川合孝典
会議録に記録された「川合孝典」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,702 件
- 直近の所属会派
- 国民民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2023/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療19 件
- 労働・賃金16 件
- デジタル行政14 件
- 社会保障・年金10 件
- こども・子育て8 件
- 観光・インバウンド4 件
- 住宅・不動産2 件
- 農業1 件
- 防衛1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会13 件・13%
- 憲法審査会7 件・7%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,702 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○川合孝典君 ありがとうございます。 今の御答弁で十全にカバーはしていただいているんですけれども、実際に使い勝手がいいものなのかどうなのかということがやはり問われていると思いますので、被害者、利用者の目線に立った、そういう制度設計というのを是非お願いしたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 暴行・脅迫要件について法務大臣に確認をさせていただきます。 暴行、脅迫の要件について、これまで最高裁判例に従って、相手方の抗拒を著しく困難…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○川合孝典君 ありがとうございます。 つまりは、明確に同意しない意思を表明しているにもかかわらず、なおも性行為をやめない場合は不同意性交等罪の要件に該当するという理解でいいわけですね。
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○川合孝典君 これ、質問の二の七で通告させていただいていますが、ということは、同意しない意思を形成し、表明若しくは全うすることが困難な状態の、この困難な状態は、その程度を問わないという理解でよろしいわけですね。じゃ、刑事局長。
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○川合孝典君 程度は問わないと言いながらも、実は程度を問うているような答弁になっているような気が、判断がそれぞれで変わるということという意味では、ある意味程度を問うているわけですよね。だから、もう一度お願いします、じゃ。
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○川合孝典君 ありがとうございます。 今日は最高裁からもお越しいただいておりますので、一つ御質問させていただきたいと思いますが、この問題は非常に判断が、個別の、個々の事例で判断が極めて難しいことでもあります。そのことは十分承知した上で、これまでも性暴力事件の裁判におけるこの困難な状態の解釈にばらつきが実は指摘をされているわけでありますが、こうした指摘に対して何らかの対策を講じておられるのかどうかということについて最高裁にお伺いします。
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○川合孝典君 ありがとうございます。 しっかりと御対応いただいているということだと思うんですけれども、であるならば、なぜばらつきが今も指摘されているのかということが今度は問われなければいけなくなるんですが、質問の仕方を変えますが、このばらつきが生じているという指摘自体については、ではどう受け止められますでしょう。
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○川合孝典君 まあそうだと思うんですけれども、実際に個別事例ごとに当然事情が違うから判断が異なっても当然であるということは理屈としては理解できるんですけれども、一方で、そのことによって、いわゆる異議を申し立てられていらっしゃる方々等も出てきていることを考えたときに、この周知というか教育も含めて、要は判事や司法関係者の方々に対する研修の在り方等々についても、より質を高める努力というものは、せっかく今回この法改正を行ったわけでありますので、…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○川合孝典君 大臣、今国会、ありがとうございました。 これで終わります。
第211回 参議院 法務委員会 第21号
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します。 四名の参考人の先生方には貴重なお話を頂戴しまして、ありがとうございました。 私から、まず斉藤参考人に御質問させていただきたいと思います。 今回の参考人質疑に斉藤参考人にお越しいただくことを実は私自身がお願いをしたわけでありますが、その背景にありますのは、今回の法案の衆議院の審議において、再犯防止というところが余り実は扱われてまいりませんでした。その結果、附帯決議にもこの再犯防止と…
第211回 参議院 法務委員会 第21号
○川合孝典君 ありがとうございます。 嶋矢参考人にお伺いをしたいと思いますが、法制審の議論の中で、再犯防止ですとかいわゆる更生プログラムの必要性等についての御議論というのがあったのかどうかということ、それと、先生御自身はこの問題についてどう捉えていらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思います。
第211回 参議院 法務委員会 第21号
○川合孝典君 ありがとうございます。 続きまして、島岡参考人に御質問させていただきたいと思います。 いわゆるフランスにおける思春期前の性教育のお話をしていただきましたけれども、先ほどもほかの委員の先生からも御指摘ありましたが、実際にこれ、日本でそれを導入しようとした場合に大変高いハードルが幾つも考えられるわけでありますし、同時に、文科省の答弁聞いていても、そもそも教える側の意識が全く付いていっていないという、そういった状況があるわけであ…
第211回 参議院 法務委員会 第21号
○川合孝典君 このいわゆる性教育の在り方についての議論というのはこれまでもずっとなされてきているわけなんですが、動かないんですね、実は。その動かない原因がどこにあるのかということと同時に、具体的にどうアプローチすればこの問題を前に進めることができるのかということを、いよいよ真剣にこの問題と向き合わなければいけない時期が来ているんじゃないかと私自身は実は思っておりますので、ちょっとこの問題については私ももっと勉強してみたいと思います。 続…
第211回 参議院 法務委員会 第21号
○川合孝典君 島岡参考人にも、今深くうなずいていらっしゃいましたので、同様の御質問をさせていただきたいと思いますが、この問題について島岡参考人はどうお考えでしょうか。
第211回 参議院 法務委員会 第21号
○川合孝典君 ありがとうございました。終わります。
第211回 参議院 法務委員会 第21号
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。 私は、本日は、性的姿態撮影処罰等法の方から質問入らせていただきたいと思います。 先ほど牧山委員の質問にも一部ありましたが、航空機業界で客室乗務員さんに対するいわゆる盗撮の問題がこの間社会問題になってまいりまして、今回法律が改正をされるということで、航空業界でもその法改正に大変期待が集まっているところであります。したがって、今回の法律改正が今後実効性の高い対策につながるかどうかということが今後は問…
第211回 参議院 法務委員会 第21号
○川合孝典君 ありがとうございます。 次の質問ですが、スカートの中を盗撮をするということ以外にも、胸部や臀部といったいわゆる性的な部位を撮影されたという申立てが一定数やっぱりあるということでありまして、今回この法案における性的な部位の定義は性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部ということになっておりますが、こうした部位が撮影された物証が確認された場合の当局の具体的な対応はどのようになるのかということについて、これは政府参考…
第211回 参議院 法務委員会 第21号
○川合孝典君 大臣に次の質問させていただきたいと思いますが、今回の改正法では未遂についての処罰も規定をされているということなんですが、実際に盗撮行為が行われたものの、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分の撮影に至らなかった、まあ盗撮に失敗したということなのかもしれませんが、そういう場合であっても、そういった行為が現場で発見されたことをもって処罰対象になるという理解でこれはよろしいんでしょうか。
第211回 参議院 法務委員会 第21号
○川合孝典君 そこでなんですけど、実行に着手したという、いわゆる未遂ということについて、誰がこれはどのように立証するものなんでしょうか。これは政府参考人で結構です。
第211回 参議院 法務委員会 第21号
○川合孝典君 今の答弁について確認なんですが、そのいわゆるビデオ映像等とおっしゃいましたけど、そもそも機内に、要は機内を撮影するビデオなんかないですよね。だから、機内で客室乗務員が盗撮をされたということをどうやって立証するのかということに対して今の御説明では現実的じゃないと思うんですけれど、機内でそういった問題が生じたときにはどうやって立証するんですか。ビデオ映像はないですよね。
第211回 参議院 法務委員会 第21号
○川合孝典君 それが、例えば立証するためにはやっぱりファクトが必要なわけでありますので、その周りの方の証言だけでそれが証拠能力として認められるという理解でよろしいですか。