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自由民主党・自由国民会議衆議院
総発言数
1,369
直近の所属会派
自由民主党・自由国民会議
直近の役職
直近の発言日
1976/11/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会95 件・95%
  • 本会議5 件・5%

※ 全 1,369 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,369 20 を表示
自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 静粛に願います。

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 傍聴されている議員の発言は御遠慮ください。

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 本人、紺野君は傍聴席の方でしばらく御待機のほどをお願いいたします。 —————————————

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 動議提出者に対する質疑を続行いたします。東中光雄君。

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 東中君の御意見につきましては、委員長において善処いたします。 質問続行できますか、すぐ私の方でいたしますから。

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 ちょっと速記をやめて。 〔速記中止〕 〔木野委員長代理退席、委員長着席〕

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 東中君に申し上げますが、申し合わせの時間がすでに過ぎておりますから、質問をまとめていただきます。

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 東中君に申し上げます。約束の時間がございますから、その時間内にまとめるようにしてください。

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 東中君に申し上げます。約束の時間が過ぎておりますので、質問をまとめてください。

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 傍聴議員の発言は御遠慮願います。

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 御静粛に願います。

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 引き続き本人紺野君に対する質疑を続けます。沖本泰幸君。

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 東中光雄君。

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 それでは、速記を始めて。 東中君の、本人紺野君に対する質疑は、来る四日の理事会においてその取り扱いを協議いたすこととしたいと存じます。 —————————————

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 この際、お諮りいたします。 本人紺野与次郎君に対し、来る四日、必要ある場合には本委員会に衆議院規則第二百四十条により出席を求めることといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自由民主党1976/11/02

78衆議院 懲罰委員会 第4号

○木野委員長代理 御異議なしと認めます。よって、議長を経由して、本人の出席を求める手続をとることといたします。 次回は、来る四日、木曜日、午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時四十二分散会

自由民主党1976/10/26

78衆議院 内閣委員会 第5号

○木野委員長代理 午後二時三十分より委員会を再開することとし、この際、暫時休憩いたします。 午後一時三十八分休憩 ————◇————— 午後二時三十二分開議

自由民主党1976/10/26

78衆議院 内閣委員会 第5号

○木野委員長代理 受田新吉君。

自由民主党1976/10/26

78衆議院 内閣委員会 第5号

○木野委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 案文は、お手元に配付いたしておりますので、朗読は省略させていただき、その趣旨を申し上げますと、原案のうち、昭和五十一年四月一日から施行することにしている部分については、すでにその日が経過しておりますので、これを公布の日から施行し、育児休業給については本年四月一日から適用することに改めようとするものであります。 よろしく御賛成をお願い申し上げます。