岩木哲夫
会議録に記録された「岩木哲夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,032 件
- 直近の所属会派
- 改進党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/12/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金2 件
- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会91 件・91%
- 地方行政委員会6 件・6%
- 本会議2 件・2%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,032 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 どうも結局この附帯決議で堂々と天下に声明した、これは何のことやらわからない、何にもこれは意味がないので、そんなことならこんなことを特に大まかに振廻す必要は私はない、余り大人気ないと思うのでありまして、一体特に附帯決議にゆえんした重点的配分という意味のないようなことは、私は政府が余りにも国会を無視し、国民を馬鹿にしておる。而もそれが府県にどの程度、市町村側にどの程度という按分の方途につきましても、何ら考え方もなければ、方法も…
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 関連して……、(「千田さんの終つてない」と呼ぶ者あり)関連のことなども私が質問したいと思いますが、それではちよつとあとに戻りますが、今本多国務大臣は地方の実情で工夫して支給することは差支えない……。地方で工夫いたしますか、手品を使いますかわかりませんが、そのことがあつた結果、やはりどうしても重点的に赤字が現われて来るときについては、特別平衡交付金が考慮されるという意味が、この附帯決議の特別の平衡交付金の考え方でありますかど…
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 いや、私は平衡交付金を当てにして工夫せいという意味で話しているのと違う。工夫した結果現れたことは特別百平衡交付金で措置ができるという解釈は成立つだろうと思いますが、どうですか。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 それでは平衡交付金はどういう工合に重点的に配付しようと、こう言われるのであるか。もう条文、法令に明らかなことであるならば、特にこれに謳う必要ないのであつて、だからいろいろ工夫してやりくり算段した結果、不幸にして赤字が出たところに対しては、平衡交付金の重点的配分が結果として自然に生れるゆえんではないかということをお伺いしている。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 基準に該当する赤字ということは、基準の条文ではなくて、基準による金銭の結果であろうと思いますが、そのように解釈してよろしうございますか。基準による金銭の計数の結果であろう、条文の文句の結果でない。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 そこで国家公務員の場合の各省の目の整理においても、余裕があつたならば超過勤務の実情に応じて出そうと言つておる。だから地方においても目の範囲内においていろいろ工夫算段した結果、ここに超過勤務に相当するものを、余裕があるならば渡してもよいということで、同様な解釈をとつてもいいと思う。そこで私が先ほどから申しているのは、そういう特別平衡交付金として支給されるべき筋合いの目ではないけれども、あらゆる目を継ぎ足して一つの木ができ上つ…
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 重要なことですからもう一言……。自主的に工夫して地方自治体は特別の超過勤務に対する給与の支払いをいたした結果、給与部面だけでなく総体的にその自治体が赤字が生じた場合には、特別平衡交付金の重点的配分も考慮される、こううい意味に解釈いたされて来るのでありますが、大体それでよろしうございますか。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 わかりました。(「本筋を通さければ駄目だよ」と呼ぶ者あり)
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 私の時間はまだ幾ら残つておりますか。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 六分。又話が戻つたようでございますから、一言触れざるを得ないのですが、公社に対しては奨励手当、報奨金等というようなことで、コンマ二五を改善する。国家公務員、地方公務員、地方公務員等については、起動だと、超勤で財政の許す範囲内においてこうやろう、どういうわけで分けたのですか。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 衆議院の本会議における決議は、労働委員会の附帯決議を決議せよと、こういうことではないのです。新たな角度で決議したのであるから、公社のほうに対しては、今申上げます通り奨励手当とか報奨金等、国家、地方地方公務員としては超勤と、こういうことはどうもそこは矛盾があるのではないかということを重ねて……。それから労働委員会の決議を尊重せよという決議ではなかつたはずです。これはあなたのほうで勝手に名目をつけたためで、そこに国家、地方公務…
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 一番最後の言葉が、或る程度目を流用する意味合いから見て或る程度止むを得ないということは、そこはすべて広義に解釈してよろしうございますか。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 法律上できないことでありましても、目を流用して給与を改善しようという大きな政治的な意味を含んだこの附帯決議であるならば、目を流用する以上であるならば、その辺の広義の解釈が成り立つ。成り立たなかつたらこの附帯決議は何を意味したのかということになる。どうです。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 又話がおかしくなつて来るが、十二月に予定された超過勤務の財政裏付け措置というものが枯渇しておるから、一月分のものを繰上げてやるというのではなくして、一月分のものも十二月分にプラスして渡そうという意味が当初大蔵大臣の説明であつたわけです。今までの説明によると、十二月分の超勤の手当がないから、一月分のを上げようというように解釈される。そうでない。初めからの政府の態度は、十二月分の超勤に更に一月分の超勤も繰上げて渡そう、繰上げて…
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 そうすると、現在の法令の範囲内ではない。人事院規則の新たな通達に基いてやろう、そうして十二月の下旬の分というのは日数から考えれば僅かなものであつて、それは特に附帯決議を活かして、大上段に振り上げた給与の改善というものと理窟が合わない。やはり人事院規則を改正するならば、費目の流用も合せて許されるならば、いわゆる超勤という名前にこだわらずと、超勤等というような解釈をとれないのか、これもやられるならば一緒にして改善をやつたらどう…
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 この問答をしてもしようがないのですが、もう一度自治庁のほうにお尋ねしたいのは、先ほど私がお尋ねいたしましたのは特別平衡交付金の重点的配分を考慮すると、それはいろいろの予算の範囲内で出せるところは費目を流用してそれを出そうと、その結果として赤字に対してできる範囲内の重点的配分を特別平衡交付金で交付しようという意味合は、特に超勤ということを指定していなかつたと思うのですけれども、自治庁はやはり特に超勤ということを指定するのであ…
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 それは間接と申しますか、直接リンクしてないということはわかるのですが、私は費目流用の結果として総体的に赤字が出た場合に、特別交付金の特別操作が行われるであろうということを指示したということを言つたのに対して、自治庁はそれを是認せられておつたのであります。ところがそういうことを活用できる部面はいいが、活用できない学校の先生などについては自治庁はどういう考えを持つのであるか。
第15回 参議院 予算委員会 第16号
○岩木哲夫君 もう一つだけお尋ねしたいのです。ちよつと問題は違いますが、地方起債は公営事業を含んで百億ということでありますが、併し特別に公営事業の十分合理性を持つた、又必要性のある公営事業に対する一般起債を要望したならば、政府は別途になお起債の増額許可を与える腹があるかどうか。およそそれの範囲というものはどの程度であるかということを承わりたい。
第15回 参議院 予算委員会 第14号
○岩木哲夫君 その点は昨日私が総理大臣にちよつと質問で触れたのでありますが、その金額は五、六十億と一部に報ぜられておる。貿易商社が貿易金融上損をしておるということは、これはよくわかつておるし、これは今加藤さんのお説の通り何とかせねばいかないということであります。けれども一体こうした貿易商社が損をしたというのは、自分の商業上の見込違いということなんでありまして、その見込違いによつて損をしたというのは、自分がいろいろの高いものを仕入れて、或…
第15回 参議院 地方行政委員会 第11号
○岩木哲夫君 自治庁にお尋ねいたしたいのでありますが、先の十三国会において修正可決された道府県税のうちの入場税に関することで学校及び社会教育法、社会福祉事業法、その他更生保護事業法等の諸団体及びこれらを後援する団体が行う催物については当該都道府県の認可を得てこれを免税することができるということに対する政令が、先だつて各府県へ具体的なことが流されたそうでありますが、その結果各府県でそれの解釈についていろいろの解釈が両面にあつて、折角この条…