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自由党副議長参議院
総発言数
1,123
直近の所属会派
自由党
直近の役職
副議長
直近の発言日
1947/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議100 件・100%

※ 全 1,123 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,123 20 を表示
日本自由党1947/11/26

1参議院 財政及び金融委員会 第40号

○松嶋喜作君 この第五條の利害関係人というところには、株主は入つておりますでしようか。

日本自由党1947/11/26

1参議院 財政及び金融委員会 第40号

○松嶋喜作君 通知は成ほど公告で分りますが、若し沢山の株主から異議が出ました場合に、これを一々処理しておつては事実上不可能ではないかと思いますが、その沢山の異議について、同時裁判とか、同時措置するということが、事実上許されるものでありましようかどうか。

日本自由党1947/11/24

1参議院 本会議 第56号

○松嶋喜作君 日本自由党は玉屋喜章君を指名いたします。

日本自由党1947/11/20

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第5号

○松嶋喜作君 今の御説明であると、前の局長さんの御説明と何等変つてところはないように思います。それは私が特に疑問を持ち、お尋をしたのは、行政上の措置が違法でなくとも不当であるという場合には裁判所は提訴できるかどうかという点に重点を置いたのであります。只今の御説明によれば、第三條に詳しく例示してあるということでありまするが、私はこの法案の標準となる点が非常に曖昧である。今三條をお引きになりましたから三條について申上げますれば、三ページの終…

日本自由党1947/11/20

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第5号

○松嶋喜作君 そうしますと、「公共の利益のため」ということは主観で解決してよろしうのでございましようか。

日本自由党1947/11/20

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第5号

○松嶋喜作君 それでは公共の利益のためという標準は裁判所の判定に俟つそれは誠に結構でありまするが、提訴しますときに、これはこの標準に違法の処分であるか、不当の処分であるかどうかということがどこで決めるかなかなか分らないのですが、要するに私の言わんとするところは、これは違法の裁断であるという主観的の判断に基ずいていかなる場合でも提訴ができる。仮に予判所で不利な判決を受けても満足でありますが、私の望むところは、一應裁判所にいかなる場合も提訴…

日本自由党1947/11/20

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第5号

○松嶋喜作君 法制局長官がお帰りになる前に一つ伺つておきたいと思います。第七條の六号、「法人その他の團体の解散を命じ、」としてあります。会社の解散を命ずるということは、商法の九十四條の裁判上の解散というのがあります。この規定によつて解散を命ずるということになると、商法の規定というのは、これは空文になつてしまつて、この法律によつて商法を改正するということにも言い得るわけでありまして、これは重大問題じやないかと思います。大きく言えば、立法権…

日本自由党1947/11/07

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第4号

○松嶋喜作君 この前の委員會でお伺いいたしまして御返答をお留保して頂きました。それは甚だ私も法律は得意ではないのですが、十三條十四條についての質疑であります。それは特株整理委員會の指令を受けて、それが不服であつた場合に公聽會に申出で、更に總理大臣に異議を申立てて、そうして持株整理委員會の判斷したるその採用の證據が不當であつた場合には、總理大臣はこれを再び持株整理委員會に差戻して、そうして又御判定を受ける。その差戻して御判定を受けたときに…

日本自由党1947/11/07

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第4号

○松嶋喜作君 段々御説明を伺つたり御意見を伺つておりますと、要するにこの法律は曖昧模糊として非常に標準の擔り所が明確でない。一歩誤れば基本人權を侵し、又商法に牴觸しておる點もある。そうして笹山委員長は相談ずくで行きたい、形式張らずに進みたい、頗る平たく妥當に行きたいというようなお考えであります。これも誠に結構なことでありまするが、笹山委員長のおらるる限り、さような妥當の措置がとれるとしても、若し笹山委員長のごとき御經驗、人格、識見の豐富…

日本自由党1947/10/30

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第3号

○松嶋喜作君 商工大臣と限られると困るのですが、全体について御質問してよろしうございますか。

日本自由党1947/10/30

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第3号

○松嶋喜作君 この法律はなかなか我我には分りにくいので、独占禁止法でも役員の項については非常に考えさせられるようなむづかしい書き方でありますが、これもなかなか分りにくいのでありますが、それで私はこの法律が商法とか憲法に調和せざるような氣がする点が多々あるのでありますが、その中でも取分け重要でないかという点を一つお伺いしたい。この第十三條、第十四條に関係してあります。この持株委員会の権限というものは後でもお伺いしたいのですが、非常に強力な…

日本自由党1947/10/30

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第3号

○松嶋喜作君 それではその差し戻された結果裁定が下される、それについて納得できない、どうもその指令は不当であると利害関係人が考えましたときには、もうこれは泣き寝入りでありますか、何か方法がありませんですか、そこが伺いたい点であります。

日本自由党1947/10/30

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第3号

○松嶋喜作君 その法廷に提訴して爭うということは、非常に結構なことでありまするが、それはこの法文の中のどれによつてでき得るのでありましようか。

日本自由党1947/10/30

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第3号

○松嶋喜作君 新憲法によりますれば、特別裁判、前の行政裁判所というようなものは許されていないのであります。それはなくなつております。司法裁判のみが存しておると解しておりますが、それにも拘わらず行政的の裁判が受けられるということは解し兼ねますがどういうわけでありますか。

日本自由党1947/10/30

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第3号

○松嶋喜作君 それはこの條文のどこから出て來るのでありますか。

日本自由党1947/10/30

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第3号

○松嶋喜作君 この十四條の内閣総理大臣の措置というのは、行政措置でありまするが、或いは裁判でありまするか、伺いたいと思います。

日本自由党1947/10/30

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第3号

○松嶋喜作君 十四條の「内閣総理大臣は、その証拠の欠如が実質的性質のものであるために指令が独断的になつていると認める場合においては、必要な程度において」云々という、つまり内閣総理大臣の異議の申立に対する措置でございますね、これは行政処分であるか、裁判という司法処分であるか。

日本自由党1947/10/30

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第3号

○松嶋喜作君 この最終の不満に対して一般に裁判所に提訴できるという御返答は誠に我々としては満足に思います。併しながら私の貧弱な法律の知識では、さようにこの條文の中には認められないと思いまするけれども、そういう御答弁であれば誠に結構で満足であります。 尚もう一つ、外にも沢山あるだろうと思いますから、私は沢山の疑問がありまするが、もう一つだけお伺いしたいと思います。

日本自由党1947/10/30

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第3号

○松嶋喜作君 それでは私の質問はそれで一應御遠慮いたします。尚後程時間がありましたら商工大臣に又お伺いいたしたいと思います。

日本自由党1947/10/30

1参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第3号

○松嶋喜作君 その御質問は非常に適切な御質問で、私の狙うところです。