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緑風会参議院衆議院
総発言数
1,358
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1948/12/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会89 件・89%
  • 選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,358 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,358 20 を表示
緑風会1948/12/16

4参議院 法務委員会 第9号

○松井道夫君 生活苦が原因でないということを認定することが相当であると思います。

緑風会1948/12/16

4参議院 法務委員会 第9号

○松井道夫君 この際私は当委員会に関しまする私の考え、この他本件に関連して感想を述べて見たいと思います。それをお許し願いたいと思うのであります。当委員会は、これはすでに顯著な事実でありますように、軍政部の示唆によつて進発いたしたものでございまするが、当時から今日に至るまで、裁判官の場合におきましては、これを誤解しておられる向きもあるのであります。これを司法権に対する無用の或いは不当の干渉、圧迫であるかのごとく考えておられる向きもあるので…

緑風会1948/12/13

4参議院 法務委員会 第7号

○松井道夫君 提案理由書を拜見いたしますと、今の少年院法、それから少年法、共にこの問題の機関を設置する運びになつておらない。今の両方の地方少年保護委員会、及び地方成人保護委員会、それでこういう應急の処置ですが、必要になつたという趣旨に拝見できるのでありますが、その運びに至るのに遅れる理由はどういうことなんですか。

緑風会1948/12/13

4参議院 法務委員会 第7号

○松井道夫君 附則についてお尋ねしたいと存ずるのでありますが、この提案の理由、或いは逐條説明書によりますと、從來の條例におきまして、この科料、或いは千円以下の罰金を規定しているような條例は、この法律が出ることによりまして、附則の第二項ですか、さような規定がございませんと、無効になるという趣旨に了解したのでございますが、この無効となる根拠をお伺いしたいのです。

緑風会1948/12/13

4参議院 法務委員会 第7号

○松井道夫君 そうしますと、只今の御説明で或る程度分つたと思われるのでありまするが、そうしますと、單に條例のみでなく、他の法律で今の罰金と臨時措置法の内容と違う罰金等の規定があり、その規定が第四條のような規定がなければ、これも無効となるというように御解釈になるのですか。尚補足いたしますと、只今政策的の考慮から條例を除いた、こうおつしやるわけなので、政策的の意味でなければ、この四條から條例を拔く必要がないという結論に達したのでありますが、…

緑風会1948/12/13

4参議院 法務委員会 第7号

○松井道夫君 それで、私は只今の政策的考慮ということについては、疑問を持つておるのであります。成るほど條例というものは、地方自治体がこれを作るものであつて、國会でこれを作る権限はないわけなのでありまするから、個々の限定された條例について、とやかく申すのではないのでありまするが、國家の大局から言いまして、罰金並びに科料の制度を変更するという場合におきまして、その変更の理由が地方自治体の刑罰法規にも共通のような場合、勿論今回の場合は共通であ…

緑風会1948/12/13

4参議院 法務委員会 第7号

○松井道夫君 私の見解は決して現在熟しておる、こういうわけではないのでありまするが、研究中なんでありまするが、要するに政府側とは見解の相違であつて、私は條例の罪を除く必要ない、四條から條例の罪を除く必要はない、そうすればこの附則の第二項は前段だけでよろしい、さような見解なのであります。 それから第三項でありますが、第三國会で成立した法律の罰則についても適用するということなんであります。現在においてはさような第三項は必要ないのではないかと…

緑風会1948/12/13

4参議院 法務委員会 第7号

○松井道夫君 今の逐條説明書の中にもあるようでありますが、私は國会で成立しておれば、それでよろしいので、施行は幾ら遅れても、成立しておれば、当然この法律によつて受けると解して、少しも差支えないのではないかと思うのであります。そういたしますと、三項は不必要になると思う。その点についてどうして施行ということが必要でありますか。

緑風会1948/12/13

4参議院 法務委員会 第7号

○松井道夫君 そうしますと、ここでは第三國会で成立した法律ということになつて、三項に書いてありますが、結局第三回國会で成立して、施行期が本法の施行期より後の遅れた法律について適用するという趣旨になりますが、それでよろしいのでしようか。

緑風会1948/12/13

4参議院 法務委員会 第7号

○松井道夫君 只今星野議員から発言されて、法務総裁も了承された件に関連しまして、現在当委員会に継続しております案件、並びに將來継続される案件、これはないと思いますが、來國会にどうしても讓れないと考えておられる法案とその重要度をお尋ねしたい。

緑風会1948/12/13

4参議院 法務委員会 第7号

○松井道夫君 今の給與ベースでありますが、これは問題となつておるのは、國会でありまして、尢も本國会は通常國会でありますから、通常の状態ならば、もつと続くわけなんであります。若しもこの案件につきまして、衆議院で修正にならないで、而も給與ベースの方の法案が修正されたという場合には、当然参議院におきまして、新ベースに合うようにこの案件を修正いたしまして、衆議院に廻するのが当然であると思われるのでありますが、その点について……。

緑風会1948/12/10

4参議院 法務委員会 第4号

○松井道夫君 前々回の委員会で、質疑を留保しておつた件について、更に質疑を続行したいと思います。裁判所法の一部を改正する等の法律案の、第三條の、判事補の職権の特例等に関する法律、この第二條の二でありますが、三年とあります根拠を前々回の委員会で質疑をいたしたのでありますが、その際に政府委員の方から朝鮮の判事檢事が、三年経たなければ日本の判事になれない、その点の権衡上、この第二の方の三年という期間を相当とするのであるということを一つの根拠と…

緑風会1948/12/10

4参議院 法務委員会 第4号

○松井道夫君 今大野委員から述べられた点に対しまして、私も意見を述べておきたいと思うのであります。私は遺憾ながら大野委員の御所説には万幅の賛成の意を表するわけにいかない。只今檢察当局からも御答弁がありましたが、私は求刑なるものを規則その他によつて禁ずる必要の理由が分らないのであります。事件によりまして、勿論原告の地位に立つ檢事の量刑意見が非常に参考になる場合がある。弁護士がそれに対して又独自の見解を述べる、そういつた原告報の意見をよく考…

緑風会1948/12/08

4参議院 法務委員会 第2号

○松井道夫君 この修正案の中にも出て來ておりますが、この際政府委員に質して置きたいと思うのでありますが、裁判所法の一部を改正する等の法律案、その中で「第三條判事補の職権の特例等に関する法律、」そのうち第二條の二でありますが、このうち三年ということに決めた根拠を伺いたいと思います。

緑風会1948/12/08

4参議院 法務委員会 第2号

○松井道夫君 只今政府委員の修正案についての御意見中、先程の終の方にあります三年を二年に改める点に余り御賛成でない御意見のようでありますが、尚その点につきましては政府委員の先程の御説明その他に異論もございますので、更に質問を後日に譲つていたしたいと思います。

緑風会1948/11/30

3参議院 法務委員会 第11号

○松井道夫君 田中政務次官はどういう理由で辞職されたかという点をお尋ねしたいのです。

緑風会1948/11/30

3参議院 法務委員会 第11号

○松井道夫君 政府としてお答えになる意思はないのですか。昨日求めて置いたのですが……。

緑風会1948/11/30

3参議院 法務委員会 第11号

○松井道夫君 法務総裁が御出席になりましたので、この際前回の質問のみでなく、多少それに関連した他の事項についてもお尋ねしたいと存ずる次第であります。 私の質問いたしたいと思いますることは、田中法務次官が辞職されたことに関してであります。吉田内閣と、乃至は内閣の人事、その他專らそういつた面を十分に考慮いたしまして、なされるということであつたのであります。たまたま法務廳におきましては、田中角榮氏が政務次官に就任されたのであります。ところがそ…

緑風会1948/11/30

3参議院 法務委員会 第11号

○松井道夫君 実は私、田中角榮という人は仲間でありまして、同君に別に特に恨みがあるのでも何でもないのであります。早い話がまあ友達であります。ところがこれは御承知でしようが、同君は土建業者でおられまして、今日ですか、昨日ですか、無罪の判決を受けられました西尾前國務大臣の問題も、これは要するに土建業者から金を受取つたかどうかということでこれも結局社会党の立場からでありまするけれども、そういうところから金を受取つたのが面白くないということが、…

緑風会1948/11/29

3参議院 法務委員会 第10号

○松井道夫君 只今御所管の方が出席であるかどうか知りませんが、ちよつとお尋ねしたいのであります。