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青山学院大学名誉教授参議院衆議院
総発言数
28 件
直近の所属会派
—
直近の役職
青山学院大学名誉教授
直近の発言日
2003/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 28 件の標本
  • 法務委員会21 件・75%
  • 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会7 件・25%

※ 全 28 件のうち直近 28 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

28 件中 8 件を表示
青山学院大学法学部教授2003/05/08

第156回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第6号

○新倉参考人 先制攻撃といいますか、これは国際法上違法なんですね。許されるはずはないんですけれども、事実上行われているというだけの話です。 ちょっと参考のために申し上げますと、かつて私たちは、国際司法裁判所というところへ、核兵器の使用及び核兵器による威嚇というのは国際法に違反しないのかという問いを、勧告的意見を求めたことがありますけれども、そのときに、意見は割れるわけですけれども、一致して認めたのは、一般的には国際法に核兵器の使用という…

國学院大學法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○新倉参考人 新倉です。 私は、お手元にレジュメをわかりやすくワープロで打ってきました。しかし、これは包括的なものではなくて、骨子の程度です。 法案は、今、渥美参考人の方から御紹介ありましたように、もともとは一つであったのが三つに分かれたということですけれども、それぞれについて疑問があるということで私はお話ししたいと思います。 この法案は、もともとは、法務省の資料でも明らかなように、アルシュ・サミットでの……(発言する者あり)私はちょっ…

國学院大學法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○新倉参考人 二回しゃべる機会をいただきまして、ありがとうございます。 レジュメが行っていると思います。 先ほどの続きですが、要するに、一つの案が三つの法案になったということですけれども、もともとのゆえんは、一九八九年フランスで行われたアルシュ・サミットでの、国際的な組織犯罪に先進国が協調して取り締まりをやろうということ、それが起因だったわけです。そういう観点から見ていきますと、今回の法案のねらいは一体、そういう国際的な問題を扱っている…

國学院大學法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○新倉参考人 要するに、犯罪といかにともに戦うかということをどうつくるかという問題だと思うのです。 義務化というのは、非常にある意味では安易にできるわけですけれども、実際、その義務をちゃんと履行しているかどうかというのはどうやってチェックするんだという問題は常に出てくるわけですよ。 そういう点で、だから、単に義務化すればいいという問題じゃなくて、やはり銀行が、先ほどの渥美参考人の御意見ですと、コミュニティーの一員であって、社会の安全につ…

國学院大學法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○新倉参考人 大変際どい御質問で答えに窮しますけれども、私が申し上げたかったのは、つまり、対象犯罪をどうとるかということも確かにありますけれども、そもそもは、通信の傍受ということは、渥美参考人のお話にもありましたけれども、事前に対象となる通話を特定するのは非常に困難だということなのですね。だから、捜査する側からすれば、何でもできるというふうにしてもらいたいという気持ちはすごく強いということはよくわかるのですよ。何でも聞ける、その中で好き…

國学院大學法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○新倉参考人 状況の認識については、多分、今の渥美参考人と私も同じように考えたいと思いますけれども、先ほど、関係ない通話が八割、関係のある通話二割、これでも我慢できるというような御発言もありましたけれども、要するに、どこでみんなは我慢ができるかということについては本当に合意はできるんだろうか、そこがやはり一番肝心じゃないかなというふうに思います。 それから、盗聴というのは事前には限定できないわけですし、令状という手続を踏むことによって辛…

國学院大學法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○新倉参考人 渥美先生とはそこの点が全く見解が違うわけですけれども、通信の傍受というのは、今お話にあったように、実際は、やはり聞いていればいろいろな話が入ってくるわけですし、それが犯罪に関係ありそうだといってそこで打ち切るということは、実際あり得ない話なのですね。だから、一カ所認めれば大体このぐらいの範囲になるだろうというふうに思われるわけで、その点で、プライバシーということが取りざたされていますけれども、私の立場では、やはりそこをクリ…

國学院大學法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○新倉参考人 まさに御指摘のとおりの問題があるというふうに思います。 ジャーナリズムというのは、一応憲法上は報道の自由ということで厚く保護されているように見えますけれども、盗聴法との関係では恐らく同じように扱われるということになっていますので、当然そこまで及ぶだろうというふうに思います。 ただ、どうしたらいいかというのは、むしろ私の方からお聞きしたいという感じがしますので、そういうことです。