木島日出夫
会議録に記録された「木島日出夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,197 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会66 件・66%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%
※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○木島委員 時間が迫っていますから、この問題はもうこれで切り上げて、次に、民法三百七十一条、抵当権の効力の拡大。 これまで抵当権というのは、明治以来百年間、担保物件の交換価値に着眼をして形づくられてきた制度であります。しかし、今度の法改正によって、抵当権は、単に担保物件の交換価値のみならず、その使用価値、収益にまで手を伸ばす、抵当権の強烈な権利の拡大、そういうのが本質的な問題であると私は見ております。 そこで、三百七十一条の条文で、「抵…
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○木島委員 抵当権は一つだけじゃないわけですね。銀行取引が多ければ、第一順位の抵当権、第二順位、第三順位と、もう何十個とついているようなものもあります。その三番目の抵当権者についてのみ不履行が発生したときには、その三番手の抵当権者たる銀行が賃料を横取りできる、こういうことになるわけですね。
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○木島委員 そんな局面を想定しますと、債務者というのは必ずしも銀行からの借金だけじゃないわけです。基本たる債務としては、労働賃金支払い義務があるんです。下請代金支払い義務があるんです。いろいろ問題になりましたが、租税債権の支払い義務もあるでしょう。社会保険料の支払い義務もあるでしょう。そういうもろもろの債務の中で、中小零細業者は生きているわけですね。 そんなときに、抵当権者にのみその賃料を先取りする権限を与えてしまうというのは、この条文…
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○木島委員 時間ですから終わりますが、先日、私は短期賃貸借保護の廃止の問題を取り上げました。きょうも同僚委員からも厳しくその問題が取り上げられました。 これは、大臣に意見だけ言って終わります。総じて、今回の担保物権・民事執行制度の改善のための民法一部改正法は、専ら金融機関ですよ、専ら抵当権ですよ、その権限だけを、権益だけを強大にする。そして、社会的弱者といいますか、債務者もその弱者の一人でしょう、賃借人も当然そうでしょう、労働債権もそう…
第156回 衆議院 法務委員会 第25号
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案、同修正案に対して反対の討論を行います。 いわゆる占有屋等による違法な民事執行妨害、競売妨害等による収益が、暴力団を初めとする反社会的集団の資金源の一つにもなっており、その対策が必要です。その点で、それらへの対策として本法案の保全処分の強化、明け渡し執行の実効性の向上など不動産執行妨害対策の強化を行うことは必要なことと考えます。 し…
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 受刑者死亡と検察官の関与の問題について、整理してちょっとお聞きをいたします。 矯正局長にまずお伺いいたしますが、その前提として、監獄法施行規則第百七十七条第一項には、「在監者死亡シタルトキハ所長ハ其死体ヲ検ス可シ」とあります。どういう趣旨でしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 これは所長みずから検視をしなければいけないんでしょうか。所長はやらなくて補助者にやらせていいんでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 そうしますと、平成十三年十二月十五日に行政検視が午前三時十分から十二分まで実施された旨の報告書、視察表が法務当局から当委員会に出されているんですが、このときは、名古屋刑務所長はみずからは検視に立ち会っていないと伺っていいですか。
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 提出された視察表によりますと、起案者は処遇部長松尾充敏氏のようでありますが、行政検視はだれとだれがやったか、今つかんでおりますか。
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 続いて、監獄法施行規則第百七十七条第三項「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ其旨ヲ検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視ヲ受ケ検視者及ヒ立会者ノ官氏名並ニ検視ノ結果ヲ死亡帳ニ記載ス可シ」とありますが、検察官に通報するとはどういう立法の趣旨なんでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 司法検視する場合の要件、「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ」というのが監獄法施行規則百七十七条三項ですが、ここで言う変死という定義、概念はどういうものなんでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 中身を答弁してください。
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 平成八年三月十二日に、法務大臣から各矯正管区長、矯正施設の長、矯正研修所長あてに出された、法務省矯総訓第五一六号、矯正緊急報告規程というのがありますね。それを見ると、受刑者死亡事案について、刑務所長から矯正管区長への事故速報、事故追報すべきものとして、緊急報告一覧表の第九「事故速報、事故追報」、その第四項のところに「変死及び自傷」とあります。「被収容者の自殺、作業上又は職業補導上の事故死、食中毒死等自然死以外の死亡及び特異な…
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 そうすると、中間報告でもあるんですが、とにもかくにも、平成十三年十二月十四日、十五日の名古屋刑務所での事案、今ではホース水放水による死亡事案ということになっているんですが、この受刑者死亡事案は、少なくとも監獄法施行規則百七十七条三項に言う変死でもあり、また、先ほど私が指摘をいたしました平成八年三月十二日の法務大臣の通達、矯正緊急報告規程、第九「事故速報、事故追報」の第四項「変死及び自傷」の一つであり、当然のことながら、名古屋…
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 ところが、もう立ち入りませんが、中間報告でも明らかなように、この事故速報、事故追報は全くなされなかったというわけですね。その問題が一つ大問題としてあります。中間報告には一定記載がありますから、きょうはそれは触れません。 問題は、監獄法施行規則百七十七条三項の、自殺その他変死の場合に検察官に通報して司法検視を受くべし、この趣旨、これはどういうものなんでしょうか。趣旨といいますか法的意義といいますか、検察の立場というのはどういう…
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 そうすると、刑務所長から検察に対して、監獄法施行規則百七十七条三項による、変死の疑いありとして通報があって、検察官が出ていって司法検視をやるということは刑事訴訟法上の犯罪の捜査の端緒なんですか。それとも、犯罪の捜査の端緒ではない、検視に出ていって犯罪の疑いありと認知すればそこから犯罪の端緒になるんでしょうか。あるいは、これで一般的には犯罪の端緒だ、しかし、もう明らかにこれは犯罪の嫌疑なしと、概念が広いと今答弁しましたからね、…
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 法務省から当委員会に出された報告書によりますと、司法検視の日時が、視察表によりますと、平成十三年十二月十五日午前七時三十五分から同時五十四分と、十二月十五日午前七時からです。それから、法務省から当委員会に出された、本年三月三十一日付の行刑運営の実情に関する中間報告によりますと、なぜうその報告がなされたか云々のずっと記述の中で、平成十三年十二月十五日「早朝の名古屋地方検察庁への通報の時点から、受刑者Xの出血の発見状況について、…
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 これは、中間報告を法務省が当委員会に出しているから聞いているんですが、これは非常に大事な通報だったと思うんで、文書ですか、口頭ですか。それと、やはり時刻は非常に大事なんでね。ここまで断定しているんですから、中間報告は。うその通報が名古屋刑務所から地検に行ったと断定しているんですから。そのうその通報を受けて検察官が十二月十五日午前七時三十五分からの司法検視に立ち会ったのか、何にも知らない無垢の検察官が司法検視に立ち会ったのか、…
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 そうすると、刑務所長から名古屋地検に対する、平成十三年十二月十五日早朝の通報、文書で行っている。その文書の中に、もう既に、同人が着用していた下着に出血が認められたといううその事実が書き込まれた。これは重大な事実だと思うんで、文書を提出願います。
第156回 衆議院 法務委員会 第24号
○木島委員 法務省から当委員会に提出された、平成十三年十二月十五日付、庶務課長補佐山本剛大というんですか、名古屋刑務所長久保勝彦殿あて非行政文書なる、司法検視が実施されたことについての報告、前回、いつだったか、私、この問題で文書を取り上げました。ずっと読み返してみましたが、なかなか、司法検視に立ち会って鋭い質問なんかも検察官はやっています。しかし、この大部の報告書の中に、血痕が付着した下着に関する記述、何もないんですね。これは司法検視だ…