木島日出夫
会議録に記録された「木島日出夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,197 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/10/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会66 件・66%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%
※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 いよいよ少年法の審議が始まってきました。当法務委員会では、参議院比例代表選挙に非拘束名簿方式を導入する改悪をめぐって野党が出席できない不正常な中で、与党によってこの少年法改正法案の審議が強行されてきました。 少年法というのは、子供の未来と日本のあり方にかかわる大変重大な法律であります。今回の改正も、その法の理念の根幹にかかわる大事な問題も含まれていると思います。このような法案を衆議院本会議での趣…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 そうおっしゃいますが、非常に、かなり具体的に大臣の所見は述べられています。ちょっと幾つか拾ってみましても、 私は、少年法だけでこういった一連の少年非行事件、犯罪が解消するものということでもない。これは非常に重要な柱でありますが、やはり私は、戦後の日本社会の鏡がこの少年事件にあらわれている。したがって、社会全体の気質、あるいは免疫力、蘇生力、こういった全体の社会のありようというものを、やはり憲法改正を含め、あるいは教育基本法の…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 憲法遵守義務は承知しておる、憲法の基本的人権擁護の理念はかたく守る、今回の改正法案は少年法の保護主義の理念に対していささかの変更も入れているものではないとおっしゃいました。憲法九十九条は、今おっしゃるように、国務大臣はこの憲法を擁護し、尊重する義務を負うと規定をしております。「注解日本国憲法」によれば、尊重するというのは、憲法を遵守し、これに違反せず、さらにその目的を実現することをいうとあります。 今、法務大臣にとっても法務…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 今、警察庁、法務省、最高裁から答弁を求めましたが、今回の改正法は、現状でも大体実務で運用している、そんなものばかり。だから、私は、今回の改正法で表目には三つの権利が被害者に付与されたように見えますが、ほとんど現状を変えるものじゃないと思わざるを得ません。もっと抜本的な、根本的な、被害者に対する配慮、被害者の権利の付与が今少年法制に基本として求められているんじゃないかと思います。 具体的に聞きます。第五条の二、非行事実の閲覧、…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 非常に大事な答弁が出たと思うんです。「正当な理由」の解釈としては、犯罪被害者が被害がどのようにして行われたか知りたいというだけで「正当な理由」になるんだと。それでいいですね、確認して。
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 単なる期待じゃなくて、立法者の意思として明確に答弁してもらいたい。
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 ありがとうございます。 被害者への通知の問題について聞きますが、少年審判を終局させる決定がなされた場合だけではまことに不十分ではないか。警察から検察への事件の送致の段階、検察から家庭裁判所への事件の送致の段階、審判開始決定が出た段階など、節目節目で被害者側に通知をすべきじゃないんでしょうか。本改正法案で、被害者が少年審判において意見を陳述する機会が与えられるわけでありますから、どんな段階に立ち至っているのか知らなければ、せっ…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 いや、私の質問の趣旨は、この法案は、家庭裁判所が審判を終局させる決定を出したときにのみ通知をするということが書かれているんですよ。だから、それじゃ不十分じゃないか、警察から検察への送致、検察から家裁への送致、審判開始決定、そういう節目で被害者に通知することは何ら差し支えないはずですよ。私が被害を受けた、私の子が殺された事件がどんな段階に至っているのかというのが知らされなければ、家庭裁判所に私の意見を申し立てたいということだっ…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 今まで少年犯罪の被害者の皆さんの最大の不満は、運用が余りにもいいかげんだ、要求しても警察はまともに事件をやってくれないということなんですよ。だから、私が言った節目段階で通知するぐらいは全然、加害少年の更生も別に妨げるわけじゃないわけですし、少年審判手続の秘密性にもさわるわけじゃないですから、中身を全部通知しろと言っているわけじゃないんですから、どんな段階に来ているのかぐらいはきちっきちっと知らせるというのは法的に義務づけたら…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 被害者の側の精神的、経済的、身体的ケアを国の行政がきちんとやるということが、今我が国では求められているんじゃないか。今、ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力による被害者をどう救済するか、ストーカー犯罪による被害者をどう救済するか、非常に大事だ。そういうことで、そういう被害者の、特に精神的ケアをしっかりやるということが、やはり行政の責任として取り組んでいくということが今求められているということをこの問題で一言述べて、次の問…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 十四、十五の年少少年による殺人事件など凶悪事件が発生しておる、何とかこの年代の少年による凶悪事件をなくしたいという思いが込められているということは理解はいたします。 しかし、この法案が、少年法二十条のただし書きの削除という形でやっています。そうすると、逆送になるのは凶悪犯罪だけではなくて、死刑、懲役、禁錮に当たるすべての罪を犯した少年について逆送できるということになるんです。歯どめは家庭裁判所の裁判官の判断だけなんです。今の…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 私、今論じているのは、十四、十五の年少少年に対する刑事処分か保護処分かの問題についてのみです。十六歳以上はこれから論じます。 私が先ほど、提案者の気持ちはわかると言ったのは、何とか年少少年による凶悪事件をなくしたいという思いはわかると言ったんです。恐らく提案者は、そういう規範意識をこの改正によって持ってもらいたい、そういう答弁でした。しかし、いわゆる一般的抑止力などは、少年法、十四、十五の少年を刑事裁判送り、刑務所送りにする…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 いや、実は私、この報道記事が出た後、本年九月十一日付で、法務大臣官房秘書課長寺田逸郎氏から日経新聞東京本社編集局社会部長に対して抗議申し入れ書なるものが出されたことは知っているんですよ。抗議の内容も知っているんですよ。しかし、こういうアンケートの結果そのもの、少年法が甘いから非行をしたのかという問いに対して八七%の少年が違うという否定的な回答をした、それは事実でないということは、その抗議文の中にも全然書いていないんです。だか…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 みずからやったアンケート結果をそのまま受け取ることはできないなんというのは本当にとんでもないことだ。法務大臣や提案者に気兼ねすることはないと思うんです。こういうアンケート結果があるんだということを堂々と法務当局は社会に知らせるべきだと思います。 要するに、提案者の思いは、何とか年少少年の重大事件を食いとめたいということでこういう逆送に道を開くということを提案されているんでしょうが、そんなことでは抑止力にならぬということが示さ…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 私も少年法が戦後改正された国会論議を読んでみましたが、おっしゃるとおり、余り確たる理由はわからない、いろいろな本を読んでみましてもなかなかわからない。それで、最近、これから当委員会にもお呼びしております守屋克彦教授、元の家庭裁判所の裁判官ですが、その方が先ほど示した「法と民主主義」の本年十月号に「少年法改正と年齢問題」という論文を出しております。そこで年齢問題の沿革に非常に詳しく触れて、ああなるほどなと私は開眼をいたしました…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 もう時間も少なくなりましたが、十六歳以上の原則逆送についてお聞きします。到底きょう全部やるわけにいきませんから、次回に一部残ると思いますが。 十六歳以上の少年の故意による犯罪による被害者死亡事件について原則逆送とする。提案者に聞きますが、これはこういうことですか。現行少年法は、十六歳以上については、非行、犯罪を犯した場合は原則保護処分だ、そして、少年審判手続を経て、少年院送致が最高だ、例外として刑事裁判にさせるために逆送する…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 原則と例外がひっくり返るということでありますから、現行少年法の運用がどうであったかが根本的に非常に大事なことだと思うんです。 そこで、最高裁に聞きます。少年法第二十条は、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは例外として逆送ができるとあります。少年審判による保護処分か刑事処分かを区分けする具体的な考慮要素はどのようなものなのか、現状の運用を教えてください。十六歳以上少年の殺人、傷害致死事件の逆送率などもあわせ答…
第150回 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 ありがとうございました。非常に幅広い調査を踏まえて、非常に深い分析を加えて現行少年法が家庭裁判所によって運用されているという答弁だと思います。 私は、ここに田宮さんと広瀬さんの書かれた「注釈少年法」を持ってきております。刑事処分送りか保護処分か、刑務所か少年院かの判断がどういうメルクマールでされているか、大体今の家庭局長の答弁どおりでありますが、指摘しますと、その際の具体的な考慮要素は、少年の年齢、性格、成熟度、非行歴、環境…
第149回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 今回の臨時国会は、さきの総選挙直後の六月三十日に中尾元建設大臣が受託収賄で逮捕、起訴される、そういう重大な状況の中で開かれております。政治に対する国民の信頼を回復させるために、この受託収賄事件の全容の徹底解明、そして政治と行政と経済界との癒着を断ち切り、政治に対する国民の信頼を回復させる、そのためにも事件の再発を防止する、そのために今国会で速やかな国会議員の地位利用あっせん収賄罪の制定が…
第149回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○木島委員 全然違うんじゃないですか。政治資金規正法第二十二条をさっき読みました。 自治省の選挙部政治資金課が編集の「逐条解説政治資金規正法」を読んでみましょうか。「本条は、寄附の量的制限について、前条の総枠制限のほかに、個別制限について定めているものである。個別制限とは、同一の者から同一の者に対してする寄附の年間総額の制限であり、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、年間百五十万円を超えて政治活動に関する寄附をしてはならないと…