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日本社会党北星学園大学経済学部助教授衆議院参議院
総発言数
5,368
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
北星学園大学経済学部助教授
直近の発言日
1968/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会34 件・34%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 議院運営委員会国会審議テレビ中継に関する小委員会12 件・12%
  • 総務委員会11 件・11%
  • 災害対策特別委員会9 件・9%
  • 内閣委員会6 件・6%

※ 全 5,368 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,368 20 を表示
日本社会党1968/05/09

58衆議院 文教委員会 第16号

○斉藤(正)委員 教頭と校長先生には管理職手当が支給をされておりますけれども、この教頭、校長に対する管理職手当はどういう法律を根拠に支給をされているか御存じでありますか。どの法律で規定をされているか御存じでありますか。

日本社会党1968/05/09

58衆議院 文教委員会 第16号

○斉藤(正)委員 校長や教頭に対する管理職手当とは別な法律、すなわち、教育公務員特例法の一部改正で、今度教職特別手当が成立すれば支給をされることになるわけでありますけれども、この教職特別手当というものと校長の管理職手当というようなものは全然別個な性格のものであるということはおわかりだと思うわけであります。 一体先生は、管理職手当をおもらいになったときに、他の一般教員がそういうものはもらっていない。しかし、超過勤務手当も当時双方もらってい…

日本社会党1968/05/09

58衆議院 文教委員会 第16号

○斉藤(正)委員 遠藤先生への質問は、以上で終わります。 佐伯先生に伺いたいと思うわけでありますが、きわめて理路整然たる意見の開陳で、拝聴いたしました。ただ先生の御意見の中で、今回の教特法の一部改正による特別手当の支給措置は現場に不安を与えている。さらに、当初考えていた方向とは大きな違いが出てきて全く納得できない。こういう御意見があったように思うわけであります。先生は、現在の学校の、あるいは先生方の問題点は、学校の運営の近代化と、教員の…

日本社会党1968/05/09

58衆議院 文教委員会 第16号

○斉藤(正)委員 よく理解できました。 続いて土岐参考人に伺いたいと思うわけであります。本委員会の審議を通じたびたび出ていることばでありますけれども、わが灘尾文部大臣は、学校の教師は町工場の労働者とは違うんだというようなことを言ったとか言わないとか、あるいは書いたとか書かないとかいうことで問題になったわけでありますけれども、教師の労働者性、教師はやはり教育労働者であるというような点について、国際的には一体どういうことになっているのか。フ…

日本社会党1968/05/09

58衆議院 文教委員会 第16号

○斉藤(正)委員 最後に平塚先生に、るる意見の開陳を承りまして、特に三歳児担当ということで御多忙のところをお出かけいただいて、いまも先生の脳裏には残してきた児童のことが頭にあると思いますけれども、先生の意見開陳全体を通じて、教育公務員特例法改正に賛成なのか反対なのか、ちょっとばく然としてわからなかったわけでありますけれども、このような形で超過勤務手当にかわるものとして教職特別手当を与えるということになった場合に、賛成でございましょうか、…

日本社会党1968/05/09

58衆議院 文教委員会 第16号

○斉藤(正)委員 先生が先ほど意見を言ってくださいました中に、要するに教師というのは子供と一緒にいる、子供あっての教師であって、子供に関係のないいわゆる雑務というものが多過ぎて、子供と接触する時間が削られる、これが一番つらいのだ、主としてこういう実例をあげてのお話がございました。その打開のために、そうした本来の教師の仕事に専念できるために、いま文教政策として、もちろん待遇改善もあるでありましょうけれども、何を一本要求されているのか。現場…

日本社会党1968/05/09

58衆議院 文教委員会 第16号

○斉藤(正)委員 了解。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○斉藤(正)委員 関連。ちょうど藤繩監督課長さんお見えでございますから伺うのでありますけれども、本法案主管課である文部省初等中等局地方課のれっきとした職員がこういうことを正式に言っておるのでありますけれども、監督課長の見解を伺いたい。「教員について労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定を適用除外すべきだといっても、二十年にわたって教員に適用されてきた法律の規定を適用除外することは、いうほど簡単なものではない。事務的に考えても、次の…

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○斉藤(正)委員 さらに「教育効果等を考慮すれば、二十四時間教員に勤務を命ずることは実際上あり得ないにしても、二十四時間勤務があり得ない法律上の保障はないことになる。」と断定をしている。これに対する見解はいまの答弁とほぼ同じだと思いますが、どうですか。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○斉藤(正)委員 そうすると、健康と福祉のあの挿入によって、二十四時間勤務をさせることは法的にもないのだという歯どめがこれにあるといえるのですか。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○斉藤(正)委員 あってはならないことはわかっているのです。法的にその歯どめができているのかいないのか。本法案によって二十四時間勤務を命じてはならないという法的な歯どめが厳然とあるのかないのか。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○斉藤(正)委員 私はそんなことを聞いているのではないのです。法文上二十四時間勤務を命ずることができないという歯どめがあるかどうか、これを聞いているのです。そんな管理者の良識に待つとか、あるいは法の解釈上はこういうふうに思いますとかいうことを聞いているのではない。法文上、法制上二十四時間勤務を命ずる歯どめは何条何項にありますということを言えますかということを聞いている。ありませんと言えば、それでいいですよ。

日本社会党1968/04/27

58衆議院 文教委員会 第14号

○斉藤(正)委員 それは知っている。法律上、法文上、二十四時間勤務を禁止ができているか、それを聞いているのです。

日本社会党1968/04/26

58衆議院 文教委員会 第13号

○斉藤(正)委員 議題となっております日本学校安全会法の質疑に入るわけでありますけれども、その前に、去る三月二十八日安全会法に関連をして質問をいたしましたが、その内容につきましては、千葉県国府台高校の石井君と柳沢君が浅間山で遭難をされたことに対し、学校安全会法の適用をするわけにはいかないであろうかということでるる伺ったわけでございます。その後明らかになった事実は、柳沢君が学校に対する旅行届けを家庭から承諾を得て捺印をし、これを担任の先生…

日本社会党1968/04/26

58衆議院 文教委員会 第13号

○斉藤(正)委員 大臣から見解をひとつ承りたいと思います。

日本社会党1968/04/26

58衆議院 文教委員会 第13号

○斉藤(正)委員 大臣並びに局長、さらに理事長の答弁をいただきました。積極的に前向きに検討をいただけるということで、当然のことながらたいへん気強く思うわけでございますが、関係者がいかにこの問題と取り組んできたかということは、遭難一周年を記念して発行されました「岩かげ」という追悼号が文集として出ておるわけでありますけれども、冒頭から巻末に至るまで涙なくしては読めない追悼文であります。この文集の中にも随時随所に出ておりますけれども、私は、や…

日本社会党1968/04/26

58衆議院 文教委員会 第13号

○斉藤(正)委員 ええ、もうけっこうです。

日本社会党1968/04/26

58衆議院 文教委員会 第13号

○斉藤(正)委員 そこで本論に入るわけでございますけれども、学校安全会法は参議院先議でございまして、過日参議院で法案が可決されたわけでございますけれども、修正をされておるわけであります。すなわち、「この法律は、公布の日から施行する。」二番目に、「日本学校安全会は、高等専門学校の学生の負傷、疾病。廃疾又は死亡で昭和四十三年四月一日以後この法律の施行の日前に生じたものにつき、この法律による改正後の日本学校安全会法第十八条第二項の災害共済給付…

日本社会党1968/04/26

58衆議院 文教委員会 第13号

○斉藤(正)委員 手続上、参議院が修正したものを大臣から、かように参議院で修正が行なわれましたという提案理由の説明なり、それに付加した説明は、従前も例があるわけなんです。これを私はとがめたり聞いているわけではないのです。参議院の修正と大臣の提示している修正が違うということを言っているのです。参議院はこんな修正をしてないのです。参議院の修正御存じありますか。

日本社会党1968/04/26

58衆議院 文教委員会 第13号

○斉藤(正)委員 それは簡潔じゃないですよ。簡単にしたために違って提案をしているのですよ。大臣の提案の内容は、結局公布の日から施行をされる、しかし四月一日以後の高等専門学校の学生の該当事項ができれば、それまでにさかのぼってこの改正案を適用する、それはいいですよ。いいけれども、これでは給付もできるように解釈は自由にできるのですよ。そうでしょう。「昭和四十三年四月一日から適用することとする旨の修正が参議院で行なわれました。」これじゃ、はしょ…