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外務事務官(大臣官房長)衆議院参議院
総発言数
1,032 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務事務官(大臣官房長)
直近の発言日
1955/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会74 件・74%
  • 予算委員会第二分科会10 件・10%
  • 議院運営委員会10 件・10%
  • 予算委員会第三分科会6 件・6%

※ 全 1,032 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,032 件中 20 件を表示
外務事務官(大臣官房長)1955/05/28

第22回 衆議院 外務委員会 第11号

○島津政府委員 大使、公使の区別その他につきましては、戦前とこのたびの戦争後と大分慣行が変って参りまして、ことに戦後できました新しい独立国などの在外公館は、大体大使を置いておるようでございます。のみならず、従来ほとんど在外に大使を置きませんで、公使ばかりを置いておったような国も変って参りまして、これらの国との間にだんだんと大使を交換する数がふえて参ったのでございます。御承知の通り、アメリカの在外公館は、大使でないところはほとんどないくら…

外務事務官(大臣官房長)1955/05/28

第22回 衆議院 外務委員会 第11号

○島津政府委員 ヴェトナムにあります大使館は、アメリカ、英国、フランスと日本でございます。カンボジアは、アメリカと英国と日本とフランス、フランスは高等弁務官、セイロンにつきましては、アメリカと日本であります。イランにつきましては、大使館はフランス、トルコ、アメリカ、インド、イラク、日本、ソ連、イギリス、エジプト、イタリアの十カ国であります。ことに日本政府といたしましては、アジア重視の見地からも、当然これらの地域は大使を置くべきものであろ…

外務事務官(大臣官房長)1955/05/28

第22回 衆議院 外務委員会 第11号

○島津政府委員 本質的には大した差異はないのでございますけれども、実際上大使と公使との取扱いは、その国によって自然大使の方が優先いたして参る、仕事をする上におきまして、また外交団のうちにおきましても、大使の方が当然重要視されることになっております。

外務事務官(大臣官房長)1955/05/28

第22回 衆議院 外務委員会 第11号

○島津政府委員 大使、公使は、御承知の通り認証官でございまして、いわゆる一般職とは異なっております。従って、どこからと申しますと、語弊がございますが、前におりましたところの地位に関係なく、任命できることになっております。 なおまた、大使、公使在勤俸のお話がございましたが、在勤俸は大使の間では同一でございますが、本俸におきましては、四段階を設けております。公使にも四段階がございます。これが対応いたしまして、公使の一番上が大使の二番目くらい…

外務事務官(大臣官房長)1955/05/28

第22回 衆議院 外務委員会 第11号

○島津政府委員 先ほど大使と公使の待遇について申し上げました御説明が不十分であったと存じますが、大使と公使にはそれぞれ四階級ございまして、公使の第一階級が大使の第二階級と同様というようにかみ合っているのでございます。大使と公使が上と下という関係にはなっておりません。従いまして問題にされました地域におります大使が、大物過ぎるとか待遇がよ過ぎるとかいうことはないのでございます。公使と実質上は余り変わらない待遇になっております。 次に在外公館…

外務事務官(大臣官房長)1955/05/28

第22回 衆議院 外務委員会 第11号

○島津政府委員 ただいまの御質問の管轄の領事館はニューヨークでございます。フィラデルフィアまで汽車でたしか二時間くらいかと存じます。私もあの辺におりまして、フィラデルフィアヘもときどき出向きまして緊密に連絡をとっております。

外務大臣官房長1955/05/24

第22回 参議院 外務委員会 第5号

○政府委員(島津久大君) 次に本法律案の内容を説明いたします。 本法律案の要目は、「在外公館の名称及び位置を定める法律」の一部改正、「在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」の一部改正、「外務省設置法等の一部を改正する法律」の一部改正及び附則の四つであります。 第一に、第一条の「在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)」の一部改正であります。 本条の要旨は、次の一から九に掲げる各在外公館の名称及び位置を法…

外務事務官(大臣官房長)1951/12/15

第13回 衆議院 外務委員会 第1号

○島津政府委員 この二十六條が中国に適用がないのではないかというような御質問でございますが、その辺の御趣旨が実ははつきりのみ込めないような気がするのであります。御承知のように、この二十六條には「千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戰争状態にある国」ということになつておりますので、当然中国が入るということになつております。御疑問の点は、中国を代表する政府が連合国間に合意がない、そういうことで御承…

外務事務官(大臣官房長)1951/12/15

第13回 衆議院 外務委員会 第1号

○島津政府委員 必ずしも條約論でないというお話でございますので、そういうつもりでお答え申し上げますが、これはどちらかの政府が日本側に條約の締結を提案して来るということは私は自由だろうと思います。お説のように、それではどつちの政府と日本は條約を結ぶかということは、これは自然日本が選択せざるを得ない立場に立つものだろうと思います。従いまして両方から言つて来たら、両方に応じなければならぬというりくつはもちろんないと同時に、片方から言つて来た場…

外務事務官(大臣官房長)1951/12/15

第13回 衆議院 外務委員会 第1号

○島津政府委員 その点は、いきさつから見ましても、また條文から見ましてもはつきりしておると思います。この平和條約が効力を発生しますと、日本は当然主権を回復するわけです。その主権を回復した日本が平和條約を締結するにあたつて、当然これは日本の独自の立場で決定できるわけであります。

外務事務官(大臣官房長)1951/12/15

第13回 衆議院 外務委員会 第1号

○島津政府委員 ただいまの御質問の点は、前国会で條約の特別委員会ないしは本会議でしばしば御質問がありまして、総理からお答え申し上げてあるところであります。それ以上に私からつけ加えることはできません。

外務事務官(大臣官房長)1951/12/15

第13回 衆議院 外務委員会 第1号

○島津政府委員 ダレス顧問が今回東京に来られました趣旨は、ダレス氏自身が発表しておられる通り、交渉ではないということだそうであります。従いましてそういうような問題は何にも承知をいたしておりません。

外務事務官(大臣官房長)1951/12/15

第13回 衆議院 外務委員会 第1号

○島津政府委員 あとの方の御解釈の通りと思います。

外務事務官(大臣官房長)1951/12/15

第13回 衆議院 外務委員会 第1号

○島津政府委員 もちろんその通りでありまして、二十六條に書いてありますような義務がなくなるわけで、二国條約をつくることはこれはまつたく自由であります。

外務事務官(大臣官房長)1951/12/15

第13回 衆議院 外務委員会 第1号

○島津政府委員 これはお説のように同一または実質的ということは、ごく常識的に申しまして、現在の平和條約と大体同じになつておることだろうと思います。その点が北京政府と考えが違うかどうかということは、これは常識的に明らかであると思います。

外務事務官(大臣官房長)1951/12/15

第13回 衆議院 外務委員会 第1号

○島津政府委員 現在までの報道を総合いたしますと、なかなか余地はないように思われます。将来のことは存じません。

外務事務官(大臣官房長)1951/12/15

第13回 衆議院 外務委員会 第1号

○島津政府委員 大体そういうことだろうと思いますが、これはまた情勢いかんによつては必ずしもそうでないかもしれない、その点は私どもの方で何とも申しかねます。

外務事務官(大臣官房長)1951/12/15

第13回 衆議院 外務委員会 第1号

○島津政府委員 これは国でありまして、政府ではありません。

外務事務官(大臣官房長)1951/12/15

第13回 衆議院 外務委員会 第1号

○島津政府委員 政権の問題は、この條文から出て参りません。

外務事務官(大臣官房長)1951/12/15

第13回 衆議院 外務委員会 第1号

○島津政府委員 その問題は先ほど並木委員の御質問に対しましてお答えしたところで御承知を願いたいと思います。当然これは国を代表する政府と交渉するということになりますが、どちらの政府を相手にするやという点は、先ほどお答え申し上げたところで御了承願いたいと思います。