P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党参議院
総発言数
3,361
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1971/12/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会40 件・40%
  • 法務委員会39 件・39%
  • 予算委員会第二分科会21 件・21%

※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,361 20 を表示
日本社会党1971/12/27

67参議院 議院運営委員会 第18号

○副団長(松井誠君) 次に、仲田公述人にお願いいたします。(拍手)

日本社会党1971/12/27

67参議院 議院運営委員会 第18号

○副団長(松井誠君) どうもありがとうございました。 —————————————

日本社会党1971/12/27

67参議院 議院運営委員会 第18号

○副団長(松井誠君) 次に、宮国公述人にお願いいたします。(拍手)

日本社会党1971/12/27

67参議院 議院運営委員会 第18号

○松井誠君 お急ぎのところすみません。村山さんと小嶺さんの両方に実はお伺いをしたいんです。それは、この沖繩返還ということがここまで来た原動力は一体何かということをどうお考えになっているかということなんです。まあ一般のあれによりますと、当初この復帰の運動というのが起きたときには、さて実現はいつのことかというように思われておったのが、案外早く来たというように見られておるのではないか。だとすれば、それの原因は一体どこにあったんだろうかというこ…

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 私は、前回、それこそ希代の悪法だといわれる、いわゆる公用地法案、これをもっぱら憲法の二十九条と三十一条との関連で追及をしたわけです。そのときに、三十一条の関係で、法制局やあるいは防衛施設庁長官のいままでの衆参を通しての答弁が非常にあいまいでございましたので、文書にするということをお願いをしまして、それが、きょう皆さんに配られましたので、そのことを中心にしてあらためてお尋ねをいたしたいと思います。 その前に一言申し上げたいので…

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 依然としてわかりません。それじゃ、具体的に言いますけれども、この告示というのは準法律行為的行政行為、それは条件付行政行為ですか。

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 条件付きかどうか。

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 条件付き法律行為ではない、しかし条件付き、停止条件付き処分である、このこと自体は全く論理的に矛盾をしているわけです。そうでしょう。それじゃ、こういう聞き方をしましょうか。これは停止条件といいますけれども、一体、条件なのか、期限なのか。衆議院の段階で、期限であるかのような御答弁もなさっておりますね。これを、まずお聞きをいたしましょう。

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 法律の実体、実体と言いますけれども、法律の実体は、告示があって、そうしてその告示に基づいてどういう法律上の効果が生ずるかは、法律の実体ということばがあんまり法律的じゃありませんけれども、まさにそれと一緒になって生ずるものでありましょう。私が言っているのは、条件か、期限かと言っているのは、つまり、条件というのは、将来そういう時期が来るかどうかがはっきりしない、期限というのは間違いなくやってくる、そういう違いがあるわけですね。条…

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 どうも、乏しい頭じゃなくて、頭があり過ぎて、つまり、政治的にものを考え過ぎるものだから、こういう非常に混乱したことが生ずるのじゃないか。普通常識的に考えれば、これは、告示というのは施政権の返還までは効力を生じない。だから停止条件付きだろうと一応は考えられるわけです。しかし、それではその告示に対して行政訴訟が起こせるかどうかわからぬのじゃないか、そうなりますと、憲法三十二条の裁判を受ける権利を奪うということになるのじゃないか、…

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 要件事実ではあっても、少なくとも使用権が設定されるまでは、単にこの区域を確定するという法律上の効果しかないわけです。この法律上の効果が、しかし、そういう意味でさえも、生ずるのかどうか、私はきわめて疑問だと思う。つまり、沖繩の土地というのは、日本の政府の管轄権にはない。その土地の処分権というのは、いかなる意味でも全然ない。そういう処分権のないところの土地について確定をするということ自体、そのことが一体日本の国家行為としてできる…

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 私は、現在、そういう効果を持ち得るかということをあくまでも聞いておるわけです。あなたは、施政権返還ということが頭にあるもんですから、そうして、それは、まるで条件でなくて期限であるかのような、何月何日という日時と同じように、必ずやってくる、そういう期限であるかのような頭がありますから、そういう議論になるのかもしれませんけれども、しかし、施政権の返還というものは不確定なものである。来るか来ないかわからない。その来るか来ないかわか…

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 それでは、もう少しお尋ねをしますと、四の最初のほうには、「復帰前の施政権外における調査にも制約があって、正確を期するには多大の時間が必要である」、したがって、個人通知ができなくて、告示の方法によらざるを得なかったと書いてある。つまり、これは時間がたくさんかかるということが理由であるかのように書いてある。つまり、事実上の事情といいますか、そういうものが原因であるかのように書いてある。ところが、終わりのほうでは、「施政権返還前に…

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 つまり、「多大の時間が必要である」、時間がたくさんありさえすれば個別通知はやれた、そして個別通知というのは、日本の憲法の要求をしている事前の告知という、そういう法律上の効果を持ち得た、こういう意味ですか。

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 実態というよりも、法律的な観点からの答弁がもし違う意味でありましたら、施設庁長官、お願いいたします。簡単にたのみますよ。

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 そうすると、もし地主の数が少なければ、日本政府は施政権返還前に通知をして、そうしてその通知は憲法上の要請にこたえるような通知になる、そういう解釈ですか。

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 で、いままでの考え方、通知というものは、法律上の効力というもの、本土法上の法的効果を伴う通知というものにはなり得ないんだという、そういう立場からの議論とは変わってきたのです。しかし、これはもう時間がありませんから、きょうはやめますけれども、とにかく、この告示というのは、普通行政行為というのは、法律があって法律に基づいて行政行為がある。したがって、行政行為だけが先にあって、肝心な法律はうしろにあるというのはきわめて異例ですねそ…

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 最後のところを一言言っていただけばよかったんですよ。つまり、アメリカ軍の施政権下にあるときには「適正且つ合理的」という基準はおそらくなかったと思うんです。かりにあったところで、それは日本における法律の概念とは違うかもしれません。したがって、日本の施政権下に返ってくるときには、日本の法律における「適正且つ合理的」という、そういうスクリーンは必ず通らなきゃならぬ。もしそれの前提をお認めになるとすれば、そういうものは、すでに行なわ…

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 法制局長官の答弁と違うじゃありませんか。つまり、従来使っておるものは「適正且つ合理的」だという考え方が働いておるというのだけれども、働いておるという保証が一体どこにあるんですか。働いているかどうか、あなたは実態を調べてみましたか。先ほど喜屋武さんが泡瀬のゴルフ場のことを言ったでしょう。あれが一体「適正且つ合理的」ですか。冗談じゃないですよ。つまり、そういうものをほんとうに日本の本土法によって「適正且つ合理的」と言い得るために…

日本社会党1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○松井誠君 それは、まあ法律的に考えれば、一体それは一応「適正且つ合理的」と推定をするという意味なのか、これは必ず「適正且つ合理的」だと解釈しなければならぬという意味なのか、わかりません。 時間がないから、はしょりますけれども、「適正且つ合理的」というのは、そうすると、この覚書のAリストをつくるときにはそういうチェックはなかった、したがって、「適正且つ合理的」であるかどうかは、いつチェックをするのか知りませんけれども、チェックをして、し…