斉藤邦彦
会議録に記録された「斉藤邦彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,216 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省職業安定局長
- 直近の発言日
- 1986/11/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会47 件・47%
- 外務委員会35 件・35%
- 決算委員会6 件・6%
- 予算委員会6 件・6%
- 厚生労働委員会4 件・4%
- 政治改革に関する特別委員会2 件・2%
※ 全 1,216 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第107回 参議院 外務委員会 第2号
○政府委員(斉藤邦彦君) この協定の趣旨といたしましては、国際間におきます小麦の取引が円滑にいきまして世界におきます小麦の需給関係というものがスムーズに運ばれるようにということが一つでございます。もう一つは、食糧援助の関係でございます。 ただいまの御質問でございますが、この協定の趣旨と我が国の小麦生産がどういう関係にあるかという点でございますけれども、この協定はその各国がどれだけ小麦を生産すればいいというようなことはこの協定の目的として…
第107回 参議院 外務委員会 第2号
○政府委員(斉藤邦彦君) 小麦の備蓄につきましては数年前に国際的に話をされたというふうに承知しておりますけれども、その後それが実現しないまま特段の進展がございません。
第107回 参議院 外務委員会 第2号
○政府委員(斉藤邦彦君) ただいま対象国の選定とおっしゃられました趣旨は、援助する側がどの国に対して援助する、それをどう選択するかという趣旨かと存じますけれども、これはこの協定上基本的に援助する側が自由に選択していいということになっております。
第107回 衆議院 内閣委員会 第5号
○斉藤(邦彦)(外務省)政府委員 国際法に関するお尋ねでございますので、最初に私の方からその点お答えいたしたいと思います。 自衛隊及びその構成員であります自衛官が国際法上軍隊及びその構成員に当たるかどうかという点は、個々の国際法の規則に照らして判断すべきであるというのが政府の立場でございまして、これは従来から御説明しているとおりでございます。 お尋ねのような場合、例えば演習をしてその結果何か事件が起こったとき、どのような取り扱いを受ける…
第107回 衆議院 内閣委員会 第5号
○斉藤(邦彦)(外務省)政府委員 そのとおりでございます。
第107回 衆議院 外務委員会 第2号
○斉藤(邦彦)政府委員(外務省) ただいまの大臣の御答弁を若干補足させていただきますと、六年前に日本政府が人権規約に従いまして国連に出した報告の中では、日本にはこの規約に言うような少数民族は存在しないという回答をしております。総理発言はこの点を踏まえてなされたものと我々考えております。 次回の報告でどういう報告をすべきかという点につきましては、今大臣が申し上げましたとおり、この規約の精神その他関連事項を検討中ということでございますので、…
第107回 参議院 決算委員会 第1号
○政府委員(齋藤邦彦君) お答え申し上げます。 百三十五号条約、先生御指摘のように、二点について規定をいたしております。すなわち一つは、企業におきます労働者代表が不利益な措置から保護されるという点が第一点でございます。それから第二点目が、労働者代表に対しまして適切な便宜が与えられるということが必要だという点が第二点でございます。この条約の内容自身につきましては、我が国法制おおむね妥当なところではないかというふうに思っておるわけでございま…
第107回 参議院 決算委員会 第1号
○政府委員(齋藤邦彦君) 若干細かい議論になりまして恐縮でございますが、確かにこの条約、採択のとき我が国は賛成をいたしておりますし、この条約自身につきましてとかくの異論があるわけではございませんが、先ほど申し上げましたことと関連いたしましてさらに詳細に申し上げますと、同時に採択をされました労働者代表勧告という百四十三号勧告がございます。この勧告の中に、労働者代表に供与される便宜の望ましい例というのがいろいろと列挙してございまして、非常に…
第107回 参議院 外交・総合安全保障に関する調査会 第1号
○政府委員(斉藤邦彦君) 極東軍事裁判につきましては、我が国の中におきましてもあるいは外国におきましてもいろいろな議論がございますけれども、国と国との関係におきましては我が国はサンフランシスコ平和条約第十一条におきましてこの極東軍事裁判所の裁判を受諾している次第でございます。
第104回 衆議院 外務委員会 第14号
○斉藤(邦)政府委員 御承知のとおり、ヘーグ国際私法会議では幾つかの国際私法関係の条約を作成しております。我が国といたしましては、このヘーグ国際会議で作成されました条約のうちの妥当な内容を持つと考えられます条約につきましては、順次これを締結していきたいという方針を持っております。その条約を締結するに際しましては、その締結後誠実にそれを遵守、実行できるように関係国内法の見直し、整備、こういう作業を行った上で締結していくという方針を持ってい…
第104回 衆議院 外務委員会 第14号
○斉藤(邦)政府委員 この条約を実施するために、我が国現行の国際私法でございます法例の内容を実質的に変更するための特例法を法務委員会に今提出済みでございまして、扶養義務の準拠法に関する法律案、この法案を今法務委員会で御審議をいただいているところでございます。
第104回 衆議院 外務委員会 第14号
○斉藤(邦)政府委員 形式的にはただいま土井委員御指摘のとおりでございます。
第104回 衆議院 外務委員会 第14号
○斉藤(邦)政府委員 各国の民法というのは、これは当然のことながらばらばらの内容でございます。これを世界的に統一しようということは、これは民法というものはそれぞれの国の習慣、歴史、文化に深く根差しておりますので不可能なことでございます。次善の策といたしまして、民法そのものの統一は無理とすれば、具体的なケースに対しましてどこの国の民法を適用すべきかということを定めます国際私法、この原則を国際的に統一すれば、少なくとも一つのケースについては…
第104回 衆議院 外務委員会 第14号
○斉藤(邦)政府委員 正確な数については、あるいは法務省の方から御答弁があるかと存じますけれども、私どもの承知しておりますところでは、渉外的な事件の数というのは非常に急速にふえているというふうに聞いております。
第104回 衆議院 外務委員会 第14号
○斉藤(邦)政府委員 ただいま挙がりました国のうちで、この条約を締結している国はございません。
第104回 衆議院 外務委員会 第14号
○斉藤(邦)政府委員 いずれの国も、署名もしておりません。
第104回 衆議院 外務委員会 第14号
○斉藤(邦)政府委員 韓国、米国、中国というような国が署名もしていないではないかという御指摘は、まさにそのとおりでございます。しかしながら、この条約は、相手の国がこの条約を締結しているか否かにはかかわりなく適用するという形になっておりまして、この条約の三条に書いてございますけれども、「この条約によって指定される法律は、いかなる相互主義の条件にも服することなく、また、締約国の法律であるかないかを問わず、適用する。」と書いてございます。した…
第104回 衆議院 外務委員会 第14号
○斉藤(邦)政府委員 我が国の裁判所で出されました判決がほかの国でそのまま認められるかどうかという点は、それぞれの国の法律によるわけでございます。ただいま御指摘のような事態ももちろんあるわけでございますが、この条約に入っていないからといって、直ちに我が国の裁判所の決定をその国が認めないということになるわけではないわけでございまして、それぞれの国の法律に従いまして、認められるときもあれば認められないときもあるということになるかと存じます。
第104回 衆議院 外務委員会 第14号
○斉藤(邦)政府委員 私の先ほどの御説明が誤解を招いたかもしれませんが、この条約を締結していない国もこの条約に拘束されるということを申し上げたつもりはございません。我が国がこの条約を締結したといたしまして、この条約に拘束されるのはあくまで我が国のみでございます。我が国がこの条約を締結した結果、我が国の裁判所はこの条約の定めます原則に従って準拠法を決める義務を負うわけでございまして、その条約の定めます原則に従って準拠法を定めた、その準拠法…
第104回 衆議院 外務委員会 第14号
○斉藤(邦)政府委員 ただいま委員御指摘のケースは、訴えを起こします扶養権利者が日本にいるという場合だったと存じますので、そうだとすれば、この条約の原則は扶養権利者の常居所地法の国内法によるということでございますので、日本の法律が適用されることになるわけでございます。 もし御質問の趣旨が、逆に扶養権利者の常居所地法が米国であって、それで例えば扶養義務者が日本にいるような場合におきまして、アメリカに住んでおります扶養権利者が日本の裁判所に…