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自由民主党・保守党参議院
総発言数
1,117
直近の所属会派
自由民主党・保守党
直近の役職
直近の発言日
1999/06/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会77 件・77%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 法務委員会4 件・4%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,117 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,117 20 を表示
自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 本法案は、政府原案に対する衆議院の方の大幅な修正がありましたものですから、法務当局に対する質疑はもうちょっと細かい点、技術的な点がございますが、それは後日、来月七月一日の定例日に行いたいと思います。 それで、修正提案者の衆議院の先生方五名、長時間お待たせしておりますので、そちらの方の質問に移らせていただきます。 衆議院において提出、可決された修正案でございますが、傍受の対象犯罪の範囲を限定するとか、実に大幅な修正がなされ…

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 それでは、修正案につきまして、各修正部分の趣旨をお尋ねしたいと思います。 まず、本法第一条に目的規定が新たに加わりまして、「組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、」という文言が入っておりますが、この趣旨についてお尋ねいたします。

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 先ほども御説明ありましたように、修正案で四つの対象犯罪という言葉を使っております。要するに、四つの犯罪に限定しました。この理由について、今まで衆議院の笹川先生から説明がありましたが、再度同じ趣旨で尋ねたいと思います。

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 それらの四つの罪は、組織犯罪集団によって密行的に行われると同時に、先ほど私は松尾刑事局長に尋ねましたが、犯罪の態様から見まして電話等の機器をよく使う、対応せざるを得ない。そのような犯行をやるには電話は必ず必要な事犯であるという観点もあって四種に限定されたように聞いておりますが、それでよろしゅうございますか。

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 今、ちょっとお触れになりましたが、殺人の中でも刑法の定めた百九十九条の殺人罪ではなくて、組織的犯罪処罰法の組織的な殺人の罪を対象犯罪としておられますが、この点について、どのような理由によるのかお尋ねします。

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 政府原案の方は、通信傍受の対象犯罪としていわゆる誘拐犯が入っておりました。特に、身の代金目的とか営利目的による誘拐というのは非常に悲惨な例が多い。ほとんどの方が亡くなっていく。そのかわり検挙実績も九十数%と非常に高いんですけれども、犯罪の罪質として、これには通信傍受というのは非常に典型的な有効な捜査手段ではないかなと思うんですが、これを修正のところでどうも落としておられるようですけれども、この点についてその意味を問います…

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 私も何件か誘拐犯を扱ったことがあるんですが、実際に電話を使ってお金を要求するときに、もう既に殺している場合があるんですね。だから、その前の段階の電話の傍受をすれば殺人に至らないで未然に防げるんじゃないかというような例が考えられるんですけれども、その点について何か考えられたことはございませんでしょうか。

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 それだけ組織性というものを重視された修正である、こういう趣旨でございますか。

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 次に、修正の大きな項目の一つに、この法案の第三条第一項第三号、要するに準備のための犯罪というところがあるわけです。この範囲を非常に限定されたわけでありますが、その理由についてお述べください。

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 同じく、その法第三条第一項第三号についてお尋ねしたいと思うんですが、必要な準備のために犯された一定の範囲の犯罪が別表に掲げる罪と一体のものとして犯されるということを要件にしておられますが、この意味についてお答え願いたいと思います。

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 先ほど笹川衆議院議員からお話がありましたが、令状の請求者の関係で、警部から警視とか検事総長が指定する者とかいろいろ修正されたわけでございますが、この趣旨についてお伺いしたいと思います。

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 日本独自のしかも人権を非常に尊重するという立場で、傍受について立会人制度という新しい制度をつくることになったわけであります。修正案で常時立ち会いというところまで進んだわけでありますが、この修正された理由についてお尋ねしたいと思います。

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 これは修正の実施の問題になるので法務当局に尋ねたいんですが、十日間常時立ち会いとなると、かなりの人数の立会人が要求されるわけです。実際に確保ができないような場合も十分考えられると思うんです。それはあってはならぬことで、できるだけ実施を行う警察官なり検察官が立会人の確保に努力しなきゃいかぬが、どうやっても緊急のことで立会人ができないとなった場合にはどういう処置をするんですか。

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 次に、今、笹川先生から、人権擁護のために立会人を厳格にしたんだ、こういう趣旨のお話がございました。その趣旨と同じだろうと思うんですけれども、当該傍受の実施に関して手続の適正を担保するための立会人が意見を述べることができるという条項が追加されておりますが、この趣旨をお尋ねしたいと思います。

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 先ほど笹川先生のお話の中に、立会人に弁護士という意見もあるようだと先にお答えいただいたんですが、その点について触れたいと思います。 私自身も弁護士でありますし、日本の弁護士会の実情というのはある程度知っているんですが、数日以上、しかも深夜に傍受されることが多いだろうと思うんです。それに弁護士さんが立ち会うということは、今の日本の弁護士の数あるいは弁護士会の機能その他から考えても実際は絶対不可能だということはすぐ自分の経験…

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 それでは、令状に記載された犯罪以外の犯罪に係る通信の傍受の許可というところですが、裁判官が事前に審査して傍受を許可した通信以外の通信まで傍受を広げることについて、憲法の令状主義に反するんじゃないかというような意見が一部にはあるんです。 今度いろいろ修正されました。大幅な修正もありましたが、この令状主義の問題についてはほとんど変わっていないんじゃないかなと私は思っております。重大な犯罪に関する通話が現に行われている、すぐに…

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 その修正部分のところに、傍受の実施報告書、これは出さなきゃいかぬわけですが、当該通信が傍受を許され他の犯罪に該当すると認められた理由を記載させることは今の部分と関係しておりますね。 その点、政府案では他の犯罪の罪名と罰条の記載だけでよいとしていたんですが、より詳細な記載を求めるように修正されている点について、趣旨をお伺いしたいと思います。

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 同じような観点で聞くんですが、修正案では、他の犯罪に係る通信の傍受が行われた場合には、傍受の実施終了後に遅滞なく提出しなければならない傍受実施状況を記載した書面に、他の犯罪に係る通信に該当すると認められる理由を記載しなきゃならないとなっております。その書面の提出を受けた裁判官が、その該当性をチェックして、これに当たらない場合は裁判官において当該傍受の処分を取り消すこととしております。 このような裁判官による事後審査制度と…

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 非常に厳格にしたということですね、人権擁護の観点から手続を厳格にしたと。本来であれば、現行犯逮捕と同じように考えれば、令状主義の例外になるわけですから要らないんですけれども、あえて修正でそういうように人権擁護のために厳格にした、こういう趣旨でございますか。

自由民主党1999/06/29

145参議院 法務委員会 第17号

○服部三男雄君 それで、その事後審査によって裁判所が職権で処分を取り消した場合には、捜査機関の手元に残っている傍受記録の取り扱いはどのようにするんでしょうか。提案者に尋ねます。