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労働省職業安定局長衆議院参議院
総発言数
1,216 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働省職業安定局長
直近の発言日
1985/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会47 件・47%
  • 外務委員会35 件・35%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 厚生労働委員会4 件・4%
  • 政治改革に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 1,216 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,216 件中 20 件を表示
外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 二百海里外の遡河性魚種の漁獲が禁止されますと、このような漁獲を伝統的に行ってきた国においては一定規模の減船とか失業等、経済上の悪影響が生じる次第でございます。「経済的混乱」とは、このような状況を念頭に置いた表現でございます。 御質問の後段の方でございますけれども、具体的に経済的混乱とはどのようなものかという点でございますが、ここで言っております経済的混乱とは、一国における一定規模の経済上の悪影響を指すものであって、…

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 ただいま御指摘のとおりでございまして、この協定第二条七項に書かれております科学視察員は、この規定にもございますとおり、遡河性魚種の漁獲に関する科学的情報を収集するために一時的に訪問するのでありまして、取り締まりのために公権力を行使するその他の公務員とは基本的に違うものでございます。 それから、乗船の期間でございますけれども、この点もこの協定に書いてございますとおり、日本国の漁船を一時的に訪問することに合意をしている…

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 第一点につきましては、母川国の第一義的利益及び責任は、二百海里水域と異なりまして地理的な概念ではございませんので、自国の川に発生する遡河性魚種に対する第一義的利益及び責任というものは、他国の二百海里水域を排除するものではなくて、回遊全水域においてこれらの魚種に対して及ぶと考えざるを得ない次第でございます。しかしながら、日本を含めまして他国の二百海里水域におきましては、沿岸国が生物資源の保存等について主権的な権利を有…

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 母川国主義という概念は、サケ・マスに限って該当する概念でございます。

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 そのとおりでございます。

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 確かに、この二百海里の外側で日本国がサケ・マスをとる権利があるということは、明文では書かれておりません。しかしながら、ただいま御指摘の、経済的混乱をもたらす場合には例外だという規定がございますし、それから、この協定のもとでは、その原則を踏まえつつ、二百海里外での我が国のサケ・マス漁業の条件について、日ソ間で合意に達するため協議するという規定がございますし、また、その規制の実施に関する規定その他の関連規定も、いずれも…

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 そのとおりでございます。 つけ加えれば、この協定全体が、日本がそのような漁獲を行うことを前提として書かれているということも、もう一つの保証かと思います。

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 確かに、いろいろな規定が書かれておりますけれども、政府といたしましては、日本漁船が第二条に関する合意を遵守すること、こういう規定がございますけれども、これにつきましては、漁業法に基づいて日本漁船に操業の許可を与える際に、許可の条件を付すること等によって確保することとなりますので、このような規定があるからといって、母川国の立場が直ちに強まるということはないというふうに考えております。

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 御指摘のとおり、この協定は、国連海洋法条約の規定を念頭に置いて締結された協定でございます。この協定が今後の漁業秩序全体にどのような影響を及ぼすかという点は、現時点で即断することは困難でございます。この協定がどのように運用されていくかということが非常に大きな影響があるかと存じますので、我が国といたしましても、我が国の利益に害することのないよう、その点については慎重に対処していきたいと考えております。

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 海洋法条約六十六条の規定のただいま御指摘の点がこの協定に書かれていないというのは、そのとおりでございます。交渉の過程におきまして、この規定をどうするかという点は政府としても非常に慎重に検討した結果でございます。この結果、もしこの規定を入れるといたしますと、ソ連側は、日本の通常の漁獲量、操業の形態それから操業が行われてきた水域、これを考慮して経済的混乱を最小にするため協力するという規定を入れることになるわけでございま…

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 ただいまの点についての我が国の立場というのは、ソ連側が日本の漁獲量、操業形態それから操業水域を考慮するというただいまの規定、これによりまして我が方の立場は十分確保されると判断した次第でございます。具体的には、今後の日ソ漁業合同委員会における討議におきまして、我が国の立場を最大限確保すべく政府として努力をしていくということになる次第でございます。

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 我が国の権利というのは、この二条三項の(1)、すなわち二百海里の外側では漁業は原則として行わないけれども、その規定の適用が母川国以外の国に経済的混乱をもたらす場合はこの限りでないという規定によって確保されているわけでございます。 ただいま御指摘の条項は、繰り返しになって恐縮でございますが、これをそのままここに入れますと、あたかもソ連側が一方的にいろいろな、漁獲の条件等につきまして決める裁量権を有するふうにも解釈され…

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 現在までも協定上の規定はございませんけれども、我が国がとっておりますサケ・マスの大部分がソ連起源であることにかんがみまして、大日本水産会が協力費という形で一定の資材等の供与をしているわけでございます。今度の協定のもとにおきましても、このような実態を踏まえまして、我が国がこのような形でソ連側の再生産措置に参加して経費を負担している場合には、ソ連側が特別の考慮を払わなければならないということを規定した次第でございまして…

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 日本が漁業を行う権利というのは、別のところで規定されているわけでございます。この協力費のところは、ソ連側として日本側に配慮しなければいけない項目の一つとして入れたわけでございまして、ちなみにこの規定は、国連海洋法条約第六十六条にもそのままの形で書かれている次第でございます。

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 繰り返しで恐縮でございますが、漁獲そのものは別途保証されておりまして、ソ連側としてこれから考慮に入れなければいけない項目の一つとして、日本がお金を払っていることというのが掲げられているわけでございます。 ただいまの御質問、お金を払っているから漁獲量が確保されるのかという点につきましては、この規定が実態上、実際上の効力をどれだけ発揮するかということは、今後の日ソ漁業合同委員会における協議いかんということになるかと存じ…

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 衆議院 外務委員会 第11号

○斉藤(邦)政府委員 海洋法条約の規定に比べまして、日本側が不利になっているということは全くございません。 何が入ったんだという御質問、ちょっと御質問の趣旨がわかりませんが、海洋法条約の規定がほとんどそのまま妥当する部分は入っている次第でございます。

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 参議院 外務委員会 第9号

○政府委員(斉藤邦彦君) 御指摘のとおり、この協定第二条三の一におきまして、原則としてサケ・マス漁獲は二百海里水域の内側でやるということを決めながらも、それが伝統的に漁獲を行ってきた国の経済的混乱をもたらす場合はその例外とするということが決められております。我が国は長年にわたりましてソ連の二百海里水域の外で漁獲を行ってきておりますので、これが漁獲が急にできなくなるという場合は当然経済的混乱が起こるわけでございます。したがいまして、この括…

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 参議院 外務委員会 第9号

○政府委員(斉藤邦彦君) 御指摘のとおり、日本漁船の取り締まりの問題というのはこの協定の難航した主な理由の一つでございました。その結果できましたこの協定におきまして、ただいま御質問の従来どおりかという点でございますが、大筋としては従来どおりと言っていいかと存じます。日本漁船が遵守すべきものはこの日ソ漁業合同委員会の場で協議を経て、日ソ間で合意されたものに限られるわけでございますし、ただいま御指定のありましたとおり臨検、拿捕それから裁判管…

外務省条約局審議官1985/05/13

第102回 参議院 外務委員会 第9号

○政府委員(斉藤邦彦君) この特別の考慮を払うという表現が具体的にどのような意味を持つかということは、今後のこの協定の運用を通じまして明らかにされてくるものだと存じますけれども、原則といたしましては、日本がここに書かれてありますような形でソ連のサケ・マス資源の管理等に貢献をしてきたということを、ソ連側もこの漁獲の条件等を日本と協議して決めるに際して考慮に入れなければいけないという規定でございますので、この規定があるために今後のいわゆる実…

外務省条約局審議官1985/05/10

第102回 衆議院 外務委員会 第10号

○斉藤(邦)政府委員 先回の委員会で私から御答弁いたしましたので、引き続き私からお答えさせていただきます。 先回の委員会におきましても私、玉城委員の御質問に対しまして、公海における衝突事件に伴いまして死亡事故が発生した場合、不作為の殺人という形で我が国が管轄権を行使するのは難しいのではないかということを申し上げました。その後、玉城委員の御要求がございましたので、慎重に検討いたしました結果、先回申し上げました結論に変わりはなく、公海条約第…