚…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 選挙は政党に投票していただきますけれども、その政党の提出した名簿の中にどういう人が載っているかということも、これは国民の選択の一つの基準になろうと思います。そういう意味ではどういう候補者が名簿に載せられているかということを各政党がそれぞれ国民に向かって宣伝をする、周知をするという機会が必要だ、こういう理解からでございます。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 供託金制度につきましては、先生から御指摘をいただいたとおりでございますが、新しい制度のもとにおいて供託金制度を存続する以上、没収という制度が全くなくなってしまうのもどうかと思います。そういうことでこの点については長時間かけていろいろ検討いたしたわけでございますが、どんな政党でも法律上は五十名まで名簿に載せられるわけでございます。そうなりますと、公営の費用も非常にかかるし、一人、二人しか当選させる能力のないところが五十名…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 先ほど来お答え申し上げておりますように、供託金制度の中には公営費用の一部を分担していただくという思想もあるわけでございますから、その点は御理解いただきたいと思います。 ただいま、二十五名出されて五名当選された。それは十五人分没収されております。五名亡くなられて五名が上がられてさらに五名の中の一人が亡くなられると、十一番目の方が上がる。この供託金という考え方は個人についての考え方じゃございません。したがって、その人が供託…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 この供託金はあくまで政党が供託をするものでございます。名簿に何人載せるか、順番をどうつけるかも政党がお決めをいただくわけでございます。したがって、供託金の没収という問題も当然政党主体になってくる。ただ、政党が何人載せるかという問題、泡沫登載者というようなものを載せるか載せないかということはこの制度によって若干規制が及んでくるだろう、こういう考え方で、あくまで政党が主体であるというふうに御理解をいただきたい。 それから後…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 政党本位の選挙でございますから、政党が中心になって選挙運動を展開する、これは先生御指摘のとおりでございます。政党の選挙運動とは何かと言えば、この制度のもとにおいては、先生の場合でございましたら、民社党とお書きください、これが選挙運動の主体であろうかと思うのでございます。選挙運動だと思うのでございます。そういう意味で、そういうふうにお願いするのに際して、現行法制上戸別訪問はいけませんと書いてあります。だから戸別訪問をして…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 選挙期間前の政党の活動は全く自由でございます。選挙運動にわたらない限りは全く自由でございます。選挙期間中は、原則として自由でございますが、一定の行動については確認団体以外はできないということになっておりまして、その部分については確認団体に許された範囲で政治活動をお願いする、こういうことになろうかと思います。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 衆議院の問題はさておきまして、参議院の選挙は必ず比例代表選挙と選挙区選挙とも同時に行われます。したがって、選挙区選挙の方にだけ確認団体制度を残して、比例代表の方ではそれをなくすということは実際の運用上不可能だ、渾然一体となってしまっておる。そういう意味で確認団体制度を残すということでないと、かえってわかりにくくなるだろうという観点からこれを残すことにいたしたわけでございます。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 私ども取り締まり機関ではございませんので、できました法律をどう解釈をしてどう運用するか、それぞれの機関がお決めになることだと思いますけれども、われわれの考え方は、先般の御質問にもございましたように、常識的にいままでやっておられる、たとえば減税を実行する民社党というポスターをおつくりになられて、それを三カ月も四カ月も前から民社党の掲示板にずっと張ってある。それを選挙期間中になってはぎなさいと言われる、こういうような事例は…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 一言でおわかりいただけるようにはっきりお答えを申し上げておきたいと思いますが、ただいまのポスター等の問題につきましては、脱法の特別の意図がない限り法律違反にならないというふうに私どもは考えて立案をいたしております。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 現在の選挙法も全くそうでございまして、脱法の意図があるかどうかということは客観的な条件によって決まるわけで、最終的には裁判所が決める問題だと思うのでございます。そういう意味で極端な事例を申し上げますならば、故意に投票日の三日前に一カ所に何万枚というものをばあっと張り出すというようなことは、これは明らかにおかしい。そういう場合、いけないのだというふうに申し上げているので、そこは非常にラフにといいますか、心安らかにお考えい…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 比例代表選挙におきましても、公営の部分のほかにも当然選挙運動というのはあり得るわけでございます。たとえば、法律で禁止をされておりません個々面接あるいは電話、こういったことによりましてわが党に投票してください、こういうことは当然あり得ます。さらに、本部との連絡、情報の収集、こういったことがどうしても必要であろうかと思います。そこで、県に一カ所政党を主体とした政党の選挙事務所をつくることができる、こういう考え方をとったわけ…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 自由民主党という看板をそこへ立てるという乙ともありましょうし、個々面接、電話、幕間演説あるいはそういった運動の手配を全部一つの県の中に置いてそこを中心にしていく。それからここの県の情報はどうだということを本部から連絡がございましょう。あるいは本部の方からこういう者を派遣してそれぞれの手当てをしてくれというような問題もありましょう。県単位に何か中心がなければ選挙運動は展開できないのではなかろうか、こういう考え方でございま…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 わが党の案では、政党主体の選挙でございますから、選挙費用の制限、そういったものは法律の中に書いておりません。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 政党の選挙運動でございますし、実際の支出は政治資金規正法の中でどれだけ金を使ったということが表へ出ていくというだけのことであって、法定選挙費用というようなものを定めることはいかがかということで定めておりません。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 選挙運動に要する費用はほとんどが公営でございますから、電話とか個々面接とか幕間演説とかそういったものにそんなにお金がかかると思いませんし、また政党がおかけになるとは思いません。 ビラやポスター、そういった問題は確認団体の方で一定のものについては制限がかけられておりますから、それ以上のことはできない。したがって、大きな金が湯水のように出ていくというようなことは私どもは考えておりません。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 御承知のように、ポスターやビラは、今回の政党本位の選挙において、政党でこれを掲示することを法律で認めておりませんから、その選挙運動のためのポスターやビラのためのお金というのは出しようがないわけでございます。私が申し上げているのは、ポスターとかビラとかいうものは、証紙を振ったりするのもございますけれども、確認団体、いわゆる政治活動として行っていただく分野に金がかかるということでございますから、選挙費用の問題とは切り離して…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 政党が行う選挙運動はポスターもビラもできない、こういうことでございます。やるのは同じ政党でございます。現在の制度もそうでございます。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○松浦参議院議員 各県連の事務所は日常あるわけでございますから、選挙事務所を選挙の公示があってからそれと一緒にしてもらっても構わないし、別につくっていただいても構わないわけです。 一体選挙事務所が何をやるのかということでございますが、これは、全国を合わせてどれだけの票をとるかということを各党がおやりになるわけでございますから、県ごとに連絡をしないで、情勢がどうかという分析をしないで選挙がやれるはずはないと思うのでございます。具体的にやれ…